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国公労連は、来る11月に予定されている中央労働委員会労働者委員改選に向けて、特定独立行政法人担当委員候補に堀口士郎氏(前委員長)を擁立し、全労連、純中立労組懇、マスコミ文化情報労組会議でつくる全国労働委員会民主化対策会議の一員として、非常な決意の下、公正任命の実現をめざしている。 かつて労働省はいわゆる54号通牒で、「系統別の組合数及び組合員数に比例させる」とし、連合と全労連の分立までは、各ナショナルセンター系統別の任命が維持されていた。しかし、分立以来、中央労働委員会労働者委員は連合独占が続いており、多くの道府県労働委員会においても同様の状態となっている。 そもそも労働委員会制度は、労働組合法により、労働者が「自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する」ために、不当労働行為救済や労働紛争調整を行うものとして設置されたものである。そのことから、委員の選任にあたっても、様々な立場や考え方に基づき組織された労働組合が、適任と考える者を推薦し、公正な取り扱いを受けた上で、任命されることを通じ、当該組合と労働者の団結の擁護を図ろうとする制度となっている。中労委労働者委員を任命する内閣総理大臣が、自己の立場に近いと判断する労働組合の推薦する者のみを任命することは、それ以外の委員候補を推薦する労働組合に対する差別的取り扱いであり、労働組合法が禁ずる「支配介入」にもつながるものといわなければならない。政府のこうした行為は、労働委員会制度への信頼を著しく低下させ、制度活用の停滞を招いていることは、統計でも明らかとなっている。 連合独占の事態に対し、委員選任をめぐる行政訴訟や、ILO(国際労働機関)への申し立てが行われてきた。福岡地裁判決では、知事の裁量権逸脱が認定され、ILO理事会は、3回にわたり日本政府に是正を求めている。また、現在進められている第28期中労委委員任命取消訴訟においても、国の主張の道理のなさが改めて明らかになっている。国は、労働委員会制度への信頼を回復したいと思うのであれば、今こそ連合独占を改め、公正任命を行うことを決断すべきである。 国公労連は、全国労働委員会民主化対策会議への結集を強め、堀口士郎氏とともに、民間企業担当委員候補・國分武氏、今井一雄氏の任命をめざし、残された期間、全力をあげて取り組むものである。 以上、決議する。 | |
2006年9月2日 日本国家公務員労働組合連合会第52回定期大会 |