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今回のシンポジウムは、司法制度改革審議会が昨年11月に「中間報告」を発表したことをうけて開催するものです。 シンポジウムでは、労使紛争処理を例にとって、司法を利用する国民(労働者)の立場、行政の立場、司法の現場からの立場など、それぞれの立場から行政と司法の在り方を考える機会とし、意見交換を行うこととします。 また、「中間報告」の問題点を明らかにするとともに、全司法の司法制度改革「第2次提言案」についても、この機会に発表し、全体での討議をすすめるものです。 〇司法制度改革審議会の「中間報告」とは 審議会の「中間報告」は、それまで30数回にわたる会議や集中審議、地方公聴会などをふまえて、意見の一致を見た改革の大きな方向性、今後の議論にあたっての改革の視点や具体的方策の検討の方向などをまとめたものとなっています。 「中間報告」では、司法制度改革を、政治改革・行政改革・地方分権・規制緩和などの一連の諸改革の「最後のかなめ」と位置づけ、そのうえで、司法の役割を、(1)公正なルールの確立、(2)的確なチェック、(3)適切な救済とするとし、改革の三つの柱(人的基盤の拡充、制度的基盤の整備、国民の司法参加)を示して司法改革のめざすものを明らかにしています。 今後「中間報告」に対する意見・要望を求めながら、審議をすすめながら、6月には「最終意見」をまとめる予定となっており、それをうけて政府部内に「司法改革推進本部」を設置して必要な法整備をすすめていくことが予想されます。 〇国公労連の取り組みは 国公労連は、こうした状況の中で、司法制度改革の重要な局面であるととらえ、国民の基本的人権の「砦」としての司法を変質させる改革には反対するとともに、国民本位の司法制度確立にむけて、必要な体制・制度の充実を求める国民的な運動への結集を強めることをめざします。 同時に、司法と行政との関連にも着目した司法制度改革を模索する立場からの取り組みを強化することとしています。 |