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国公労新聞 2007年5月10日号 第1258号
     
 
 

 

 ◆労働基本権問題先送り「改革」は容認できない(談話)
  国家公務員法「改正」等関連法案の閣議決定に断固抗議する
  2007年4月24日 国公労連書記長 岡部 勘市


 安倍内閣は本日、「能力・実績主義の人事管理」と「再就職規制の見直し」を内容とする国家公務員法「改正」等関連法案を閣議決定し、明25日の国会提出を確認した。
 公務員制度改革は、「今後の行政改革の方針」(04年12月24日閣議決定)で、過去の経過をふまえて「関係者間の調整を更に進め、改めて改革関連法案の提出を検討する」とし、安倍首相自身、労働基本権のあり方を含めた「パッケージでの改革」を明言していたものである。にもかかわらず、当事者である私たちとの十分な協議を行わず、また何らの「調整」も「合意」も図られていない中で、一方的に関連法案を閣議決定したことは重大な約束違反であり、満身の怒りを込めて強く抗議するものである。

 「改正」案では、「能力・実績主義の人事管理」を実現するとして、任用、給与その他の人事管理を人事評価に基づいて行うとした上で、現在、人事院の権限とされている「任用」に関する権限の一部と「人事評価」に関する権限を内閣総理大臣に移すとしている。しかし、人事評価で給与が決まるということであれば「人事評価」は勤務条件そのものであり、その「給与」と密接不可分の関係にある「任用」もまた勤務条件である。
 この勤務条件に関する権限は、労働基本権の制約下においては、その代償機関である人事院の権限であり、これを使用者側に移すのであれば、私たちに労働基本権を完全に返還しなければならない。また、「能力・実績主義」を言うのであれば、現行の特権的キャリア制度こそ直ちに廃止すべきである。

 「再就職規制の見直し」では、現行の事前規制(退職後2年間、退職前5年間に就いていた職務と密接な関係のある営利企業に就職できない)を撤廃して事後規制とし、在職中の求職などの行為規制を導入するとともに、内閣府に設置する「官民人材交流センター」が一元的に再就職あっせんを行うとしている。しかし、これでは形を変えた「天下り」の自由化、合法化であり、何ら本質的な解決策とはならない。
 国民の批判は、高級官僚が役所の権限を背景にして幾つもの「天下り」先を渡り歩き、莫大な退職金をもらい続けていること、「天下り」が官製談合・癒着の温床になっていることにある。公務員の早期退職勧奨を前提とするのでなく、定年まで働き続けられる仕組みづくり、現行の定員管理手法の見直しや再任用制度の実効性を確保することこそ実現すべきである。

 以上のように、今回閣議決定された国公法「改正」等関連法案は、議論の進め方や内容面でも重大な問題を含んだ法案であり、断じて容認することはできない。マスコミからも「選挙目当てで本末転倒」等の批判が噴出していることは、それを証明している。
 国公労連は、国民のための民主的で公正・効率的な公務員制度を確立する立場から、これらの問題点について広く国民的な議論を呼びかける。同時に、将来に禍根を残さないためにも、国会での徹底審議とその廃案を求めて、全力で奮闘するものである。

以上

民主的公務員制度の確立を求めて
 ◇「管理運営事項」タテに協議尽くさず

 政府は「能力実績の人事管理」と「再就職規制の見直し」を柱とする国家公務員法改正案を4月24日、閣議決定、翌25日に国会に提出しました。労働基本権のあり方を含めた「パッケージでの改革」を明言していたにもかかわらず、労働基本権問題は先送りにしました。国公労連との十分な協議を行わないで決定したことは重大な約束違反です。
 閣議決定がされるまでの間、政府は経済財政諮問会議の都度「公務員制度改革について」とする資料を配付、状況報告しており、安倍首相の強い指示にもとづいて作業を加速させ、3月27日の第6回会議でそのような権限がないにもかかわらず「了承」したとしています。そして、当事者である労働組合との交渉では、「管理運営事項」をタテに内容に関わる十分な協議を尽くさず、政府・与党協議会での「合意」をもとに4月24日、国家公務員法「改正」案をはじめとした関連法案を閣議決定し、国会に提出しています。
 労働基本権問題は、政府の要請を受け、同じく24日に開催された専門調査会で座長の「方向性」が示される予定でしたが、「改革の必要性」を盛り込むにとどまり、秋以降に先送りとなっています。

 ◇権利意識持とう

 今回の改正案は、公務員労働者の政治的市民的自由に対する制限や非常勤職員に関する制度など本来積極的に検討すべき課題には触れられておらず、引き続き国民的な目線に立った議論と、世論への積極的な働きかけが重要となっています。
 労働基本権回復問題では、公務員労働者の権利侵害を伴う制度改革等が実行されようとしており、労使対等の立場での労働条件決定システムの確立を求め、職場からの権利闘争、組合員の権利意識を高めていくとりくみが急務です。
 安倍首相は「選挙の争点にする」としており、国家公務員法に続いて地方公務員法等も同様に「改正」が予定されていることからも、今後は、国民的な議論とともにナショナルセンター規模、公務大産別一体での要求対置と運動の強化が必要です。
 
 

 

 ◆改憲に誘導するカラクリ 「手続き法」の問題点は
  自由法曹団・幹事長田中隆弁護士に聞く


 ◇9条改憲のための「手続き法」を廃案に
  公務員の運動制限 国民投票運動が「政治的目的」にされる危険


 自民、公明与党は4月13日、単独で国民投票法案(改憲手続き法案)を衆院本会議で採決しました。参議院では、4月24日、仙台・名古屋で地方公聴会を強行。議員が議事録の検討すらできないのに、連日審議が強行される異常な国会運営です。翌25日には、「公務員の政治的行為の制限」「地位利用」などが参院憲法調査特別委員会で審議されました。
 今号では、改憲手続き法案の内容と問題点について、自由法曹団幹事長の田中隆弁護士のインタビューを掲載します。

 ◇改憲の道筋をつけるための手続き法案

 改憲手続き法案の根本的な問題点はなんでしょうか?
 田中 まさに「改憲の道筋をつける」ための手続き法案です。
 9条改憲に手をつけるために、(1)国民投票の制度と憲法審査会をつくることによって、改憲のレールを敷く、(2)両院の3分の2の賛成を得る「改憲派の共同」をつくって改憲発議の準備をする、という狙いがあります。安倍首相が今国会での成立を叫ぶのは、自分の内閣で改憲に踏み出すためにほかなりません。

 ◇改憲のためのハードル低く

 憲法96条には「憲法改正の手続き」が明記されていますが…。
 田中 いま審議されている改憲手続き法案は、「憲法96条の具体化」とは言えないことを強調したいと思います。
 なぜなら、国民投票に最低投票率の規定を設けておらず、投票率によっては有権者の1〜2割台の少数の賛成で改憲が成立するからです。これでは、主権者国民の多数意思によってのみ憲法改正ができるという憲法96条に背反しています。最近の世論調査では、8割が「最低投票率の規定を必要」と判断するなど、圧倒的多数は慎重審議を求めています(図(1))。
 また、改憲手続き法案は、問題だらけの欠陥法案です。国民の意思を正確に反映させずに、改憲に誘導するカラクリが何重にも仕込まれているからです(表(1))。

 

表(1) 国民の意思を反映させずに改憲できるカラクリ
(07年4月13日、自由法曹団作成)
(1)改憲を準備する憲法審査会を設置。改憲案の発議こそ3年間は凍結されるが、改憲のための審議は進められる。
(2)改憲へのハードルが低く設定。最低投票率を定めず、有効投票の過半数の賛成で改憲を成立させるため、ごく少数の賛成で改憲可能。
(3)国民投票運動の規制。公務員・教育者に対する運動規制で、500万人にのぼる公務員・教育者の主権者としての国民投票運動の自由が奪われるばかりか、公務員の労働組合運動への抑圧すら企てられている。
(4)広報協議会による改憲案の広報を無制限に認めていること。改憲政党が主導する協議会によって、国費による改憲キャンペーンが行われることになる。
(5)有料意見広告放送が野放し。国民の公正な情報へのアクセスが保障されず、資金力のある改憲派が「カネで改憲を買う」危険甚大。
(6)一括投票の危険。「関連する事項ごとに区分して」の発議では一括法票に道を開く危険が大きく、国民の意思を著しくゆがめる。

表(2) 改憲手続き法案 与党修正案
2007年3月27日提出(4月13日、衆院通過)
 ◇「萎縮効果」狙う公務員の運動規制

 500万人いる公務員・教育者の運動規制されるのでしょうか?
 田中 公務員・教育者の「地位利用による国民投票運動の禁止」は、罰則こそ削除されましたが禁止そのものは残っています。このことを軽視してはいけません。
 罰則がないかわりに、「行政処分で対処」ということになり、国家機関の管理職や自治体の首長が処分の威嚇で公務員・教育者の活動を押さえ込もうとする危険性があります。
 昨年末、与党は、公務員の国民投票運動に「政治的行為の制限」を適用しない方針を決めていました。しかし、3月27日の「修正」案では、これを撤回しました(表(2)参照)。「このままでは、公務員による改憲反対運動が繰り広げられ、改憲阻止法案になる」などと主張する改憲団体議員の圧力を受けてのものです。

 ◇あいまいな国民投票運動のカテゴリー

 公職選挙法と違って、国民投票運動のカテゴリーは広くあいまいです。「憲法、戦争、平和、自衛隊、安全保障」について話すだけでも、管理者に「国民投票法運動だ」と言われかねません。
 管理職が窓口での会話に耳を澄まし、校長が教員の授業に目を光らせて「地位利用」の摘発にあたることも考えられます。行政処分の方が刑事処分よりも簡易迅速であり、公務員への「萎縮効果」が大きいことは見逃せません。

 ◇政治的行為の制限適用除外としない

 具体的に、国公法との関連はどうでしょう?
 田中 政治活動禁止の適用除外を撤回した与党案は、3年以内に国家・地方公務員法などの改正を検討するとしています。
 国家公務員については人事院規則14―7(政治的行為)の改定が検討されるでしょう。「政治的目的」のなかに国民投票が加えられると、堀越事件のような事態が改憲国民投票運動でも発生し得ることになります。

 ◇街頭宣伝や機関紙まで規制の対象に

 驚いたことに、3月29日の衆議院憲法調査特別委員会で、船田委員(自民)は、「政治的行為」にかかわって、ビラの配布、機関紙などに触れ、「公務員としての職務の公正さを考えた場合には、一定の制限も必要」と答弁しました。この筋で改悪されると、ダイレクトに組合活動に規制が及びかねません。
 たとえば、国公労連が「憲法9条を守ろう」とビラ街頭宣伝や署名行動、国公労新聞での呼びかけは、国会で法が発議された後だと「国民投票運動」となって規制の対象となるでしょう。
 つまり、ビラや機関紙の発行主体である労働組合が組織的に行う活動を弾圧することにつながる危険性があります。万一、このまま強行されたときは、公務員法制の動きに厳重な監視を払う必要があります。

 ◇集団的自衛権の解釈見直しの動き

 衆院で採決強行された4月13日、米軍再編円滑化法案も強行採決され、自由法曹団で声明を発表しましたね。
 田中 同じ日に採決したことは象徴的です。在日米軍の再編は憲法9条を踏みにじる違憲状態を固定化するものです。
 集団的自衛権の解釈見直しの動きがあるなかで、アメリカとともに「戦争に出て行く国」に造りかえようとしている危機感を感じます。

 ◇賛否対等無料広告が原則のイタリア

 メディアを活用した国民投票運動についてはどうなっているのでしょうか?
 田中 改憲政党が主導する「広報協議会」の国費による改憲キャンペーンや、資金力のある改憲派が「カネで改憲を買う」有料意見広告放送が野放しになる危険性があると問題になっています。
 自由法曹団は今年2月、イタリアに調査団を送りました。イタリアにおける国民投票とメディア利用のルール化の実態を調査し、日本での国会における国民投票法審議に活かすことが目的でした。
 イタリアでは、国民投票運動の有料政治広告は、全国放送局においては全面的に禁止され、賛否対等の無料政治広告の原則が確立しています。各政治主体がメディアに平等にアクセスすることを通じ、国民の選択の自由を保障すべきだとの原則が、政治、行政、メディア、法曹関係者の法的確信となっています。

 ◇平和と共生の道を一緒に歩もう

 改憲阻止に向けた公務労働者へのメッセージをお願いします。
 田中 改憲は「9条と軍隊だけの問題」ではありません。格差社会で、「構造改革」の破綻と新自由主義改革の矛盾が明らかになっており、改憲阻止とくらしを結ぶたたかいが重要です。公務労働者とともに地域で共闘し、お互いに学び合いたいですね。
 最後に一言。日本経団連の御手洗会長が今年1月に『希望の国、日本』(御手洗ビジョン)を発表し、「大きく二手に分かれる道」と言いました。
 「憲法九条を改悪し戦力保持と集団的自衛権の行使」を提言する「道」ではなく、もう一方の道=「平和と共生の道」を共同の力で歩みましょう。

参院憲法特別委員会が強行開会された4月25日、肌寒い小雨が降るなか、改憲手続き法案阻止座り込み行動に600人参加しました
 ◇改憲許さない運動強化を
  学習と「9条の会」結成を


 参院でスピード審議が強行されている改憲手続き法案は、いま重大な局面を迎えています。
 公務員に対して国民投票運動を規制することは、精神的自由、表現の自由と、国民投票運動の自由への侵害です。法案の廃案をめざし、職場・地域で急速なたたかいの展開が求められています。

 ◇早急に署名送付を

 「改憲手続き法案の廃案を求める署名」を、早急に国公労連に(基本的に単組本部へ)集中してください。
 国会情勢が緊迫していることから、前倒しの集約を進めます(5月16日まで)。地域や街頭での署名行動にも積極的に参加していきます。
 国公労連は、改憲手続き法案の問題点など急速に組織内での学習、「9の日」行動など宣伝の強化や、職場・地域「9条の会」の結成などをめざします。
 また、全労連や憲法改悪反対共同センターが提起する行動に積極的に結集し、改憲手続き法案の廃案、9条改憲反対の国民世論構築をすすめます(当面する行動は、国公労連ホームページ、憲法ニュース参照)。

 
 

 

 ◆独法後も雇用と労働条件継承せよ   高裁で口頭弁論始まる 全医労不利益・雇止め是正裁判

全医労裁判闘争支援東京高裁前行動
 4月18日午後、独法に移行する際に一方的に行われた労働条件切り下げ等の是正を求める全医労「不利益・雇止め是正裁判」控訴審の第1回口頭弁論が東京高裁で開かれました。原告15人、地方協代表、東京近郊支部、支援組織などから計44人が傍聴しました。
 冒頭、諸手続き確認後、裁判長は突然、機構側に(1)正職員の労働条件の決定は、『なんらかのしばり』があるのか、それとも新規の会社のように『いかようにもできる』というのか、(2)機構は『独法化の際に労働条件は継承されない』と主張しつつ『合理性がある』と述べているが、何で合理性が必要なのか。理屈を教えていただきたい、とただしました。
 原告団の意見陳述の後、小部正治弁護団事務局長が陳述し、「独法化後も、国立病院の業務と職場は全く変わっておらず、食べていけないような労働条件に切り下げる必要性があったのか、1審の判決は誤っている。新たに申請した証人の話をじっくり聞いて判断をしてほしい」と主張しました。次回口頭弁論は6月27日。

 
 

 

 ◆読者のひろば 私の一言

 ◇憲法論議にもっと時間を…(全法務省中部地本三重支部津分会の仲間から)
 安倍総理、なぜそんなに憲法改正を急ぐのですか?もっともっと時間をかけて議論すべきです。日本の将来のために。

 ◇選挙目当ての社保庁解体…(全厚生静岡社会保険事務局分会の仲間から)
 社会保険庁解体論が選挙目当てとなっていて「果たして、これで国民の生活が本当に守れるか」大変疑問です。

 ◇ティッシュ効果絶大!!…(全税関名古屋支部の仲間から)
 20数年地下鉄出口でビラまきをやっているが、年々とってくれなくなってきた。先日、どのくらいとってくれるか数えてみた。約2割。でもビラにティッシュがつくとじゃんじゃんとってくれる。残念だけど、世の中、哲学や倫理じゃなく経済である。

 ◇辛くても頑張ろう…(全労働鹿児島支部加世田職安分会の仲間から)
 人事異動の時期になりました。職員は減り、給料は変わらず、そのうえ仕事は増え、あげくに評価をされ、大変な時です。くさらず、かんばります。

 ◇嬉しい気持ちとうらはらに…(全運輸東北航空支部岩沼分会の仲間から)
 この春、二人の子供が同時に高校と中学に入学します。めでたいことではありますが、制服代が二人合わせて約10万円。学用品も揃えなきゃならないし…。そこで一句。「懐や 旅立ちの朝 寒くなり」

 ◇私もそのうち…(全労働秋田支部秋田職安分会の仲間から)
 私は昭和63年生まれです。今はまわりに珍しがられていますが、そのうち平成生まれの子がやってきて、昭和生まれをバカにされるんじゃないかと毎日ビクビクしてます。

 ◇美しい国の行く末は…(全法務神戸法務局支部伊丹分会の仲間から)
 行政の切り売りがどんどん進み、行政機関の集約化で、ますます地方の過疎化が進む「美しい国」とは?都市部に人口集中し、余裕のない地域へ。地方税が増える行政に余裕、地方は人口減、福祉費増加、破産の地方行政機関が増加。どうなる日本!

 ◇新しい官署で心機一転…(全行管近畿支部の仲間から)
 初級採用後、同一官署に30数年勤務し、この4月に転勤することになりました。いろいろな思いがありますが…新しい職場でも良い花を咲かせたいです。

 ◇国民の冷たい対応が…(全労働長野支部小諸基準分会の仲間から)
 最近、「…税金で食っている、公務員なんだから…」などと、明らかに皮肉を言う方々が増えて、私はストレスですっかり「薄く」なりました(泣)公務員がすべて悪い訳ないのに…。
 
 

 

 ◆能登半島地震 復興・被災者支援募金

 3月25日に石川県能登半島で発生した地震による被害の甚大さを鑑み、全労連が提起する2つのカンパを取り組みます。

1.救援・復興活動への募金
 (1)この募金は組織募金とし、石川県労連の救援・復興活動に活用します。
  1口1000円とします。
 (2)振込先
  中央労働金庫 新橋支店 店番(289)
  (普)2255113 口座名「国公労連2」
2.被害者への義援金
 (1)この義援金は家屋被害にあった被害者などに直接届けます。
 (2)振込先
  中央労働金庫 新橋支店 店番(289)
  (普)1478680 口座名「国公労連組織部」

※とりくみ期間は7月31日までとします。

 
 
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