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国公労連速報 2012年4月16日《No.2740》
 国公法弾圧2事件最高裁補充書提出行動へ全国から参加
 いよいよ実質審理、大法廷で無罪判決を!
     
 

 

 世田谷国公法弾圧事件弁護団は、4月12日午後1時、最高裁に対して上告趣意補充書を提出しました。補充書は2部からなり、あらためて「日本の常識は世界の非常識」を浮き彫りにしていきます。
 当日はあいにく国民春闘勝利4.12中央行動と重なりましたが、最高裁前宣伝、提出集会、要請、院内集会と多彩な取り組みで、国公労連の仲間や全国(8キ県)から集まった支援組織の仲間約65人が結集しました。


 補充書提出の意義

 今回提出する補充書は2部からなります。
 一つは今年1月16日に言い渡された「日の丸・君が代事件」の最高裁判決を踏まえたものです。最高裁は、日の丸に向かって起立斉唱することを命ずる職務命令自体は合憲としました。しかし違反に対する懲戒処分については一定の歯止めをかけました。
 処分の有効性は「行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響」等に基づいて具体的事実に基づいて判断をしました。その上で職務命令違反の回数で機械的に処分を重くすることは出来ない、としました。
 これを国公法弾圧2事件に当てはめれば、休日に職務と全く関係なく行われたという事実から、「公務の中立的運営とこれに対する国民の信頼」を害する恐れなどないことは明白です。猿払判決、そしてそれを踏襲した出田高裁判決はいずれも中立性を損なう恐れが予想されるとしただけで有罪としたもので、具体的事実には全く触れていないという不当なものです。
 いま一つは、公務員の政治的活動の自由を巡る国際的な水準に関わるものです。これまで触れた米・英・独・仏の公務員制度に加え、カナダでの1991年の最高裁判決(オズボーン判決)を紹介しています。この判決では、特定の候補者、政党を支持、又は反対する公務員の活動を禁止する法律は、表現の自由に反し、違憲無効判決が下されています。改めて「日本の常識は世界の非常識」を浮き彫りにしています。


 最高裁前での提出行動

 最高裁前で行われた提出行動には、国公労連や、労働組合、全国の2事件を支援する会など57名が参加しました。
 また行動に先駆けて行った最高裁西門での宣伝行動へは地方参加者も含めて45名が参加し、9名が表現の自由を制限する両事件の不当性を訴えました。


 猿払裁判の古い判決を大法廷で覆そう
 院内報告集会に労組、民主団体、全国の守る会などから65名が集う

 午後2時半から衆議院第二議員会館内において報告集会を開催しました。報告集会には4.12中央行動からの合流も含めて65名が参加しました。
 記念講演を行った前自由法曹団団長の菊池紘(ひろし)弁護士は、「君が代判決は行為による法益侵害・弊害を明らかにした上で、具体的事実を検討し、処分の可否を慎重に検討した。一方猿払判決、方世田谷事件の出田判決は罰則の適用に現実の危険性の発生は不要とし、判決の誤りは明らか」と指摘しました。
 講演を受けて会場からいくつか報告等がされました。
 全教の長尾副委員長は大阪市長の職員アンケートにふれ、「職員の思想信条に関わる違法調査で、しかもその調査の口実となった政治活動はねつ造されたもの、市民にまで調査が及ぶひどいものだった」と指摘。「学校は自由が一番大切だ。公務員だけの問題ではない。この問題も自分自身の問題として世論を広げたい」と述べました。
 国土交通労組の高津副委員長は、「公務員が国民の立場でものを言える事が重要。ビラ配布は誰にでも自分の意思を伝えられる。権力にとってはそれが脅威だ。国民と公務員が手をつなぐことが大事だ」と強調しました。
 地方からは群馬県の元東電社員の兼松さんが、「職場で危険性を指摘すると罰せられた。改善策は費用の問題で皆つぶされた。強制学習がさせられ、信じていることが覆された。思っていることが言えない職場で、安全神話はこうして作られたと実感している。自由にものが言える事は大事だ。裁判所を包囲しよう」と訴えました。


以上 


 
 
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