1. |
賃金水準改善
国公労働者の賃金を平均12,000円(3.2%)引き上げること。 |
2. |
賃金底上げ要求
1) |
高卒初任給(1-3)を155,000円に、大卒初任給(2-2)を185,000円に引き上げ、官民の初任給格差を縮小すること。 |
2) |
選考採用者、非常勤職員の最低賃金を月額相当150,000円(時給1,000円、日給7,500円)以上に引き上げること。
また、非常勤職員の最低賃金額を設けること。 |
|
3. |
賃金体系にかかわる主要な要求
1) |
賃金体系について、初任給引き上げを前提に、世帯形成に伴う生計費の増大や、経験・勤続(専門性向上要素)に応じた体系を維持すること。そのことから、行政職(一)表での俸給体系の目安となる級号俸の本俸改善を以下のとおり求める。
《モデル賃金要求額》 |
モデル年齢 |
本俸引き上げ要求額 |
引き上げ要求率 |
本俸改善要求額 |
備考 |
18歳 |
16,200円 |
11.7% |
155,000円 |
1−3 |
22歳 |
14,300円 |
8.4% |
185,000円 |
2−2 |
35歳 |
10,300円 |
3.7% |
287,900円 |
4−8 |
45歳 |
11,300円 |
3.0% |
386,100円 |
6−14 |
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2) |
賃金原資の配分(俸給表及び諸手当)については、国公労連との協議と合意にもとづきおこなうこと。 |
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4. |
一時金要求
一時金支給月数の引き上げをはかること。勤勉手当を廃止し、期末手当に統合するとともに、役職別傾斜支給、管理職加算はやめること。 |
5. |
給与制度の見直し
1) |
賃金引き下げや能力・業績給強化につながる給与制度、俸給表構造の見直しを一方的におこなわないこと。 本俸と諸手当の配分比率や定期昇給制度の改悪をおこなわないこと。 |
2) |
「中央と地方」及び「本府省と出先機関」の格差を拡大しないこと。 「同一労働同一賃金」の原則にもとづく全国共通の賃金制度を堅持すること。当面の課題である寒冷地手当については、「支給地域」や「支給額」の見直し・改悪を一方的におこなわないこと。 |
|
6. |
評価制度
賃金への直接的な反映を目的とする人事評価制度は導入しないこと。評価制度の「試行」を一方的に強行せず、国公労連との交渉・協議を尽くすこと。 |
7. |
働くルールにかかわる要求
1) |
厚生労働省通達に準じた勤務時間管理の徹底と要員確保により、超過勤務を大幅に縮減し、ただ働き残業を根絶すること。そのための労働者代表が参加した「対策委員会」を設置すること。勤務時間管理が不十分な状況下での裁量労働制やフレックス・タイムの適用拡大などは断じておこなわないこと。 |
2) |
男女共同参画社会の実現にむけて、各省が作成した「女性職員の採用・登用の拡大計画」に数値目標を明示させるなど実効あるものとすること。 |
3) |
非常勤職員制度を抜本的に見直し、一般的な非常勤職員については労働基準法等に準じた「解雇規制要件」などの規定を早急に措置するとともに、均等待遇の実現をめざした諸規定の整備をはかること。 |
4) |
育児休業期間中の所得保障の充実、共済掛金の免除、取得方法の改善など育児休業制度の見直しを進めること。 |
5) |
再任用者は、定員の枠外とし、希望者全員の雇用や配置を可能とするなど、雇用と年金の連携を目的とする運用が可能となる改善をおこなうこと。
また、65歳定年制を検討すること。 |
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8. |
公務員制度改革「大綱」を撤回し、民主的公務員制度の確立にむけた検討をおこなうこと。ILO勧告にそって、公務員労働者の労働基本権回復にむけた交渉・協議をおこなうこと。 |
9. |
年金掛金の引き上げ、給付額の引き下げは断じておこなわないこと。報酬比例部分、職域年金部分をあわせた公務員制度としての退職年金制度を維持すること。 |