◆日本の未来を託す確かな選択を 参議院選挙特集
投票に行こう 政治を変えなくては
◇公務員バッシングへの怒りを選挙で
組合員のみなさん!
参議院選挙(7/5公示、7/22投票)がいよいよ目前にせまってきました。その結果は、労働者・国民の生活と日本の進路に極めて重大な影響を与えるだけでなく、公務労働者の将来を左右するものになります。
自民党は、今回の参議院選挙を「天下分け目」の決戦と位置づけ、「ストップ・ザ・公務員天国」を声高に叫び、「公務員制度改革」「社会保険庁改革」「教員免許更新制導入」の「三本の矢」を放って、国民の支持をかすめ取ろうとしています。
そのため安倍自公政権は、これらの「改革関連法案」を矢継ぎ早に閣議決定し、今国会での成立を強行しようとしています。「公務員制度改革」を例にとれば、「天下り」問題を焦点に、「政府VS自民党」の茶番劇まで演じながら、政治主導で進めてきました。
さらに安倍政権は、戦後政治の中で初めて「憲法改正」を公然と掲げ、5年を目途に9条改憲を強行しようとしています。そのため、昨年末の臨時国会で「教育基本法改悪」を、そして今通常国会で「改憲手続き法」を、広範な国民の世論を無視して強行しました。
こうした安倍政権による“9条改憲、くらし破壊、格差拡大”の暴走政治にストップをかけなければ、労働者・国民の安全・安心はもとより、「国民全体の奉仕者」として「憲法遵守の義務」を負う公務労働者の仕事と労働条件も守れないことは明白です。
国公労連は、組合員一人ひとりの「思想信条の自由」と「政党支持・政治活動の自由」の原則を堅持し、仲間たちの切実な諸要求を実現していく観点から、参議院選挙での政治革新をめざして全力で奮闘するものです。
組合員のみなさん!
公務解体と公務員バッシングへの怒りを投票行動で大いに示しましょう。
◇(1)憲法を守り、9条を日本と世界に生かすのか
安倍首相は、「戦後レジーム(体制)からの脱却」と称して、「憲法改定」を参議院選挙の争点にしようとしており、改憲と一体の「国民投票法」を今国会で強行成立させました。
この改憲路線は、地球的規模で「日米同盟」を強化し、アメリカの先制攻撃戦略にそって日本を「海外で戦争する国」に転換させることにあります。
そのため、9条の「明文改憲」を画策するとともに、有識者懇談会を設置して「集団的自衛権」の行使に道を開こうとしています。
国公労連は、憲法を守り、9条を日本と世界に生かすのかを、参議院選挙での政党・候補者選択の基準とします。
◇(2)大増税や社会保障改悪など生活破壊を許すのか
安倍自公政権は、小泉「構造改革」路線を継承して、大企業優遇・弱者切り捨ての悪政を続けており、参議院選挙後には消費税大増税を狙っています。
こうした中で、OECD(経済協力開発機構)の調査では、日本の相対的貧困率は13.5%で、アメリカに次ぐ第2位となっており、相次ぐ社会保障改悪によって「医療難民」や「介護難民」が急増し、「ネットカフェ難民」も若者の間で広がっています。
国公労連は、「国民全体の奉仕者」として、憲法25条の生存権を保障する立場から、大増税や社会保障改悪など生活破壊を許すのかを、参議院選挙での政党・候補者選択の基準とします。
◇(3)貧困と格差をなくし、働く者の生活と権利を守るのか
安倍自公政権は、「成長底上げ戦略」と称して、露骨な大企業優遇策を進めています。その結果、大企業が史上最高益を更新し続ける一方で、労働者・国民の生活困難と安全・安心破壊が広がり、「ワーキングプア(働く貧困層)」が社会問題化しています。
しかし政府・財界は、「残業代ゼロ法案(ホワイトカラー・エグゼンプション)」の再浮上、「偽装請負」の合法化など、「労働ビッグバン」で働くルールを破壊しようとしています。国公労連は、新自由主義の「構造改革」に反対し、格差と貧困をなくしてすべての労働者の生活と権利を守るのかを、参議院選挙での政党・候補者選択の基準とします。
◇(4)公務の民間開放と公務員制度の改悪を許すのか
安倍自公政権は、昨年5月の「行革推進法」と「市場化テスト法」の成立を経て、公務員の総人件費削減と公務の民間開放をいっそう進めています。
そのトップランナーが「社会保険庁改革」であり、社会保険庁の解体・民営化による国の責任放棄だけでなく、職員への分限免職も盛り込まれています。また、「公務員制度改革」も、労働基本権問題を棚上げしたまま、「海外で戦争する国」の公務員づくりを狙っています。
国公労連は、国民への公共サービスを守るため、公務の民間開放と公務員制度の改悪を許すのかを、参議院選挙での政党・候補者選択の基準とします。
重要法案への各党の態度 02年5月以降(●賛成、○反対)
|
※03年10月、民主党と自由党が合併 *郵政民営化法案は、自民党の一部が反対 |
|
※それぞれの画像をクリックすると大きくなります |
◇公務員の市民的・政治的規制はきわめて不当
政治活動・選挙活動の自由は、すべての国民に保障された憲法上の権利です。「言論・表現の自由」(21条)や「思想・良心の自由」(19条)とかかわり、基本的人権の中核です。公務員といえどもその例外におかれていません。現行法は公務員の政治活動を大きく規制していますが、これは国際的にも問題視されるきわめて不当なものです。
◇できる活動は大いにやろう
そのような不当な制度下でも、人事院規則では「政治的行為の定義に含まれない限り…(国公法第102条@に)違反するものではない」(人事院規則14−7の5項4)としています。例えば、「投票するよう勧誘運動をすること」も、「組織的、計画的又は継続的に勧誘」(人事院規則14−7の運用について)しない限り問題にならず、たまたま友人間での話し合いで指示をすすめることは該当しません。
◇公示後もできるこんな取り組み
支部や分会の機関紙でも、選挙に直接ふれなければ、通常行っている要求と政党・候補者とのかかわりを宣伝することはできます。
私たちの要求に各政党・候補者がどのような態度や政策を掲げているのかなど、労働組合の立場から職場に広げましょう。
自らの要求の「憲法改悪反対」「サラリーマン増税反対」等にもとづく宣伝・署名行動などは、通常どおり実施できます。
電話による投票の依頼は自由です。
公務員の「地位利用」にならない限り、電話での投票依頼は自由です。
直筆の封書による投票依頼も自由にできます。
知人・友人や親戚など親しい人にあてた自筆の封書の中で、私用のついでに投票依頼や応援は自由にできます。
個々面接による投票の依頼も自由にできます。
知人・友人などにたまたま出会ったときや、他の要件で人を訪ねた際に、投票依頼や応援依頼をすることは自由です。
演説会に参加し、政策への理解を深めましょう。
個人演説会や政談演説会などに参加することはもちろん、知人・友人を積極的に誘うこともできます。
後援会への加入やカンパへの協力も自由にできます。
国家公務員であっても後援会には加入できます。ただし、役員になることはできません。また、カンパに応じることは差し支えありません。
◇当日投票できない人は事前に投票を
●期日前投票
仕事や旅行などの私用で投票できない場合は、選挙人名簿に登録されている各区市町村の期日前投票所にて投票ができます。期日前投票は、告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで行えます。
●不在者投票
期日前投票制度が、選挙人名簿に登録されている各市区町村であるのに対し、名簿登録地以外の各区市町村や入院している病院などで投票する制度です。投票期間等は期日前投票と同様です。
詳しくは各選挙管理委員会へ問い合わせの上、投票しましょう。
|