「9条改憲」目的の国民投票法案提出に抗議する(談話)

 5月26日に、自民党・公明党の政権与党と民主党は、それぞれ、憲法「改正」の手続きを定める国民投票法案を国会に提出した。昨年11月に、自民党が、「新憲法草案」を党議決定し、改憲の内容・方向が次第に明らかになるもとでの国民投票法案の提出である。法案提出の目的が、「新憲法草案」でも明らかになっているように、国の交戦権を否認し、集団的自衛権行使を否認する「現行憲法9条2項」の取りはらいにあるのは明白である。
 国公労連は、「戦争をしない国」から「戦争をする国」への改革をめざす改憲策動と一体の国民投票法案提出に断固抗議し、法案の撤回を強く主張する。

 法案提出の目的が、与党と民主党の間で異なるとは考えられない状況にある。したがって、投票権を20歳にするのか18歳とするのか、国民投票法案の目的を憲法に限定するのか政策決定にも適用するのか、などの「相違点」を論ずることが有意義なことだとは考えられない。しかし、その点を留保するならば、自民党・公明党の与党案は、あまりにも非民主的である。
 国民投票法案は、憲法96条が規定する「改憲の手続き」の内、「国民の承認」の内容を確定することにある。改憲が「主権者国民から政府に対する命令書の書き換え」という意味を持つことからして、主権者の意思を可能な限り反映させることが目的にならなければならない。この点に照らし、与党の法案は、次のような見過ごせない問題点を持っている。

 第1に、投票方法と「国民の承認」の要件についてである。与党の法案では、改憲に賛成を「○」、反対を「×」とし、その他を無効票に扱うとしている。そして、「国民の承認」は有効投票の過半数で決するとしている。これでは、有権者比では、ごくごく少数の賛成があれば、「国民の承認」があったものとして処理されてしまいかねない。投票者との対比でも半数を確保する必要もないとの内容である。
 世界的には、有権者の過半数を「国民の承認」の要件としている例もあるなど、主権者の意思の反映を大切にする規定がとられているのが普通である。与党案は、「普通の国」の改憲手続きとは言えない内容である。
 第2に、与党案では、公務員や教員の運動が禁止されていることである。言うまでもなく、公務員や教員も国民であり、国の基本法である憲法の改定への賛否を明らかにする基本的な権利を有している。高級官僚をはじめとする地位利用などは現に規制しなければならないのは当然としても、一般の公務員等の運動を規制する合理的な理由は存在しない。
 「政権党に楯突く公務員は許さない」とする考えがにじみ出ているとさえ思える非民主的な規定と言わざるを得ない。

 国公労連は、現段階で憲法改正の必要性はなく、性急に国民投票法案を論議する必然性もないと考える。同時に、与党案に見られるような、国民主権をないがしろにし、公務員等の権利を侵害する法案が提出される状況に、強い危機感を持たざるをえない。法案反対と同時に、強まる改憲の動きの中で、国民主権がこれまで以上に踏みにじられる国民投票法案の危険性を広く訴え、改憲反対の運動に職場・地域から奮闘する。
2006年5月29日
                     日本国家公務員労働組合連合会
                     書記長 小田川義和

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