■1面
国民生活切り捨てを各省の業務とする政府推進本部原案NO!
国民のくらし守る行政へ全力をあげよう
●「行革基本法」の枠こえ、さらなる減量化せまる
中央省庁等改革推進本部(推進本部)は、11月20日の会議で、「中央省庁等改革に係わる大綱事務局原案」(事務局原案)を決定しました。その内容は、「行革基本法」の枠をこえて、内閣への権限集中と実施部門の減量化をせまるものとなっています。
原案のままでの大綱決定や法案決定を許さないためにも、「両輪の署名」(「行革大規模署名」と「年金改悪反対署名」)を軸にした「総対話と共同」で、国民世論に「行政改革」の問題点をうったえる取り組みが重要になっています。
●憲法にてらしても異常な内閣機能強化
事務局原案では、内閣総理大臣の発議権、内閣官房が国政の企画立案事務を担うこと、内閣補佐官や総理大臣秘書官の人数を弾力化し総理大臣が直接任命すること、内閣府を内閣法に規定することなどの内閣法「改正」の方向を明らかにしています。
驚くのは、内閣法に「国民主権の理念」を盛り込むとしていることです。国民主権を内閣が代弁するかのような規定は、国会を「国権の最高機関」としている憲法にてらしても異常な内容です。
●国民犠牲の「改革」を各省の業務に
各省設置法では、権限規定を置かないとすることや、実施庁(特許庁、公正取引委員会など)の実施権限を法律で明記することなどが示されています。所掌事務を背景に、法律に基づかない「指導」を繰り返す裁量行政への批判を気にしてなのか「権限の行使は、所掌事務の範囲内で法律に従って」とする規定の検討も表明しています。
所掌事務の規定では、「行政機関の機構、定員及び運営の管理」、「市町村の合併などの振興」(総務省)、「(鉄鋼などの)市場環境の整備」(経済産業省)、「国土の総合的、体系的な開発」(国土交通省の任務規定)、「社会保障構造改革の推進」(労働福祉省)など、中央集権と「6大改革」の推進を明記する内容にもなっています。
●行政事務切り捨てる独立行政法人制度
独立行政法人制度では、各省や総務省におかれる「評価委員会」の「事後評価」を細部にわたって規定する内容になっています。「中期目標」、「中期計画、年度計画」はもとより「職員の賞与に関する勧告」や「業績評価にもとづく運営の改善勧告」などを評価委員会がおこなうとしています。また、中期計画終了時に、「業務を継続させる必要性」などの検討を「評価」にもとづいておこなうとしており、行政事務を切り捨てるための制度であることが明らかになっています。
独立行政法人の対象機関については、行革会議最終報告で記載した73(国立病院、試験研究機関、検査業務など)について「独立行政法人化を図るべく検討」とし、さらに「国立学校、統計センター」を例示しながら、他の事務・事業についても「検討を積極的にすすめる」としています。
10月末の段階で、半数の対象事務について「独立行政法人化は困難」とする各省回答がおこなわれていたにもかかわらず、「ごね得は許さない」などとする政治的圧力のもとでの「原案決定」となっています。
航空大学校や食糧検査の民営化、国立青年の家などの地方移管・民営化・廃止、統計処理等の「包括的民間委託」、国立病院・療養所の「再編成促進」、地方建設局と港湾建設局の統合、労働基準監督局などの府県単位での統合、税関支署の再配置なども具体的な検討課題として明記されています。
また、2001年1月以降、10年間の「定員削減」計画策定にも言及しています。
行革闘争キャラバン行動−−愛知県国公奮闘中
【愛知県国公発】愛知県国公は、産別としての行革闘争を本格的にスタートさせるため、11月6日から27日までを「集中行動ゾーン」として、6日の「11・6地域総行動」、9日から13日にかけて地区国公未結成の県下5地域で「行革闘争キャラバン行動」を展開しました。早朝から夜の行動に多くの仲間が奮闘しました。
早朝宣伝行動では、国公労連発行のリーフレットを配り、通勤者に国民生活を犠牲にする「行革」の本質を宣伝カーから訴えました。おりしも銀行への税金投入が問題となっている大手の銀行の前に宣伝カーを止めての宣伝行動となった地域もありました。
単組当局要請行動では、「国民生活重視の行政改革実現を求める要請書」を提出し、所属長との行政・職場実態での懇談や意見交換をしつつ、行政サービス切り捨てを目的にした「行政改革」を中止することや、行政サービスの切り捨てになる実施事務の独立行政法人化や民営化をさせない、どこの職場でも行政需要が増大している状況であり、それに対応する大幅増員を実現する等々の実現を求め要請を実施しました。
所属長からは上部機関への上申の約束はもちろんのこと、「当局ルートでは情報が入ってこない」「手ぬるい、もっとがんばれ」と激励してくれる所属長もいました。一方では、要請書を受け取るだけの所属長もいたのも事実です。
さらに、各地区国公での行動も27日までのゾーンで展開されています。
■2・3面
道理なき銀行への60兆円(国民1人50万円)税金投入
税金の流れ監視し銀行の横暴にストップを<中央大学教授の高田太久吉さんにインタビュー>
銀行に60兆円もの税金をつぎ込む金融関連法(金融再生法や早期健全化法など)が先の臨時国会で、国民に知らされないうちに、自民党と一部野党の密室協議で「修正」され、次々と成立させられました。
これによって、大手銀行の16行が、5兆7千億円もの公的資金の申請を表明し(11月24日現在)、国民の血税の争奪戦が始まっています。しかし、公的資金の申請を表明した大手16銀行は、9月の中間決算でも超低金利のもとで巨額の業務純益をあげ、不良債権処理をしたあとの最終利益もすべて黒字となっており、税金投入の理由はどこにも見あたりません。
60兆円といえば、日本国民の税金1年分=57兆円を上回る額で、国民ひとりあたり50万円、4人家族で200万円にもなります。こんな途方もない国民負担をおしつけて、銀行に税金を投入するというのはいったいどういうことなのか、中央大学商学部教授の高田太久吉さんにお話をうかがいました。
●税金投入しないと銀行つぶれ、日本発の金融恐慌がおきる?
−−つぶれるどころか巨額な利益あげ続けている銀行
編集部 先の臨時国会で、金融再生法や健全化法が成立しました。政府は、大手銀行が破綻すると「日本発の金融恐慌がおきる」といっていますが、本当なのでしょうか。公的資金投入以外の方法は考えられないのでしょうか。
高田 たしかに日本の大手銀行はアジアの国々やアメリカに大量の資金を供給していますし、同時に、海外の銀行から巨額のドル資金を借り入れています。
もし本当に複数の大手銀行が一挙に破綻すれば、国際金融市場に大きな混乱が発生する可能性はあります。しかし、一部の銀行を別として、日本の大手銀行が60兆円もの公的資金を投入しなければ直ちに倒産の危機にあるというわけではありません。
銀行は長期にわたる超低金利政策のおかげで、金利収支では莫大な利益を上げ続けています。実は、不良債権だけではなく、いわゆるBIS規制による早期是正措置が問題なのです。BIS規制は国際金融業務に従事する銀行の自己資本比率を8%以上に維持しようという各国金融監督機関の間の紳士協定ですが、必ずしも正当な根拠のある協定ではありません。
日本の銀行だけではなくアメリカの大手銀行も、1980年代の中頃までは2〜3%という低い自己資本比率で営業していました。したがって、とりあえず、BIS規制にもとづく早期是正措置を凍結し、銀行が無理な自己資本積み上げをしなくてもよい条件をつくることが必要です。
そして、どうしても国際金融業務を続けたい銀行に対しては、自力でBIS規制をクリアすることを求めればよいわけです。この措置だけで60兆円の大きな部分は必要がなくなります。
●預金者保護のため税金投入が必要?
−−アメリカは銀行への税金投入を法律で禁止
編集部 なぜ銀行だけが、手厚い保護を受けるのでしょうか。
高田 銀行は公衆の預金を受け入れているだけではなく、通貨としての当座預金を取り扱い、手形交換制度や為替制度などの決済システムの中枢を担っています。したがって、大規模銀行の倒産は、取引先や地域経済だけではなく、決済システム全体に混乱を引き起こす可能性をふくんでいます。 そのために、銀行の活動に対しては経営の安全性、健全性の観点から一般の産業企業に比べて厳しい規制が加えられるのと引き替えに、預金保険制度が設けられ、一時的な資金不足の場合には日本銀行が「最後の貸し手」として流動性を供給するなどのいわゆる「セーフティーネット(救命網)」が提供されています。
しかし、こうした「セーフティーネット」の提供と、今回決定された公的資金による救済とはまったく次元の異なる問題です。
アメリカでは貯蓄貸付組合(S&L)の破綻処理のために1200億ドル以上の公的資金が使われましたが、こうした異常な事態の再発を防止するために、1991年の法律で政府が銀行を救済するのを禁止しています。今回の60兆円投入の背景にはアメリカ(財務省とウォール街勢力)からの強い要求が働いていますが、アメリカが日本にこうした要求をすること自体が欺瞞的なことです。
●銀行が巨額の不良債権を抱え込んだのはなぜ?
−−バブルに踊りノンバンクを操りMOF担でモラル欠如
編集部 「銀行の不良債権は100兆円以上」とする見方もありますが、銀行はなぜそんな多額な不良債権をかかえ込んだのでしょうか。
高田 問題の根本に、1985年のプラザ合意を出発点とする日本政府の対米従属的な金融政策、つまり、アメリカへのジャパンマネーの流出を促すための不合理かつ極端な低金利政策があります。国内の経済状況(過剰流動性)を無視した低金利政策によって、銀行を始めとする金融機関が余裕資金をゼネコンを始めとするリスクの大きな分野に投入する一方、大企業は株式や社債の発行によってほとんど無利子に近い資金を調達し、これを無謀な設備投資と財テクに運用しました。
この結果いわゆるバブルが急膨張し、金融当局は1989年以降一転して急激な金利引き上げを実施しました。
さらに、この金融引き締めの過程ではいわゆるノンバンクや農協に「目こぼし」を与えて、金融機関が系列ノンバンクを使って不良債権をさらに積み上げ、粉飾するのを助けました。
この間、大蔵省は自己の監督権限の維持と対米従属的な金融政策の継続に主眼をおき、金融機関は大蔵省の「指導」に横並びで従うことによって経営責任を放棄し、自己規律を失ってしまいました。
この結果、金融機関全体としては、いまだにその全貌が確認できないほどの不良債権が積み上がったわけです。
●税金投入で深刻な貸し渋りはなくなる?
−−問題はいっそう深刻となり真の銀行再建も困難に
高田 60兆円の投入と引き替えに政府監督機関が金融機関の貸し渋りを厳しくチェックすれば問題は少しは改善するかもしれません。
しかし、これまでの拓銀、山一証券、日本長期信用銀行などのケースからも明らかなように、日本の金融監督制度は責任体制、組織、人員、ノウハウなどあらゆる面から見て現在の深刻で複雑な金融問題に対処できるようにはなっていません。 また、監督機関を監督する立場にある国会も、今回の立法で銀行経営者の責任を実質的に不問にしたことにも示されているように、銀行の社会的責任や経営責任の追及という点ではきわめて消極的です。
このような監督制度と国会の状況が変わらないまま莫大な公的資金が湯水のように銀行に投入される場合には、問題の根本的な解決にならないどころか、銀行経営者のいっそうのモラルハザード(倫理の欠如)を招き、真の意味での銀行再建を遅延させる恐れがあります。
経営責任の追及と経営の再建は密接不可分に結びついています。なぜなら、現在の金融危機の深刻化、長期化の根底には、大蔵省、日本銀行、大手金融機関や証券会社に対する国民のきわめて深い不信の念があるからです。 バブルの背景となった大手銀行の反国民的な利益追求、地上げ屋や闇世界との深いつながり、政治家のための一任勘定などによる株価操作、住専問題の不明朗な経過と無責任な処理、監督機関官僚の天下りと官業癒着、MOF担による破廉恥な官僚接待などなど、この間明らかになってきた監督機関と業界の腐敗、不祥事、欺瞞は枚挙にいとまがないほどです。
そもそも不良債権の金額にしても、監督機関や銀行が発表するあらゆる数字や情報が、まったく誰にも信用されない状態になっています。こうした国民の深い不信の念を取り除くことこそが、銀行再建の前提条件といわなければなりません。
●60兆円より膨らむことは? 60兆円は返ってくる?
−−60兆円より膨らむ可能性あり、返ってくることはまずない
編集部 公的資金の総額は60兆円にまで膨らんでいますが、これ以上になることはないのでしょうか。また、政府は「いづれ返ってくる」と言っていますが本当でしょうか。
高田 60兆円の公的資金は@預金保険基金の補填、A破綻銀行の処理、B健全銀行の自己資本充足、の3つの部分に分かれています(別図参照)。 しかし、このうちどれが実際にどれくらい使用されるかは不確定な状況です。このうち、預金保険の補填分は預金者(預金保険の限度額を超えた大口預金者、金融債や貸付信託の購入者をふくむ)に払い戻されるものであり、いったん支出されれば返ってくることはありません。破綻銀行の処理に支出される資金も返ってくる可能性は少ないでしょう。最後の自己資本充足分は、支援をうけた銀行の経営が改善し、自力で自己資本を確保できる状態になれば償還される可能性がありますが、どの程度そうなるかは現段階では何とも言えません。
また、アジアの金融危機やアメリカの金融不安などに関連して日本の金融機関の損失が今後さらに拡大する可能性があり、その場合には60兆円が積み増しされる可能性も皆無ではありません。
●いまからでもできる運動は?
−−税金の流れを厳しく監視し、銀行の横暴にストップを!
編集部 実際に公的資金がつかわれるのはこれからですが、今からでもできる運動はどのようなものが考えられるのでしょうか。
高田 貸し渋りなどの銀行の不当な行為を、あらゆる機会をとらえて糾弾し、社会的な問題にしてゆくことです。同時に、銀行が不良債権の回収に消極的にならないように監視すること、金融機関の徹底的な情報公開を求める運動を強めること、株主代表訴訟を始めとする経営責任の追及を可能なところから実際に起こして行くこと、金融監督機関が入手する情報の国民への公開を求めること、公的資金の実際の支出、運用に関して厳正な取扱いと情報の公開を求めること、実質破綻銀行に公的資金が投入されないように監視し、また、本来公的支援を必要としない健全銀行への公的資金投入を差し止める運動を起こすこと、アメリカの「地域再投資法(CRA)」を参考にして、金融機関が営業地域の個人、中小・零細企業などをふくむすべての利用者の正当なニーズに応え、公正なサービスを提供することを義務付ける法律の制定をめざす運動を開始すること、などなどです。
さらに、日本の金融制度の根本的な建て直しという観点からいえば、アメリカへの不合理で危険な金融的従属を改め、アジア諸国との間に真に互恵的な協力関係を築き、EUの今後の展開も視野にいれた、国際的にバランスのとれた政策運営を確立することが必要です。
■4面
厚生省・大田市は雇用継続責任を果たせ
−−たたかう全医労大田支部の仲間たち
島根県の国立大田病院では、大田市への移譲にあたって、32名の職員が不採用になったことは、すでに11月1日付けの「国公労新聞」で報じてきました。いま、現地の仲間は、勇気をもってたたかいにたちあがっています。
●組合幹部をねらいうちにした不当な攻撃
問題の出発は、10月はじめの面接でした。「顔だけ見せて」と言われて、形式的な面接をうけにいったら数日後、病院長から突然「不採用」の通知をわたされました。しかも、セクハラまがいの面接にくわえ、大田市は、事前に厚生省から、本人のプライバシーにかかわる人事記録カードの提出までうけていたことがわかりました。それ自体、重大な人権侵害です。
不採用になった職員には全医労大田支部の役員をはじめ、病院の統廃合に反対し、地域医療を守るために職場でがんばってきた仲間が多くふくまれていました。そうした仲間たちの奮闘もあって、大田病院は廃止をまぬがれ、来年二月からは市立の病院として新たなスタートをきることができたのでした。
人事記録カードの事前提出とあわせて考えれば、厚生省と大田市が共謀して、組合幹部や活動家を意図的に不採用にしたことはだれの目にもあきらかです。まさに国による不当労働行為にほかならず、断じて許されません。
●現地では住民ぐるみのたたかいを展開
最初は、ショックで毎日泣いていた看護婦さんたちでしたが、いまはもう涙はみせません。島根県労連や県国公の全面的な支援もうけて、大田市全世帯一万戸へのビラ配布も、すでに三回くりかえしました。激励の寄せ書きや電報、ファックスが全国から続々と届いています。こうしたみんなからの支援に勇気づけられて、元気に明るくたたかいにたちあがっています。
11月9日から三日間の市役所前座り込みや、16日の臨時市議会にあわせた集会には、たくさんの労働組合や地元の住民が応援にかけつけました。12月6日には、全国の仲間を集めた集会の計画もすすんでいます。
●みずからの課題として、支援・激励の強化を
国公労連は、「声明」を発表し、今回の暴挙に断固抗議するとともに、物心両面の支援強化や厚生省の責任追及など、組織をあげてたたかう立場を明らかにしました。たたかいは、まだはじまったばかりです。全国のみなさんからのあたたかい支援をよびかけます。
国立病院・療養所「再編」での雇用不安は許さない
1998年11月19日 国公労連中央執行委員会声明
1 99年2月1日を目途に、島根県大田市への全面移譲が強行されようとしている国立大田病院では、働く者の権利を蹂躙し、断じて許すことが出来ない「職員32名の不採用」問題が発生しています。国公労連は、このような問題を引き起こしている厚生省と大田市の不当な行為に断固抗議して、一人の雇用不安も許さないため、当該の仲間・全医労と連帯してたたかい抜く決意です。
2 厚生省は、そのような立場で運動をすすめる全医労にたいし、これまでも交渉拒否をはじめ数々の不当労働行為を繰り返してきました。今回の移譲にあたっても、職員のプライバシーをも記載している人事記録の写しを採用以前に大田市に手交するという人権侵害をおこなっています。そればかりか、10月3日、4日に実施された大田市民病院(仮称)への採用選考に、当該の病院の管理者が大田市幹部と協議をおこなうなど、採用差別に積極的に加担しています。 厚生省の責任は極めて重大です。
3 このような事態を生じさせたもう一方の当事者である大田市も極めて不当な対応を行っています。採用選考にあたっての基準を設けることもせず、面接官の恣意的判断に採否を委ねたことや、採用面接において人権侵害やセクハラまがいの質問が乱発されたことが明らかになっています。また、不採用となった職員は、比較的高齢の者が多いと同時に、労働組合活動で指導的な役割を発揮していた者が多く含まれています。副支部長をはじめ、役付の執行委員での希望者6名の内4名(7割)が不採用通知を受けています。厚生省が、事前に労働組合活動歴などを通報し、その情報をもとに大田市が選考をおこなうという採用差別がおこなわれた疑いのあることは事実です。
4 今、全医労大田支部を先頭に、不当な不採用決定の撤回を求めるたたかいが積極的に展開されています。繰り返しの宣伝行動や現地及び中央での抗議行動が展開される中で、徐々に厚生省、大田市を追いつめています。
政府による人権侵害は、あってはならないことであり、「国は不善をなさず」として国家公務員法でも不当労働行為の規定すら整備されていないことを逆手にとった厚生省・大田市の行為を放置すれば、急ピッチですすむ「行政改革」の動きの中で、公務員労働者の生活・労働条件に計り知れない悪影響を及ぼす危険性を見過ごすことになりかねません。
そのことからも国公労連は、国公労働者すべてにかけられた許し難い権利侵害として、32名の仲間の不採用撤回をはじめとする雇用保障実現のために全力でたたかう決意を表明します。
昇格改善要求で最終交渉
−−抜本的改善にほど遠い給与局長回答
国公労連は、99年度級別定数改定にむけて、標準職務表や資格基準表、行(二)職の部下数制限撤廃など制度の抜本改善と、省庁間、機関格差の解消、従来の昇格ペース維持などにむけた定数の大幅拡大を強く要求してきました。とりわけ、人事院が、昇格頭打ちや7級枠外者が急増している実態を放置したまま、「早期立ち上がり」型の賃金体系への変更にむけて高位号俸、高齢者への配分抑制を続け、98勧告で55歳昇給停止を強行したことの矛盾を追及するなかで定数面から是正を求めるとともに、退職不補充政策のもとで限界にきている行(二)職の部下数制限撤廃を強く要求しました。 9月25日には、これらの課題をまとめた要求書を提出、10月6日には、公務員賃金の早期改善の課題などの秋季年末闘争の重要課題と結合した中央行動を背景とした人事院交渉を行うなど、機関、階層、職種別の交渉を積み上げてきました。また単組ごとの独自交渉も並行して行われ、人事院に要求実現を迫ってきました。
●11月17日に人事院と最終交渉を実施
国公労連は、99年度級別定数改定内示(予算・組織 関連を除く)を 目前にひかえた 11月17日、人事 院給与局長と最 終交渉を実施し ました。国公労 連の要求に対し 給与局長は、公 務をとりまく情 勢の厳しさを強 調し、「職務給 原則を基本に、 職責を適正に評 価するなかで定 数改定を行う」 とし、枠外問題については、「枠外が生じたのは1号上位昇格などでそれだけ改善した結果と理解している。定数(昇格)の問題とはとらえていない」としつつ、「これを放っておくのかといえば、士気にかかるという気持ちはあり、問題意識もわかるのでどうしたらよいか頭を悩ましている」と回答しました。行(二)職の部下数制限撤廃に対しては、これまでの工夫策(昭和63年・非常勤や委託職員を部下としてカウント、平成6年・広域班編成、平成8年・短時間勤務の非常勤、委託職員のカウント)を強調し、「部下数制限は限界というが、工夫の余地はまだある」と回答しました。また、性別較差の是正に対しては、「性差別はいかんということは繰り返し言い続けている。厳しい環境の中で目玉はないが、少しでもやるべきものはやって,u「い@廚覆匹箸硫鹽「忙澆泙蠅泙:ネw)た。
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