臨時国会のたたかいに全力を--25%定削反対署名ひろげ行政サービス切りすて阻止
10月29日から12月15日まで、第146臨時国会がひらかれます。「独立行政法人個別法」や「中央省庁等改革関係法施行法案」などの法案提出が予定されています。一時金0・3月をカットする給与法「改正」ともあわせ、国公労働者の労働条件に大きく影響する法案が審議される重要な国会です。
同時に、自自公3党の連立政権が正式に発足した国会では、衆議院比例定数削減や、中小企業の経営をおびやかす中小企業基本法「改正」、国の借金をさらに増やしながら公共事業のばらまきをつづける第二次補正予算案など、生活に影響する重大な案件も目白押しです。
●国民は自自公連立を信任していない
衆議院では7割(356議席)、参議院でも6割(141議席)をしめる「巨大与党」は、「数の力」で国民生活無視の政治を強めようとしています。10月4日の「3党合意」では、@比例区定数を20削減する公選法改正を次の臨時国会の冒頭で処理、A消費税を福祉目的税化、B有事法制の立法化などを確認しています。
政権発足当日の世論調査でも、自自公連立に「反対」が54%にのぼった(毎日新聞10月5日付)ことにも象徴されるように、「巨大与党」に国民は信任を与えていません。
にもかかわらず、自自公3党は、「数の力」を頼りに、「戦争をする国」への総仕上げのための有事法制や、次の総選挙で「多数」を確保する目的で議員定数の削減を短期間に処理しようとしています。
●「数の力」の暴走許さないたたかいを
国会開会を前に、「核武装」発言をおこなって辞任した西村前防衛庁政務次官にも見られるように、自自公連立政権は憲法や民主主義を守ろうとする姿勢にないことが特徴です。有事といえば軍事しか念頭にないとも思われる連立政権に、この国の未来を託すことはできません。
「数の力」の暴走に批判を強め、早期解散にむけた世論を高めることが、臨時国会の最大の課題です。そのような国民要求を結集する「11・10国民大集会」(明治公園で開催)の成功が重要になっています。
●独法個別法案の強行を阻止しよう
政府は、11月初旬にも「独法個別法」などを閣議決定し、補正予算審議前の成立を狙っています。そのため、関連の60法案を「一括審議」しようとしています。「2001年4月からの実施を決めているから」、「25%定員削減の切り札だから」という口実で、個々の業務をなぜ独立行政法人にしなければいけないのかを論議しないことは許されません。それは、「25%削減目標」を絶対視する政府の姿勢を許し、国立大学の独法化問題にも見られるような理屈なしの減量化攻撃を強めることになるからです。
議員要請や、国会行動を強め、また取り組んでいる「25%定削反対」署名などを武器に、減量化一辺倒の行政改革反対の世論を大きくしていくことが今こそ重要です。11月17日の第3次中央行動、さらには12月3日の中央行動を節目に、行政サービス切りすての減量化に反対する取り組みを今秋闘最大の課題として奮闘しましょう。
臨時国会ひかえ独法化阻止の決意固めあう--東日本学習決起集会に260名参加
国公労連は10月23日、関東ブロック国公と東京国公との共催で、「行政サービス切り捨て、25%定員削減のための独立行政法人化を告発する学習決起集会」を東京都内でひらきました。この集会は、10月2日の大阪での集会に続いて東日本集会として開催され262名が参加しました。
臨時国会の開会を29日にひかえて、決起集会は、独立行政法人化にむけた個別法の徹底審議を求めつつ、国家公務員の25%定員削減、行政減量化などを許さない決意を固めあう場となりました。
国公労連・安部副委員長の主催者あいさつのあと、福島大学の晴山一穂教授からおもに国立大学の独立行政法人化の問題点について講演がおこなわれました。
晴山氏は、憲法で保障された学問の自由をおかす国立大学の独法化の問題点を明らかにしつつ、現在でもGDPの0・5%しかない日本の教育予算の貧弱さのなかで、国の責任による教育の充実の必要性を強調しました。最後に、独立行政法人は、国立大学をはじめ医療や研究機関などの共通した問題であり、地元自治体や地域住民との共同を広げ、国民の支持のもとでたたかうことが重要であるとして講演をしめくくりました。
また、集会では、「独立行政法人化反対首都圏ネットワーク」で運動をすすめている千葉大学助教授の小沢弘明氏から特別報告を受けました。小沢氏は、「仮に国立大学が民営化されれば、試算では、年間250万円、医学部で700万円もの学費が必要だ。国民の教育を受ける権利も阻害するものだ」として、国立大学の独法化阻止にむけ、地域から運動をすすめる立場を明らかにしました。
小田川書記次長の基調報告をうけた後の各単組の報告では、航空宇宙技術研究所や統計センターの独法化がねらわれている総理府労連から、職場からの運動をひろげ、80名の組合員で約900名分の署名を集約した運動の報告などがありました。
会場発言では、「地域からの運動づくりへ11月26日に独自の学習決起集会を開催する。独法化、25%定削阻止にむけて北海道でもがんばる」(北海道国公)などの決意も表明されました。
学習決起集会は、西日本集会とあわせれば、合計で約430名の参加となりました。この学習決起集会の成功も契機にして職場からの取り組みをすすめましょう。
昇格改善もとめ交渉・運動の強化を--人事院 行革からみ、厳しい回答--
国公労連は9月24日、昇格改善要求書を人事院に提出し、標準職務表や行(二)職の部下数制限撤廃など制度の抜本改善を基本に、省庁間・機関間等の格差解消をはじめ、処遇改善につながる定数改定を求めてとりくみを強めてきました。
とりわけ、人員構成の問題でもある枠外号俸者の急増を踏まえた7・8級定数の大幅拡大、退職不補充政策のもとですでに破綻をしている行(二)職の部下数制限撤廃を強く要求するとともに、省庁再編や地方事務官制度廃止による中央・地方組織の改編に伴う新設ポストや職務内容の複雑・高度化等の評価のあり方についても人事院の考え方、査定方針を明らかにするよう追及してきました。
この間、管区・府県・地方出先機関、青年、女性、船舶職員、研究職員、行(二)職員関係など、機関、階層、職種別の交渉を積み上げてきました。また、中央行動を配置し、人事院への要求行動を展開するとともに、各単組においても個別課題にもとづいた人事院交渉も併行して行われ、要求実現を迫ってきました。
今までの交渉での人事院の回答は、「職務給原則を基本に、職責を適性に評価するなかで定数改定を行う。個別具体的な要求については、改善すべきものは積極的に取り組む」「(7級以上の定数拡大については)処遇上の観点からのみの検討は困難」「行(二)職の部下数制限は官民比較とかかわるので撤廃は困難」としており、従来の回答をくり返すのみで、私たちの要求にこたえるものとはなっていません。
省庁再編や地方事務官制度廃止にからむ課題については、組織・機構・定員が明らかになっていないとして、明確な回答をおこなっていません。
人事院の定数査定作業は、9月の各省ヒアリング、国公労連などとの交渉を経て、11月中には改定案を作成し、12月の予算内示に合わせ各省に示されます。
そのことから、昇格改善最終交渉は11月中旬頃ですが、2001年の省庁再編に伴う行政減量化・人件費抑制攻撃のもとで、かなり厳しい環境での査定となる状況が予想され、引き続き運動を強化する必要があります。
昇格格差はもう許せない!--女性協と青年協が要求行動
10月15日、国公労連女性協と青年協は、東京国公女性協との共催で、99秋季中央行動を展開。昼休み人事院前行動には、370名を超える仲間が結集し、青年の昇格改善、女性の昇格差別是正などを訴えました。また、女性協は人事院交渉、青年協は人事院・総務庁交渉、昇格制度学習会を実施し、小雨の降る中、一日奮闘しました。
24時間空港の労働実態を告発--泉佐野市でシンポ開催
【大阪国公発】
10月16日、関西空港の対岸、泉佐野市で「24時間空港の舞台裏パートU」と題して、過酷な労働実態を告発するシンポジウムが、96年に引き続いて行われました。
民主法律協会の主催で航空連、大阪国公、全運輸近畿航空支部、大阪労連阪南地区協が協賛し、国公、航空労働者、地域の労組、弁護士など100人が参加しました。
航空連本部の津恵(つえ)副議長の基調講演「航空界の規制緩和と関空の展望」のあと、寸劇「航空会社に
は入ったけれど」で、有期契約社員が、会社にものを言ったとたんに契約更新を拒否される生々しい実話が披露されました。
パネラーはそれぞれ低賃金・長時間不規則労働の実態、不安定雇用が横行する航空界、地元から見た関西空港を報告しました。大阪国公の先水(せんすい)徹副委員長は、東海村の臨界事故を例にとり、安全行政が後退する人減らし行革や、島内すべての労働者共通の要求をかかげて関空会社と交渉する「関空国公連絡会」のとりくみを報告しました。
不当な組合攻撃はねかえす--全建労東北鈴木裁判 全面勝利判決
全建労東北地本の書記次長(当時)・鈴木三弘さんに出された懲戒処分の撤回を求め、15年におよぶ裁判闘争がつづけられてきた「鈴木裁判」は7月22日、仙台地方裁判所で原告の主張を全面的に認める判決を勝ち取りました。組合活動への不当な干渉をはねのけた画期的な判決です。
人事院勧告の凍結・値切りがくりかえされていた84年、国公労連の10・26統一ストライキを準備していた鈴木さんに対して、建設省当局は、「ハンドマイクのサイレンで厚生課長が難聴になった」などとして懲戒処分しました。
しかし、ハンドマイクとの距離が3メートル以上もあったことなどの現場の状況からしても、「難聴」は当局のでっちあげであり、当時、第二組合との組織逆転を達成した全建労東北地本の拡大阻止をねらっていた建設省当局による、不当な組合攻撃であったことは明らかです。
裁判でも、こうした事実関係が争われ、その結果、裁判所は、「難聴を生じる可能性はきわめて低い」とし、「本件処分は、裁量の範囲を超え、違法」と断定しました。処分取り消しの訴えは却下されたものの、裁判所が当局のでっちあげを認めた勝利判決です。
全建労は、判決をふまえ、処分の撤回を求めて、建設省当局に対するたたかいに奮闘する決意を固めています。
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