2002年9月3日 議院議員殿
日本国家公務員労働組合連合会 貴台におかれましては、日頃から国民本位の行財政実現にご奮闘されていますことに、敬意を表します。また、行政サービスの向上と働きやすい職場の実現を追求している国公労働者の要求と運動にご理解をお寄せいただいていますことに、重ねてお礼を申し上げます。 人事院は、8月8日、国会と内閣に対して、官民較差マイナス2.03%(7,770円)の逆較差が生じたことを理由に給与勧告史上初の月例給マイナスをはじめ、配偶者に係わる扶養手当削減、4年連続となる一時金の0.05月切り下げ等を内容とする給与勧告を行いました。 しかし、厚生労働省が発表している「毎月勤労統計調査・4月分」では、事業所規模5人以上の所定内給与が、前年比1.3%の減少としており、今回のマイナス較差は、これとくらべても、0.7%(約2,700円)もの違いとなっているなど到底納得できるものではありません。 また、勧告の実施時期について、「勧告では給与引き下げの改定」という労働者にとっての不利益変更であることから、「遡及しない」と結論づけ、「実施は施行日から」とせざるを得なかったものの、4月分の官民給与比較による情勢適応の原則を口実に、4月以降の賃下げ相当分を「12月期の期末手当で調整(差し引く)」するとしています。これは、実質的な「不利益の遡及」であり、きわめて不当です。 この勧告が実施されると、国・地方あわせた人件費の削減は約6,590億円となり、家計調査(総務省統計)から判断して、約4,000億円の消費減少となります。また、人事院勧告の影響を直接的に受ける750万人の労働者の生活を直撃します。そればかりか、年金受給者をはじめとする国民の生活にも影響を及ぼすなど、その社会的影響は多大なものがあり、現在の消費不況をより一層深刻化します。 このように、私たち公務員労働者とその家族はもちろんのこと、日本経済全体に深刻な悪影響を及ぼす「賃下げ勧告」の完全実施について、貴台がぜひ反対してくださるよう、要請致します。 記 1、「人事院勧告」にもとづく、4年連続の年収切り下げとなる給与法「改正」に反対していただくこ と。2、実質的に2002年4月に遡って、賃下げを実施するいかなる調整(精算)手段も講じないようご 尽力いただくこと。 以上 |