【国公労連第44回臨時大会決議】 政府は、開会中の通常国会で、継続審議となっている労働者派遣法「改正」法案の成立に加え、職業安定法「改正」法案の通常国会への提出・成立も策している。
労働者派遣法「改正」法案の主な内容は、①派遣事業の参入自由化、②対象業務の原則自由化(ネガティブリスト化)③現行26業務等を除いて派遣期間を1年に限定、④違反の申告を理由とした労働者の不利益取扱いの禁止、⑤秘密の厳守などとなっている。
一方、職業安定法「改正」については、中央職業安定審議会での審議が行われている段階である。職業安定法制の見直しに向けた検討を行っていた雇用法制研究会(労働省職業安定局長の私的研究会)が昨年10月にまとめた報告書では、①職業紹介事業への民間企業の参入自由化、②それを前提とした労働市場に関するルールの設定などが柱となっており、こうした方向に沿って「改正」法案がまとめられる状況にある。
労働者派遣法および職業安定法の改悪は、企業がリストラ「合理化」策の一環として強行している正規雇用、長期・継続雇用から非正規雇用、短期・臨時雇用への置き換えをさらに大規模に進めるためであり、不安定雇用の拡大と労働条件の大幅な引き下げをもたらすことは必至である。その影響は、公務部門においても例外ではあり得ない。特に、「大綱」が国家公務員を「10年間で25%削減」することをこの時期に明記したことは重大であり、定員を業務量の最も少ない時期を基準におき、繁忙期には派遣労働者や臨時労働者で埋め合わせることも十分に考えられるものである。徹底した行政「効率化・簡素化」をめざす「行政改革」と、労働者派遣法などの労働法制改悪は無関係ではない。
私たちは、裁量労働制など改悪労働基準法を公務職場に持ち込ませず、労働時間短縮を求める春闘期からのたたかいとも一体で、最低限の「働くルール」をなし崩しにする危険性を持つ労働者派遣法および職業安定法の改悪を許さないため、労働法制中央連絡会に固く結集し、広範な労働組合・団体、個人との共同したとりくみを強めるものである。
1999年2月4日 日本国家公務員労働組合連合会第44回臨時大
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