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国公労連速報 2009年12月28日《No.2287》
「総対話MAP」ニュースNo.13
     
 

 

 不当な分限免職に抗議の声!
 分限免職発令の撤回を求める厚労省抗議行動に200人


 年の瀬も押し迫った12月28日、社保庁の廃止にともない、雇用が確定していない職員などに対して、分限免職処分の辞令が交付されました。45年ぶりの発動です。
 労働者の雇用の安定と権利を守るべき厚労省が自らの職員のクビを切るという異常な事態。12時15分からはじまった国公労連主催の「分限免職発令の撤回を求める厚生労働省抗議行動」には200人が参加して怒りの声をあげました。全労連、自治労連、全教、日高教、郵産労、全労連・全国一般、生協労連、都大教、年金者組合、婦団連、農民連など労働組合や民主団体、民間の仲間などが多数駆けつけ、16以上の団体旗がはためきました。農民連からは、陣中見舞いとしてみかんが届きました。
 また、国公労連は本日、「厚労省は不当解雇(分限免職)を中止・撤回し、すべての職員の雇用を確保せよ」とする岡部書記長の談話を発表しました(後掲)。

 「正義と大義は、私たちの側にある」

 冒頭、国公労連の宮垣中央執行委員長が主催者あいさつし、「長妻厚生労働大臣は、12月31日付で多数の社保庁職員に対して分限免職・解雇を行うため、本日辞令を交付した。今朝の日経新聞には、分限免職処分となる職員が500人と報道している。違法に裁量権を濫用して、年金業務を現場で支えてきた職員を使い捨てにするとは、断じて許せない。これでは天につばする『まゆつば不公正(厚生)労働大臣』だ」と厳しく批判。「正義と大義は、私たちの側にある。国公労連は、人事院に分限免職処分取り消しの申し立てを行うとともに、裁判所に提訴して組織の総力をあげてたたかう決意だ」と訴えました。
 連帯あいさつに駆けつけた全労連の小田川事務局長は、「長妻厚生労働大臣は、日本年金機構発足1ヶ月前の時点で、厚生労働省での非常勤職員採用枠や、機構での準職員採用枠を設けるとしたが、そのような非正規労働者への転換を『採用条件』とする『ごまかし策』を受け入れる労働者が多くなかったことは、当然のことである。既処分者で日本年金機構への継続雇用や公務員としての継続を求めた職員だけを分限解雇の対象とする不公正さは、『懲罰解雇』の狙い撃ちでしかない。そのような恣意的な解雇が許されるならば、『法による支配』は貫徹できるはずもなく、民間労働者にも大きな影響を及ぼしかねない。全労連は、要求実現のために全力でたたかう」と激励しました。
 続いて婦団連の榎本事務局長が、「よりによって28日の仕事納めの日に分限処分発令とは怒りを抑えきれない」と抗議。公務労組連絡会の野村副議長(自治労連委員長)は、「分限免職発令に強く抗議する!安心できる職場と、安心できる社会保障をともに築いていこう」と裁判闘争を支援するエールを送りました。

 「こんなに道理のない解雇はみたことがない!」

 国公労連サポート弁護士ネットの加藤弁護士(東京法律事務所・自由法曹団)は「私は多くの解雇争議に関わってきたが、こんなに道理のない解雇は見たことがない!説明できない分限免職は今すぐ撤回を」と厳しく批判。年金者組合の久昌中央執行委員は「国民の立場からも年金受給者からいっても、不当な行為だ。職員への責任転嫁は許されない」と怒りを込めて訴えました。
 続いて、全労働の森崎中央執行委員長が、「労働者の権利を守るべき厚労省が分限免職を強行すれば、労働行政やすべての公務員、国民に悪影響を与える。負けられないたたかいだ」と、分限免職の中止・撤回を強く求めました。
 国公労連青年協の岩戸議長による厚生労働省へ怒りのシュプレヒコールのあと、最後に、全厚生の飯塚中央執行委員長が閉会あいさつ。「あらたなたたかいが始まった。裁判闘争をたたかい、勝利するまでたたかう」と決意を込めて、参加者に呼びかけました。



厚労省は不当解雇(分限免職)を中止・撤回し、すべての職員の雇用を確保せよ(談話)

2009年12月28日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 岡部勘市

 厚生労働省は本日、社会保険庁職員に対して分限免職処分の辞令交付を強行した。厚労省は社会保険庁の廃止を解雇の理由としているが、業務が継承される限りその身分と雇用が引き継がなければならいことは国家公務員法第75条の身分保障規定からも当然のことであり、国公労連は今回の不当性をきびしく指摘するものである。同時に、信義誠実原則、権利濫用禁止の法理に反する裁量権の濫用であり、断固抗議するとともに、以下の点から不当解雇の即時撤回を求める。
 第一に、日本年金機構が引き継ぐ年金業務は、記録整備等の業務で人員は大幅に不足している。民間から千人を超える正規職員を新規採用していることからも、整理解雇を行わなければならない客観的必要性も合理的な理由もなんら存在しない。したがって、国家公務員法78条4号による分限免職を適用することは許されない。
 第二に、免職対象者に示された雇用確保策は、年金機構の準職員あるいは厚労省の非常勤職員で、いずれも不安定な有期雇用である。しかも、準職員については再応募や懲戒処分を受けた職員は排除され、非常勤職員は年収が半減するなど、回避努力に値するものではない。
 第三に、懲戒処分を受けた職員は日本年金機構に一切採用しないとする基準は、客観的に合理的な理由がない。また、この間の組織の改廃や定員純減においてはその雇用を確保してきたことに照らしても社保庁職員への対応は平等取扱原則に反し、著しく公平性を欠くものである。
第四に、当該職員や労働組合に対する十分な説明・協議がなされていないことも信義誠実原則に反し容認できない。
 あわせて、公的年金業務を引き継ぐ年金機構の体制も不十分なものであり、看過できない。年金機構の職員数は、準職員等を含めても現社会保険庁に比して3000人も少ない体制でスタートするが、すでに正規や準職員で多数の欠員を生じており、年金業務や記録整備に重大な支障を来すことが懸念される。
 日本年金機構の業務運営の管理監督責任は厚生労働省にある。「お客様へのお約束10か条」などのパフォーマンスではなく、迅速で確実な業務を行うためにも、業務に精通した職員の雇用が不可欠である。今回の分限免職は、この点からも国民にとって百害あって一理もない不当解雇であることは明白である。
 年金機構の理事長には日本経団連の元専務が、そして顧問に前会長の就任が予定されている。この間も民間の経営手法の導入がもてはやされてきたが、求められるのは国民の年金権の保障であり、年金機構を財界の利潤追求の場にさせてはならない。
 国公労連は、年金機構の民主的な運営と労働条件の確保、公的年金制度の拡充のために、年金機構に強固な労働組合を確立し、国民と幅広く共同した運動を強める。
 同時に、不当解雇に対しては、その撤回と雇用の確保を求め、人事院への処分取り消しの申し立てとともに、裁判でも断固たたかう決意を表明するものである。


以上

 
 
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