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1、本日、東京地方裁判所民事11部(佐村浩之裁判長)は、全国労働委員会民主化対策会議として提訴した第28期中央労働委員会労働者委員任命取消をもとめる訴訟について、任命取消を却下する判決を行った。我々の期待を大きく裏切る不当判決に厳重に抗議する。 2.本裁判を提起した趣旨は、公労使3者構成の行政機関における労働側委員の選任が、長年にわたって不公正・不公平な実態におかれていることの是正を求めたことである。 今回の判決は以下の点で不当であり、到底容認できない。第1に、従来の同種の判決と同様に「原告適格なし」という理由で請求を退けた点である。この間の一連の司法制度改革において、行政訴訟における原告適格は、国民が利用しやすい司法の観点から法改正がおこなわれ、拡大されたところであり、判決は、この法改正の流れに反する。 第2に判決は、この間のILOの3度にわたる勧告、労働審判制の新設と最高裁による審判員の公正任命などの新たな情勢の進展を何ら考慮していない。第3に、8期16年にわたる労働側委員の連合独占という異常な実態に目をふさぎ、政府・厚労省による偏向行政を追認・支援したことである。 3、国公労連はこの間、全国労働委員会民主化対策会議に結集し、第28期中央労働委員会労働者委員の任命へ向けて、特定独立行政法人等担当委員候補に全経済・泉部芳徳顧問を擁立し、民間企業担当委員候補の出版労連・今井一雄顧問を擁立した民間労組の仲間とともに公正な任命をめざして取り組んだが、不当にも2004年11月、厚生労働省は不公正任命を行った。 こうした状況をうけ2005年2月に不公正任命の取り消しを求めて提訴し、以来、原告の泉部芳徳氏、今井一雄氏を先頭に8回にわたる口頭弁論と法廷の傍聴行動、宣伝・署名行動などに取り組んできた。 国公労連は、今回の不当な判決を乗り越え、今後も労働者委員の公正任命をはじめとする労働委員会の民主化に向けて、さらに運動を強めるものである。 | |
2006年11月8日 日本国家公務員労働組合連合会 書記長 岡部勘市 |