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1974年6月11日、全税関労働組合は、東京、横浜、大阪、神戸の4支部と430名の組合員を原告として、大蔵省(現・財務省)・関税局の組合所属による人事差別政策の是正と損害賠償を求め、4つの地方裁判所に提訴しました。裁判は、27年にわたり争われ、昨日の東京事案の判決で、すべての最高裁の判決が出されました。東京事案と横浜事案の判決の中で最高裁は、関税局・税関が、全税関労働組合の勢力や影響力を嫌悪、警戒して、団結権の侵害を行ったと認定し、国家賠償法1条1項により慰謝料の支払いを命じました。 もっとも注目すべきことは、最高裁が労働組合に対する支配介入を認め、国の違法行為を断罪した初めての画期的な判決である点です。 全税関は、人間としての尊厳を守るため、やむなく裁判という手段を選びましたが、一貫して話し合いによる自主解決を求めてきました。しかし、関税局と税関当局は、裁判係争中であることを理由に、話し合いのテーブルにつくことを拒んできました。 この間、28名の原告が志半ばで他界、187名の原告が解決を見ずに退職を余儀なくされました。最高裁判決が出された今、拡大中央委員会の総意として財務省・関税局当局が、下記の4項目について速やかに解決を図るよう強く要求するものです。 記 1、 全税関労働組合と組合員及びすべての原告に謝罪すること。2、 労使関係を正常化すること 3、 差別を是正し、組合員の処遇の改善、補償を行うこと。 4、 すべての職員に労働組合加入の自由を認めること。 以上決議する。 2001年12月14日 国公労連第112回拡大中央委員会 |