(1) |
国税・地方税では、「納税の猶予」(国税通則法§46)、「換価の猶予」(国税徴収法§151)、「滞納処分の停止・納税義務の消滅」(国税徴収法§153)の適用を可能な限り行うこと。また、納税緩和措置に伴う延滞税免除規定では足りないため、特別に延滞税免除期間を設けること。 |
(2) |
平成22年分の所得税確定申告をはじめ、予定納税や中間申告、源泉所得税の納期限を含む、震災後に到来する納期限の延長等の適用を可能な限り行うこと。 |
(3) |
上記2点以外にも点在する徴税面での猶予制度(国税・地方税・保険料等)の適用を可能な限り行うこと。 |
(4) |
これらの緩和措置適用に当たっては、必要書類や証拠書類を簡略化すること。 |
(5) |
調査や滞納整理は、被災地では当面(最低でも1年)はやめ、納税者の権利を守り、納税者に利益となる制度を案内し、納税者利便に徹すること。 |
(6) |
還付金は早期還付金処理を行えるよう体制を整えるとともに、納付額が発生する申告書等の期限の延長や振替日延長などを行うこと。 |
(7) |
納税者の相談窓口を拡充し、全署に税務相談官を配置すること。納税者の利益や利便に繋がる制度を、職員が説明できる資料や研修を配備すること。 |