教育基本法改悪に反対する決議
自民・民主の有志議員による「教育基本法改正促進委員会」などが発表した「新教育基本法」大綱(案)は、「社会・国家、ひいては世界に貢献する日本人の育成」を教育の目的とし、愛国心教育や「国家有為の人材形成」を打ち出している。小泉首相は、「聖域なき教育改革」と称して、公教育そのものを競争原理に投げ込み、義務教育費の削減や教育システムの改変をつぎつぎと実施し、憲法や教育基本法の「教育を受ける権利」「教育の機会均等」を侵している。 中央教育審議会も2004年3月20日、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について」と題する答申を遠山文部科学相に提出した。 教育基本法「改正」のねらいは、憲法「改正」と一体に「戦争をする国」の人づくりのために、「愛国心」を盛り込んだり、政権政党が教育内容に介入できる仕組みをつくることにある。同時に、財界の求める「エリート教育」を進めるために、すべての子どもたちへの基礎学力の保障など国民の教育権や発達保障の権利を侵害しようとしている。 教育基本法改悪は憲法問題であり、民主主義の問題なのである。 教育基本法は、民主的で文化的な国家を建設し、世界の平和と人類の福祉に貢献するという日本国憲法の理念のもとで、「この理想の実現は、根本において教育の力に待つべきものである」として教育の重要性を訴えている。このように憲法と一体のものとして制定された教育基本法は、第1条で教育の目的を「人格の完成」とし、第3条において「教育の機会均等」を定め、第10条ではそのための条件整備を教育行政に求めている。その結果、義務教育の保障、へき地教育や定通教育、障害児教育の改善などにみられるように、戦後さまざまな問題を抱えながらも、その理念を実現するべく努力が積み重ねられてきた。 今、文部科学省をはじめ教育行政に求められているのは、すべての基礎的な学力を保障するため、学習指導要領の押しつけなどの競争教育をやめ、国の責任による30人以下学級などの教育条件整備を全国等しく進めることである。 国公労連は、「国家」のための人づくりをめざす教育基本法の「改正」を許さず、憲法の「改正」に反対し、憲法や教育基本法の理念を行政、司法にいかすたたかいに、広範な国民と共同して職場と地域から奮闘するものである。 以上、決議する。 2005年1月26日 |