国公労新聞 第1218号 |
●9条改憲・公共サービス商品化NO!この秋、学びたたかおう総選挙で、自民・公明・民主が、「国家公務員の総人件費削減」を声高に叫ぶなか、05年秋季年末闘争がスタートしました。 国公労連は、(1)9条改憲を許さず、平和と民主主義を守り発展させる、(2)総人件費削減を許さず、「公共サービス商品化」に反対し、民主的行財政・司法をめざす、(3)組織を拡大・強化する−−この三つの柱を中心に05年度のたたかいを進めます。 労働条件改善のとりくみでは、9月26日の週を全国統一行動週間とし、勧告の取り扱いや退職手当「見直し」をはじめとする05秋闘前段の課題を中心にした要求確認を行う職場集会を実施して、決議等を政府に集中します。 ◇9条改憲反対のとりくみ 9月を、「9条守れ・憲法学習月間@」と位置づけ、職場学習を行い、憲法闘争の進め方についての意思統一を深めます。そして、憲法の「語り部」登録運動と、「職場9条の会」の結成を進めます。 10月を、「9条を守れ・憲法学習月間A」とし、全県国公で憲法学習会を開催し、「県国公9条の会」の結成を追求します。 毎月9日を全国統一行動に設定し、宣伝・署名行動を推進します。 ◇総人件費削減・公共サービス商品化反対のとりくみ 毎月第3水曜日を「公共サービス商品化」反対キャンペーンの全国統一行動日とします。 10月からは、06年通常国会に向けて「格差拡大の構造改革を転換し、安全・安心な社会の実現を求める署名」にとりくみます。 政府の「総人件費削減指針」の策定、具体化に反対するとりくみを強めます。指針策定時期は総選挙との関係で不確定ですが、情勢に応じて全国一斉の職場集会を配置し、政府への抗議文を集中します。 また、11月16日を「総人件費削減反対」全国統一行動日とし、中央・地方で、宣伝行動や団体要請行動などにとりくみます。 2005秋季年末闘争の主な行動展開(PDFファイル115KB) |
●異議あり、国家公務員の総人件費削減
国家公務員の総人件費削減が総選挙の争点になっていることにかかわって、国公労連の小田川義和書記長は9月1日、次の談話を発表しました。 |
●総選挙勝利めざす国公労働者決起集会ひらく
8月24日、国公労連は、「05年総選挙勝利をめざす国公労働者学習総決起集会」を300人の参加で開催しました。全労連・熊谷金道議長から全労連の選挙闘争方針について、菊池紘弁護士から国公労働者の選挙活動についての講演を受け学習を深め、県国公代表からの決意表明を全体で確認するなど、国公労働者の要求実現に向けて総選挙で奮闘する決意を固め合いました。 |
●読者のひろば◇賃下げ勧告阻止を収入減の制度に職場でため息が(全厚生岐阜県支部の仲間から) 地域給の導入と、その内容に職場ではため息が出ています。どう転んでも大部分で収入減少となるこの制度、切実な気持ちで反対します! 税金控除の廃止…弱者いじめが続く(全建労近畿地本の仲間から) 人事院勧告で、高齢者や地方で働く公務員は、賃下げで苦しい生活なのに、共済掛金値上げ、税金の控除の廃止と弱者いじめが続いています。 今こそ国政の改革を! ◇選挙に行こう! 「公務員人件費2割削減」主張に対して(全法務札幌支部の仲間から) どこかの党首が『政権を取ったら、公務員の給料2割減する!』と言っていましたが、末端の職員の給与をこれ以上減らしてどうすんの?と叫びたくなりましたヨ。 一人ひとりが声を大にしよう!(全運輸羽田航空支部の仲間から) 現在公務員をとりまく情勢が厳しく、小泉政権も今の痛んでる日本を直せませんでした。やはり、みんな1人ひとりの声を大にしていかなければならないと思います。 参議院の郵政法案否決により衆議院が解散、総選挙となりましたが、みんなで選挙に行こうではありませんか。 国民を見方につける仕事をして反撃を(全港建高松技調支部の仲間から) 賃下げ・公務員削減については、小泉内閣のもと一層激しさを増しますが、それに賛成する国民が多数を占めることは事実。 単に抗議運動をするだけではなく、国民を味方につけるような公務員の仕事をすることが最も大切で、それが出来なければ公務員に未来はない。 平和のため9条は変えてはならない(全司法新潟支部の仲間から) 先日の報道で、広島の被爆体験者の平均年齢は73歳を超えたとのことです。 戦争体験者の数が減り、戦争の悲惨さが風化されるのではないかとの懸念も拡がっています。でも、世界を見渡せば、戦争はまだまだ各地で起こっており、罪なき子どもが死んでいます。 戦争のない平和な世界実現のために、憲法9条は何が何でも変えてはなりません。 こんなの常識だと思うのに、何でみんな変えたがるのか不思議でなりません。改憲論者はみんな変です。 |
◆連載 検証・憲法調査会報告(7)最終回憲法の基本原理が不一致衆参両院の憲法調査会では、「憲法とは」についても意見が一致しなかったことが、憲法改正要件や「最高法規」論議から浮き彫りになります。 ◇憲法改正の手続き論議 憲法を時代状況の変化に対応して見直していくことは、「憲法改正手続き(第96条1項)」が定められていることからも、当然のことです。 第96条では、「衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による、国会の憲法改正発議」と「国民投票での過半数の賛成」を改正の要件としています。 これを緩和すべきという立場から、「時代の変遷に応じた見直し」、「国民が憲法を吟味する機会の増加」などの意見があったとしています。 一方、「幅広い合意」を大切にする立場から、近代憲法の特質である「硬性憲法」(厳格な改正手続き)維持の意見があったとしています。時々の政治的な力関係を反映する社会のルール作りか、憲法にそった普遍的なルールの整備か、「憲法とは」の認識の違いが、憲法改正要件をめぐる意見の対立だと考えられます。 ◇「憲法尊重擁護義務」を負うのは? 憲法は誰が誰に対して示したものか、憲法は第99条で、公務員に「尊重擁護義務」を課すことで、「国民から国家への命令書」であることを明らかにしています。 憲法尊重擁護義務を国民にも課すべき、とする意見があったと衆院「報告書」は述べています。国家が求める国民像を憲法で示し、国民の義務を明確に規定する、そんな意見と一体の主張です。 「国家の権力行使を制限する役割か」、「国家目標を国民に示す役割か」、憲法の役割(性格)についても根本的な意見対立が表面化しました。 ◇おわりに 7回に渡って、衆参両院憲法調査会の「最終報告」のポイントを見てきました。 憲法は「国民主権」、「恒久平和」、「基本的人権尊重」の三つを基本原理にしていると言われます。今回取りあげた改正手続きなどの議論は、国民主権にかかわるものです。 「憲法の基本原理を変更する憲法改正はできない」と言われます。調査会報告を見る限り、憲法改正の限界をこえる論議が行われたとの疑いは晴れません。 |
【訂正】 本紙前号「総選挙特集」記事の「各党の態度」表中、「国立大学法人法」に「民主」が賛成の「●」とあるのは反対の「○」の誤りでしたので、訂正します。 |
トップページへ 国公労新聞へ |