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07年人事院勧告の取扱いに関する閣議決定にあたって(談話)
     
 

 

 政府は本日、07年人事院勧告の取扱いについて、指定職のボーナス及び地域手当の支給割合の改定を見送り、一般職は勧告どおり実施する内容の閣議決定を行った。

 指定職の改定見送りを行った背景には、防衛省前事務次官の業者との癒着問題やC型肝炎問題をめぐる厚生労働省の対応など公務員批判が高まっていること、さらには「構造改革」をすすめてきた政府の責任を棚上げしたまま地方や中小企業を中心に景気回復の実感が乏しいことなどがあり、現下の社会経済情勢を口実に、勧告の完全実施は「国民の理解」が得られないと最終判断したものである。
 歴史を紐解けば1982(昭和57)年に勧告の完全凍結、その前後に勧告の値切りや実施時期の先送りが数度にわたって行われ、また、1997(平成9)年には指定職の1年間実施先送りが行われているが、勧告の一部見送りはその時以来となる暴挙であり、断じて認められない。

 本年8月8日に勧告が出されて以降、2か月半以上も政府の取扱い決定が棚上げされてきた。安倍前首相の突然の辞意表明により政治空白が生じたとはいえ、人事院勧告制度が公務員の労働基本権制約の代償措置の根幹をなすことの重みを考えれば、勧告を尊重して直ちに取扱いの決定を行わなかったことに加え、公務員バッシングを口実に「国民の理解」をことさら強調する政府の態度は、使用者としてきわめて無責任といわざるを得ない。
 ましてや、政府自ら公務員の労働基本権のあり方について検討をすすめているときだからこそ、勧告尊重の毅然とした態度を示すべきである。

 10月19日に行われた行政改革推進本部専門調査会による「公務員の労働基本権のあり方について」の取りまとめは、責任ある労使関係構築の必要性や労使関係の自律性の確立を述べ、「一定の非現業職員に協約締結権を付与」すべきことを主張している。これは、再三にわたるILO勧告や国際労働基準からしてきわめて不十分なものではあるが、一歩前進と評価できる。
 こうした状況の下で、一部とはいえ勧告見送りに踏み込んだ今回の閣議決定は、人事院勧告制度の主旨に照らして重大な問題を含むものと言わざるを得ない。

 国公労連は、政府があくまでも勧告完全実施の立場を堅持して、早期に「給与法案」の国会提出・改正を行うよう強く求めるものである。
 あわせて、公務員労働者の労働基本権の全面的な回復に向けて、直ちに全ての関係労働組合との誠実な協議を開始するよう強く要求するものである。

2007年10月30日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長岡部勘市

以上

 
 
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