【北海道国公発】 5月14日午前11時より札幌地裁802号法廷で全厚生北海道の高嶋さん、越後さんの第2回口頭弁論が開かれました。傍聴席がほぼ満席になる70名の官民の支援者が見守るなか、原告の越後さんが意見陳述を行いました。
意見陳述で越後さんは、「国民全体の利益のために仕事がしたいと考え、国家公務員をめざし勉強し、社会保険庁に採用になったこと」「厚生労働省勤続20年表彰を受けるなど職責を充分に果たしてきたこと」「国として社会保険庁廃止を決定しておきながら、職員の分限免職回避の努力が全くなされていないこと」「奥さんの言葉に励まされ、奥さんに苦労をかけていること」「裁判所においては、この不当・違憲な分限免職処分を早急に取消して欲しいこと」などを切々と述べました。
口頭弁論終了後には全厚生北海道支部の遠藤支部長の進行で報告集会を行い、越後さんが感謝を述べるとともに、弁護団が裁判の経過等を説明しました。最後に全厚生北海道闘争団を支える会の名知代表(道労連議長)が、「この社保庁の問題を放置しておけば解雇の自由化を認めることとなる。この問題を広く職場や地域で広め、頑張ってたたかっていこう」と述べました。次回期日は7月30日(月)午前10時30分となります。
「いちの日行動」で社保庁不当解雇撤回を訴える
5月11日には札幌地区労連・北海道国公・建交労北海道鉄道本部の主催で、「すべての争議解決をめざす『いちの日行動』」がJR札幌駅前で行われ、全体で83名が参加しました。全厚生北海道の越後さんが「日本のいたるところで不当解雇や非正規雇用が増加し、日本社会を不安定にしている。解雇の自由化は許されない」と訴えました。
北海道国公は引き続き、社保庁不当解雇撤回に向けて民間の仲間とともに全力で奮闘します。
大島さんの分限免職処分責任者をごまかす被告
傍聴席を超える支援者が駆けつけ・大阪地裁第2回口頭弁論
【大阪国公発】 4月23日午前11時から大島琢己さんの分限免職取消訴訟の第2回口頭弁論期日が大阪地裁で開廷されました。大阪地裁第809号法廷の傍聴席は39席。平日の昼間にもかかわらず大阪国公執行部、全厚生の仲間はもちろん、国公近ブロ、大阪労連、年金者組合、大教組、JAL闘争団、JMIU、国土交通労組近畿地協、国土交通労組近畿建設支部、全医労など現役とOBの48人が裁判傍聴に駆けつけ、法廷前の廊下には人があふれる状況となりました。支える会事務局は、第1回期日に引き続いて傍聴者の人選に嬉しい悲鳴を上げる事態になりました。
政府や厚労大臣の責任は当時の「事情」として審理対象から除外
口頭審理では、まず被告の代理人が準備書面を陳述。その内容は、分限免職処分の処分権者である大阪社会保険事務局長としては、分限免職処分を回避するために可能な限りの努力を尽くしたものであり、裁量権の逸脱又は濫用は認められない、法律の改正による社会保険庁の廃止や、日本年金機構等への採用又は厚生労働省等への配置転換は任命権者である大阪社会保険事務局長の権限の及ぶところでないから、分限免職処分の取消事由にならない、分限免職処分をめぐる政府与党や厚生労働大臣のとりくみ等の一連の経過は、分限免職処分がされた当時の状況という「事情」として考慮されるに過ぎない、というものでした。
これは、社会保険庁を廃止し、分限免職処分を強行した政権与党や厚生労働大臣の責任を単なる「事情」として本件審理対象から除外し、実質的な権限をもたない大阪社会保険事務局長の責任のみを本件審理対象として矮小化して求める極めて無責任、不当な主張です。まさしく国が行った無駄使いや宙に浮いた年金記録問題、消えた年金問題などの責任を、現場の職員に押しつけて社会保険庁を解体し、分限免職処分を強行した国の政策と軌を一にするものです。
また、国は、社会保険庁が廃止されたことによって、一旦すべての職員が分限免職処分の対象となり得る立場になって、大島さんは厚労省等に転任されずに結果として分限免職処分になってしまったことから、いわゆる整理解雇四要件は適用されないとも主張しています。
国家的偽装倒産によるリストラに整理解雇の四要件が適用されないという主張は、今後あらゆる国や自治体の職場に波及する危険性があります。
裁判傍聴支援、支える会への団体・個人加入へのとりくみの強化を!
今回の被告の主張に対する反論の準備書面の提出期限は6月22日、次回期日を7月11日午前10時とし閉廷しました。
報告集会では、弁護団が審理の説明を行い、JAL闘争団の神瀬さんと支える会世話人である年金者組合の松井委員長が激励と連帯のあいさつを行いました。
大島さんの分限免職処分は、公務員労働者全体にかけられた攻撃であることを訴えるとりくみのよりいっそうの強化が求められています。今後とも、裁判傍聴支援、支える会への団体・個人加入へのとりくみの強化をよろしくお願いいたします。
以上
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