国公労連は3月30日、「公務員制度改革」問題に関わって、行政改革推進本部事務局に申し入れ書(別添参照)を提出しました。
この申し入れは、公務員制度改革(案)の全容が当事者である国公労連には何ら提示されていない中で、3月27日の経済財政諮問会議において一方的に「国家公務員法改正案の骨子」が示され了承されたことを受け、しかもその内容が「能力・実績主義の人事管理」と「再就職管理の適正化」が先行する形で、「労働基本権問題」については先送りされていることなどから、一方的な法案作業に抗議するとともに、十分な交渉・協議を求め行いました。
申し入れには、行革推進本部事務局から堀江参事官、坪口氏が、国公労連からは盛永副委員長以下、5名が参加しました。
冒頭、岡部書記長から制度改革に関して、国公労連に公式に一切内容が示されない中、政府部内において方向性が示されていることに抗議をするとともに、(1)労働基本権を含めた一体検討、(2)合意のないままでの法案提出は行わないこと、(3)制度改革の方向性についての具体的要望について申し入れ書を提出しました。
これを受け堀江参事官からは、「3月27日の経済財政諮問会議で、渡辺大臣(臨時議員)から公務員制度改革についての資料が提出され、いろいろ議論があったと聞いている。大田大臣から制度改革の骨子案と人材バンクの基本原則について、反論が無く合意が取れたと報告があるので、これに基づいて進める」との基本姿勢が表明された上で、(1)改革の基本的考え、(2)職員の採用試験の種類や年次にとらわれない人事評価に基づく「能力・実績主義の人事管理」、押し付け的あっせんの規制などの「再就職に関する規制」の「国家公務員法改正案の骨子」、(3)今回法案には入らないが、今後検討していくものとして「専門スタッフ職の実現」「公募制の導入」「官民交流の抜本的拡大」「定年延長に向けた検討」に関する「パッケージとしての改革」について、概要を説明。そして、「渡辺大臣は法案提出について、4月のできるだけ早い時期と言っているので、それに向けて作業する」と、基本的な考えを示しました。そして、「この資料(公務員制度改革について)をベースに組合と協議していきたい」と、基本姿勢を示しました。
最後に、今後具体的中身を含め、正式に協議を進めることを確認し、申し入れ協議を終えました。
【別添】
2007年3月30日
行政改革担当大臣
渡辺喜美 殿
日本国家公務員労働組合連合会
中央執行委員長 福田昭生
公務員制度改革に関する申し入れ
政府は、今国会に公務員制度改革関連法案を提出すべく作業を進め、3月27日の経済財政諮問会議で「国家公務員法改正案の骨子」を報告、了承されたとしている。
公務員制度改革は、01年12月25日に閣議決定した「公務員制度改革大綱」にもとづき、公務員の「労働基本権制約は現状維持」としたまま、03年通常国会に向けて「能力等級制」や「評価制度」の導入など「新たな人事制度」を柱とする改革関連法案のとりまとめを強引に進めてきた。
しかし、国民的な批判とともに労働組合の反対運動やILO勧告などによってそれが頓挫し、「今後の行政改革の方針」を閣議決定(04年12月24日)して修正した経過がある。その際の交渉で政府・行革推進事務局は、「関係者間の調整を更に進め、改めて検討する」と回答していたことから、改革議論やそのとりまとめにあたっては国公労連と十分な交渉・協議のうえ、行われるべきである。
にもかかわらず政府は、今日に至るも当事者である国公労連に「改革」案の全容を提示しないばかりか、懸案の労働基本権問題について検討している専門調査会の方向性も出ていない段階で、これと表裏一体の関係にある「能力・実績主義の人事管理」など具体的な制度設計に踏み込むことは言語道断であり、「見切り発車」は断じて容認できない。
以上から、この間の進め方に強く抗議するとともに、下記について申し入れるので誠意を持って回答、対応することを要求する。
記
1、国家公務員労働者の労働基本権を完全に保障すること。
2、国家公務員法「改正」法案の策定にあたっては、国公労連と十分に交渉・協議を行うこと。また、合意のないまま、一方的な法案提出は行わないこと。
3、公務員制度改革の方向性については、次の事項を基本として慎重に検討すること。
(1)「能力・実績主義の人事管理」については、労働基本権と密接不可分の関係にあることから、労使協議のシステムを確立すること。
(2)「新たな人事評価制度」については、実施中の試行結果の十分な検証をふまえて検討すること。
また、評価結果は適材・適所の人材配置や研修など人材育成に活用するものとし、短期の評価を直接賃金に反映させないこと。
(3)「再就職管理」については、年金支給開始年齢まで働き続けられる枠組みを整備し、組織的な再就職あっせんを禁止すること。
(4)分限については、人事権者の恣意性を排除して透明性、納得性を確保し、公務の中立性、公正性、安定性確保を阻害する分限処分の拡大を行わないこと。
(5)官民交流については、行政の中立性、公平性が損なわれないよう、安易に拡大しないこと。
以上
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