国公労連は、岡部書記長を責任者に、社会保険庁の賞与「自主返納」問題で緊急に申し入れを行いました(申し入れ書は29日に提出済み=別添参照)。人事院側は職員福祉局の井原職員団体審議官が対応しました。
申し入れに際し、岡部書記長は「自主返納とはいえ、7月4日までに返事をしろという事実上の強制が行われている。これに応じない職員は新年金機構の再雇用拒否もあり得るとの官房長官発言は、後で撤回されたとはいえ、きわめて重大だ。中立・公平な職員の利益擁護機関としての人事院の役割を踏まえ、違法な職務命令を撤回し、自主返納を選別の基準とするようなやり方を改めさせるよう、早急に対応すべきではないか。それができないというなら、われわれは人事院の存在そのものを社会的に問う運動を展開する決意であり、一両日中に責任あるしかるべき回答を求めたい」と強調しました。
これに対し人事院側は「本日は皆さんの考えは考えとしてお聞きする。人事院としては、あくまで自主返納と聞いている」と回答するにとどまりました。
これを受け、国公労連側は「内部に配付された資料では、職員の級に応じた額も示し、応じない職員も特定できることは明らか。本人に判断の余地がなく、明らかに強制だ」「人事院は具体的な不利益がない限り対応しないという姿勢か」「職員は4日までに返事を求められている。緊急事態であり、いつまでに回答できるのかはっきりすべきだ」などと、人事院側の姿勢を厳しく追及しました。
しかし、人事院側は「今の時点で自主返納でないという事実はない」などとし、一両日中の回答についても「約束できない」と回答。
岡部書記長は「今回の申し入れで終わりとは考えていない。この問題は職員全体にとってもきわめて重大な出来事であり、国公労連として本日の回答も踏まえて改めて対応を考える。人事院としても、自らの存立の基本を踏まえた毅然とした対応を求める」と強調しました。
(別添)
2007年6月29日
人事院総裁 谷 公士 殿
日本国家公務員労働組合連合会
中央執行委員長 福田昭生
社会保険庁職員の賞与の自主返納問題に関わる申し入れ
標記について、下記の点から国公法第22条に基づき、人事行政の改善勧告を発するよう申し入れる。
記
社会保険庁は、「自主返納(寄付)の協力」と称しているが、自主返納の取扱いに関する文書のなかで役職ごとの返納額を明示していること、加えて、この間の国会審議で「改革に後ろ向きな職員は新組織に採用しない」との考え方が繰り返し示されているなかで、社会保険庁長官は、「一人ひとりが反省と改革への姿勢を示す意味で、賞与の一部を目標に返納することについて理解と賛同を求めたい」と発言していることから、事実上の強制徴収命令であり、「違法な職務命令」である。
また、「自主返納」が採用選別・差別の判断基準とされることは、国家公務員法第27条の「平等取扱の原則」に違反するおそれがある。
したがって、人事院は、社会保険庁に対して、このような「違法な職務命令」を撤回するよう、さらに「違法行為」を行わないよう、改善勧告を発すべきである。
以上
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