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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(概要)政府は本日、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を閣議決定しました。内容は人事院勧告どおりで、その概要は以下のとおりです。 1 一般職の国家公務員の給与について、本年の人事院勧告どおり、次のとおり給与改定を行う。(1) 俸給表の改定を見送ること(2) 期末・勤勉手当等について、昨年度に引き続き引下げ(△0.2月分)を行うこと (3) 官民較差(0.12%、447円)の存在及び中堅層職員への配慮等から子供等を有する職員の扶養手当を引き上げること この結果、職員の平均年間給与は、△6.9万円(△1.1%)となり、2年連続でマイナスとなる(昨年度は△9.5万円(△1.5%))。 2 改定の内容1 扶養手当の手当額の引上げ(12年4月1日実施)(1) 子等扶養親族(配偶者を除く)2人目までの手当額 1人につき5,500円→6,000円 (2) 子等扶養親族(配偶者を除く)のうち3人目以降の手当額 1人につき2,000円→3,000円 2 期末・勤勉手当等の支給割合の引下げ (1) 期末手当・期末特別手当 年間支給割合3.75月分→3.6月分 〔引下げの内訳〕 12月期1.75月分→1.6月分 (2) 勤勉手当 年間支給割合1.2月分→1.15月分 〔引下げの内訳〕 12月期0.6月分→0.55月分 (注)一般職員には期末手当及び勤勉手当が、指定職職員には期末特別手当が支給される。 (参考) 給与改定の実施所要額 大蔵省の試算によると、追加所要財源は不要。 一般会計 特別会計 純計 △910億円 △220億円 △950億円 (注)本年度予算に給与改善費として531億円(一般会計)計上されているが、この額も不用となる。 |