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国公労連速報 2009年11月27日《No.2256》
国公労連が「分限免職は許さない」と厚生労働省に申し入れ
     
 

 

 国公労連は11月26日、厚生労働省に対して「分限免職は行わず、すべての社保庁職員の雇用確保を求める申し入れ」(別添参照)を行いました。申し入れは、国公労連の川村副委員長と瀬谷中央執行委員、杉浦全厚生書記長で行い、厚生労働省官房人事課の伊東人事調査官と社保庁総務部職員課の小野塚上席調査官他1名が対応しました。
 申し入れにあたっては、今春にとりくんだ「社会保険庁で働くすべての職員の雇用を確保してください」団体署名約1500団体分(3月に1250団体分を提出済み)を提出しました。
 川村副委員長は、「社保庁廃止まで時間のないもとでの申し入れであり、しっかり受け止めて対応していただきたい」とし、社保庁職員の分限免職は厚労省が所管する解雇法理の要件からも認められないこと、また、国家公務員法の身分保障とあわせて、全体の奉仕者として国民の税金で培ってきた知識と経験、能力は国民に提供するという点からも分限免職は断じて認められないと指摘しました。また、記録問題の処理も終わらないもとで、年金業務に習熟した職員を排除することは、記録問題の解決にも支障を来すものであり、分限免職は行わず、雇用確保と年金業務の体制確保を求めました。そして、「11月末が時間的な焦点であり、月末には分限免職回避の具体策を示していただきたい。申し入れに対する回答はマスコミ報道ではなく、国公労連に対してしっかり回答いただきたい。具体策が示されない場合は、厚生労働省に対する抗議を含めた実力行動を行わざるを得ない」と申し入れました。
 伊東人事調査官は、「時間のないことは我々も承知している。今日の申し入れは必ず上司に伝える」と回答しました。

 12.1厚生労働省前要求行動に多数の参加を

 国公労連は、全厚生とも一体で厚生労働省の使用者責任を追及していますが、12月2日からの「座り込み行動」を準備しつつ、12月1日の昼休みには厚生労働省前要求行動をとりくみます。厚生労働省の対応策を確認し、一人の分限免職も許さないたたかいを意思統一する行動です。各単組本部、本省支部の役員や組合員のみなさんの多数の結集をお願いします。

と き12月1日(火)12時20分〜12時50分
ところ厚生労働省前
内 容情勢報告、激励あいさつ、各単組決意表明など



〈別添:申し入れ書〉

2009年11月26日
内閣総理大臣
 鳩山由紀夫 殿
厚生労働大臣
 長妻  昭 殿
中央執行委員長
 宮垣 忠

 分限免職は行わず、すべての社保庁職員の雇用確保を求める申し入れ

 年末の社会保険庁の廃止まで、後1カ月となりました。マスコミ報道では、再就職未定者は552人、そのうち懲戒処分歴のある職員は約300人いるとし、100人を超える職員が分限免職になると指摘しています。
 長妻厚生労働大臣は「分限免職回避に最大限努力する」といっていますが、その実態は、官民人材交流センターが委託しているテンプスタッフ転身サービス会社への丸投げです。「非常勤職員としての雇用も検討」とも報道されていますが、具体的な内容は明らかにされていません。
 厚生労働省が所掌する労働法制では、整理解雇の要件として(1)人員整理必要性、(2)解雇回避努力の履行、(3)被解雇者選定の合理性、(4)説明・協議等手続きの妥当性が必須の条件となっています。しかし、未だに当事者である就職未内定者や当該労働組合である全厚生には何の説明もなく、厚生労働省・社会保険庁当局の対応はこれらの条件をまったく満たしていないと言わざるを得ません。
 いま、雇用の悪化は深刻です。職業安定所の有効求人倍率は0.43倍、正規社員に限れば0.26倍です。緊急雇用対策を実施しなければならない厚生労働省が数百人もの分限免職(解雇)を行うことは社会的にも認められません。
 したがって、分限免職回避にむけた具体策について11月末までに回答するよう求めます。なお、11月末までに具体策が示されない場合は、抗議も含めた実力行動を実施せざるを得ないことを申し添えます。

 1 社会保険庁職員の分限免職は一人たりとも行わないこと。

 2 具体的な雇用確保の方策を明らかにすること。

 3 総理大臣、厚生労働大臣として分限免職回避についての説明を行うこと。


以上

 
 
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