労働契約法制に反対し
実効ある男女雇用平等法の制定を求める決議


 労働契約法制は、労働時間管理を全面的に緩和する「ホワイトカラーエグゼンプション」や「解雇の金銭解決」労働条件切り下げか解雇かをせまる「雇用継続型変更制度」使用者側にリストラのお墨付きを与える「労使委員会の法制化」などを内容としています。
 男女雇用機会均等法(以下均等法)制定から20年、男女雇用機会均等政策研究会は、男女がともにそのもてる力を充分発揮できるような社会を構築するためにはまだ課題が残されているとして、1.男女双方への差別禁止、2.妊娠出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止、3.間接差別の禁止、4.ポジティブアクションの推進方策、の4点の前向きな検討を労働政策審議会雇用均等分科会にもとめた。これを受けて、均等分科会では、06年の通常国会での均等法改正に向けて、審議が進められている。
 均等法制定以来、丸子警報機の臨時社員と正規社員の賃金格差の是正、芝信用金庫や野村證券、住友電工などの男女賃金差別裁判での和解勝利など役割を果たしてきた。しかし、女性の社会進出度を示すジェンダーエンパワーメント指数は80カ国中43位(2005年度)と国際水準から見れば格段に遅れている。
 11月18日、厚生労働省が均等分科会に均等法改正案の「とりまとめに向けた検討のためのたたき台」を提示した。妊娠出産に関する不利益取り扱いについては一定の前進はあるものの間接差別の禁止については事例を限定列挙していることは間接差別の範囲を限定することにつながりかねない。ポジティブアクションやセクシャルハラスメントの対策は実効性が期待できない。また、使用者側は一貫して間接差別の禁止を盛り込むことに反対している。男女雇用機会均等法を、男女労働者が性別によって差別されることなく、職業生活と家庭生活の調和が確保され、かつ、女性労働者が母性を尊重され、妊娠出産に関する充分な保障を受けることにより、充実した職業生活を営むことを基本理念とし、「間接差別の禁止」などを盛り込み、違反した場合の罰則規定や救済機関の設置など、すべての労働者の均等待遇が実現される「男女雇用平等法」とするとりくみを強めることが求められている。
 すべての労働者の均等待遇実現をめざし奮闘しよう。
 労働法制中央連絡会に結集し、全国で運動を広めよう。

 以上、決議する。

2005年12月9日
日本国家公務員労働組合連合会
第124回拡大中央委員会

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