1 |
分離課税制度は見直し総合累進課税の構造を強化すること。 |
2 |
所得税・住民税の基礎控除を180万円(現行38万円)、配偶者・扶養控除をそれぞれ70万円に引き上げ、政策的諸控除は縮小の方向で検討すること。
例えば、医療費控除は廃止し、医療費支払い窓口での負担軽減措置を講じること。 |
3 |
所得税の最高税率は引き上げ、最低税率は引き下げる。なお、総合課税が完全に実施された場合には所得税の最高税率を50%とすること。 |
4 |
現行給与所得控除について、「青天井」となっている定率部分の上限制度を復活すること。 |
5 |
現行の給与所得控除を法定概算経費控除、勤労控除、把握控除、利子控除の四つに分解し、各控除をそれぞれ独立控除として合算すること。法定概算経費控除と実額経費控除との選択制度にすること。 |
6 |
年末調整制度と申告納税制度との選択制にすること。 |
7 |
公的年金等控除の額は、控除額が「青天井」になっている制度を改めること。老年者控除を復活すること。 |
8 |
白色申告者に専従者給与を認めること。 |
9 |
利子・配当所得は総合課税を実施し、源泉分離課税制度を廃止するとともに、20%の源泉徴収を行い、支払調書の課税当局への提出と本人への交付を実施すること。 |
10 |
有価証券譲渡益課税おける上場株式等に係る譲渡所得等は、総合課税を実施するとともに、1%の源泉徴収を行い、支払調書の提出と本人への交付を実施すること。 |
11 |
商品先物取引、有価証券譲渡益課税おけるキャピタルロスは利益の範囲とし、損失の繰越は行わないこと。 |
12 |
一定額以上の高額資産(土地等以外の資産、たとえば貴金属・宝石・書画・骨董品・ゴルフ会員権等)の譲渡や販売は、譲渡者および販売者に対して、譲受人や買い取り人の住所・氏名・価額・品名・年月日等について税務署への届出を義務付けること。 |
13 |
土地等譲渡課税(個人)について |