平成13年8月8日

 

衆議院議長  綿貫 民輔 殿
参議院議長  井上  裕 殿
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿

 

                      人事院総裁 中島忠能

 

国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出及び

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正についての勧告

 

 

 男女共同参画社会の実現に向けて、家族を構成する男女が共に家庭生活における責任を担いつつ、職業生活と家庭生活の両立を図り得るような環境の整備が重要な課題となっている。とりわけ、少子・高齢化、核家族化等が進展する中で、職員が仕事と育児・介護を一層容易に両立できるようにすることは大きな課題である。このため、育児や家族の介護を行う職員の負担を軽減するための措置の拡充を図ることによって、職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営を図る必要がある。
 人事院は、このような観点から、
別紙のとおり育児休業等に関する制度及び介護休暇に関する制度を改正することが適当と認めるので、国家公務員法第23条の規定に基づき、国家公務員の育児休業等に関する法律を改正されるよう意見を申し出るとともに、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第2条第1号の規定に基づき、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正について勧告します。

 この意見の申出及び勧告に対し、国会及び内閣が、その実現のため、速やかに所要の措置をとられるよう切望します。


別紙

 国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員

の勤務時間、休暇等に関する法律に関する改正要綱

 

第1 国家公務員の育児休業等に関する法律に関する事項

1 育児休業の対象となる子の年齢の引上げ

 育児休業の対象となる職員の養育する子の年齢については、3歳未満とすること。

2 代替要員の確保措置

 任命権者は、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の請求があった場合において、当該請求に係る期間について既存の職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該請求に係る期間を任用の期間の限度とした人事院規則の定める任期を定めた採用又は当該請求に係る期間のうち1年(当該請求に係る期間が1年に満たないときは当該期間)を任用の期間の限度とした臨時的任用を行うことができるものとすること。

3 部分休業の対象となる子の年齢の引上げ

 部分休業の対象となる職員の養育する子の年齢については、3歳未満とすること。

4 経過措置

(1) 3歳に満たない子を養育する職員のうち、この改正の実施の日以前に育児休業をした後職務に復帰した者(この改正の実施の際現に育児休業をしている者を除く。)については、任命権者の承認を受けて、当該子(二人以上の子について育児休業をしたことがあるときは、直近の育児休業に係る子に限る。)を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、再度の育児休業をすることができるものとすること。

(2) この改正の実施の日前に育児休業の期間の延長が認められ、この改正の実施の際現に育児休業をしている職員については、任命権者の承認を受けて、当該育児休業の期間について再度の延長をすることができるものとすること。

 

第2 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に関する事項

1 介護休暇の期間の延長

 介護休暇の期間については、要介護状態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態)ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とすること。

2 経過措置

 一の要介護状態について最初に介護休暇をした日から起算して6月を経過する日(6月経過日)がこの改正の実施の日以後である者については、同日から6月経過日までの期間内において必要と認められる期間を当該要介護状態に係る介護休暇の期間とすること。

 

第3 実施時期

 この改正は、平成14年4月1日から実施すること。

 


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