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談話
公務員制度改革と労働基本権回復は表裏一体(談話)
〜国家公務員法「改正」案の閣議決定は行うべきでない〜
     
 

 

2007年3月30日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 岡部勘市

 政府・行政改革推進本部は、開会中の第166回通常国会に「再就職規制の強化」や「能力・実績主義の人事管理」などを内容とする国家公務員法「改正」案(公務員制度改革法案)の提出を強行しようとしている。
 こうした中で、本日、行革推進本部は、国公労連に対して「改正案の骨子」を示してきた。そこでは、第一に「再就職規制の強化」として、各府省の押し付け的あっせんを全面禁止し、内閣に設置する「新人材バンク」に一元化する、不正行為を行った者には最高3年の懲役刑を科すことなどをあげている。第二に「能力・実績主義の人事管理」として、能力・実績評価に基づく人事管理を確立し、各府省幹部ポストに「公募制」を導入することなどをあげている。

 この「再就職規制の強化」については、これまでの「各府省によるあっせん」が「政府によるあっせん」に形を変えただけで、何ら本質的な改革になっていない。「政財官のゆ着」構造を断ち切るためには、「天下り」の禁止など私企業からの隔離規制を強化するとともに、定年まで働き続けられない現行の退職管理手法や定員削減の強行こそ見直すべきである。
 また、「能力・実績主義の人事管理」に関しては、任用や給与など人事管理の基礎となる評価制度が前提にあり、その制度設計の基準は重要な勤務条件であって、交渉事項となることは明白である。しかし、2001年の「公務員制度改革大綱」にもとづく改革議論の際、「能力等級制度」は「管理運営事項」だと強弁して労使交渉を否定したことが、「改革」の頓挫につながったことを想起すべきである。さらに、この間の議論の進め方は過去3度にわたるILO勧告とも整合しないばかりか、労働基本権を侵害する憲法上の問題も有している。

 そもそも、2001年の「大綱」にもとづく公務員制度改革は、労働基本権制約を「現状維持」としたことが、公務労働者・労働組合の猛反発を招き、これに「天下り」自由化などへの国民的な批判も加わって頓挫した経過がある。その後政府は、2004年の「今後の行政改革の方針」で、「関係者間の調整を更に進め、改めて改革関連法案の提出を検討する」と軌道修正を行っている。
 したがって、改革議論を再開するにあたっては、(1)勤務条件と密接不可分の関係にある労働基本権のあり方と一体で検討すべきであること、(2)国公法第108条の5(労使交渉)の趣旨に準じて一致点を見い出すよう交渉・協議を進めること、(3)国公法「改正」案などの閣議決定を問答無用で強行しないこと、が前提でなければならない。

 しかし政府は、労働基本権問題を議論する「専門調査会」でその方向性すら固まっておらず、さらに直接の当事者である国公労連との交渉・協議はもとより、改革内容の具体的な提示すら行われていないもとで、法案提出にむけて閣議決定を強行しようとしていることは言語道断であり、これまでの経過に照らして断じて容認できるものではない。
 国公労連は、憲法が定める国民の基本的人権を全面的に保障する公共サービスを拡充するとともに、労働基本権の回復を含む民主的で公正・効率的な公務員制度を確立するために「公務員制度改革法案」の一方的な閣議決定と国会提出を断じて行わず、ILO勧告に沿って誠実な交渉・協議を尽くすよう強く求めるものである。

以上

 
 
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