国公労連は12月28日、「北久保さんに対する分限免職処分の撤回を求める団体署名」503団体分を厚生労働省に提出し、処分取り消しの早期の決断を求めました。署名の提出は国公労連の川村副委員長と九後書記次長で行い、厚生労働省は年金局総務課の武田課長補佐が対応しました。
署名提出にあたって川村副委員長は、「懲戒処分は間違いだと断罪されたのであり、そのことによって人生を狂わされた北久保さんを救済することは厚生労働省の責任だ。懲戒処分と分限免職は別のものとの形式的な議論は受け入れられない」と分限免職処分を取り消し、厚生労働事務官としての身分と権利を早急に回復するよう求めました。武田課長補佐は、「省としては懲戒処分と分限免職は異なるものであると整理している。懲戒処分があったから年金機構に採用されなかったことは事実であるが、2009年の採用手続きをやり直すことはできない」、「年明けには政務三役、大臣に対するレクを行い、判断を仰ぐことになる」と回答。人事院審理での判定を待つことなく処分撤回の決意をもとましたが、北久保さんの仕事ぶりの優秀さと熱意は評価しつつも、「大臣がどう判断するのかだ」と話しました。大臣レクにあたっては、形式的なことだけでなく、国公労連の主張などもあわせて行うよう求めました。
人事院が11月8日にだした釈明要求(別添参照)に対する回答の時期については、「人事院からは年内にと言われているが、年明けの第2週には回答できるようにしたい」と述べました。
【別添】
公平― 9 5 6
平成23年11月8日
処分者代理人
武田浩殿
人事院公平委員長
釈明文書及び書証の提出について(要求)
平成22年第4号等併合
東京社会保険事務局等〔分限免職処分〕事案
請求者 相川寛ほか1名
処分者 東京社会保険事務局長
上記事案について、別紙質問事項に対する釈明と釈明内容を立証する書証(正副各1通、写し6通)を、平成23年11月28日(月)までに、当公平委員会に提出してください。
質問事項
- 厚生労働省本省及び各地方厚生局における選考の結果を、ABCDEの細区分ごと(例えば、Cを上中下に分けている場合などはその区分ごと)の人数(面接を受けた者及び選考された者)を示しつつ、説明されたい。
- 分限免職処分の回避努力の一環として、厚生労働省による社会保険庁職員の受入れに係る取組みが十分に行われたかについて、以下の点を示しつつ、説明し、立証されたい。
- 平成21年3月に本省から各地方厚生局に配分した受入枠の根拠
- 平成22年度の新規採用者数(188人)の人事施策上の必要性の具体的な理由
- 労働部局(都道府県労働局)の受入れが66人になった事情
- 欠員の不補充による受入れが116人になった事情
- 分限免職処分の回避努力の一環として、社会保険庁、政府及び各府省との間で社会保険庁職員の受入れに係る取組みが十分に行われたことについて説明し、立証されたい。その際、以下の点が存在するにもかかわらず、なお分限免職回避努力が十分に尽くされていると評価できることについても併せて説明し、立証されたい。
- 社会保険庁から関係府省に一度受入要請があったものの、その後は受入れの可能性に関する情報収集、協議など各府省との調整が実質的に行われていないこと
- 平成21年度に各府省で相当数の新規採用が行われているが、社会保険庁職員の受入れは9名に止まっていること
以上
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