政府は本日、「国家公務員制度改革基本法案」を閣議決定しました。国公労連は法案が閣議決定されたことに対し、この間の政府・当局の対応の不十分さに抗議の申し入れを行革推進本部事務局に行いました。行革推進本部事務局への申し入れには、盛永副委員長、岡部書記長ほか各単組の労働基本権プロジェクトのメンバーが出席し、行革推進本部側は、株丹事務局次長、堀江参事官が対応しました。
はじめに、盛永副委員長が「申入書」(別掲)を提出し、国家公務員制度改革基本法案を閣議決定し、上程した事に関して強い抗議の意を表明しました。
その理由として、第1に、法案提出に至るまでの手続きの点で、上部団体である全労連との交渉において、基本法案の内容について一切具体的なものを示さず、法案を提出するのであれば時間の保障も含めてしかるべき手順を踏むべきだと強く求めていたにもかかわらず、何ら協議もないままに法案が閣議決定されたことは極めて問題であること、今進められている国家公務員制度改革自体は2001年の公務員制度改革大綱の閣議決定からスタートし、関係者間の調整を図りながら法案を検討するということが2004年に閣議決定されているが、関係者間の調整をするとしながら、この間何ら我われに説明がなく法案化されたのは極めて遺憾であること、第2に、法案の内容に関わって、労働基本権について専門調査会や懇談会の報告で指摘した水準よりも大きく後退していることは大問題であると強調しました。
それを受け、株丹事務局次長はこの間の流れの説明と「公務員制度改革については、色々な経緯があったことについては承知をしている」と述べた上で、「政府内外において議論をした成果が2月に総理に提出をされ、色々配慮しつつ法案が閣議決定されたところである。労働基本権についても、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴い費用面などの配慮の相対として国民の理解が必要不可欠である」と述べました。
◆労働組合は関係者ではないのか
株丹事務局次長の回答に対し、盛永副委員長は「関係閣僚や各省とは十分やられたと言うことであるが、なぜ労働組合と協議を行わなかったのか。2004年12月の閣議決定では関係者間の調整を十分はかりながら法案作成する事が明確に記載されている。しかしこの間、労働組合には話しはなかった。労働組合は関係者ではないのか。これは閣議決定違反ではないのか。とても不誠実な対応であり問題である」とさらに追及しました。
最後に岡部書記長は、「我われからすれば、法案は改革の理念で民主的かつ公正な公務運営を保障するための人材確保や労働基本権部分など最も重要であると思われるところが希薄である。法案には、給与、退職金、退職手当、定年、勤務時間、超勤など直接我われの労働条件に関わるところについての見直しの方向性を一方的に示しているが、当事者である当該の労働組合と全く協議がされないまま一方的に決められていることが問題である。今後、十分な審議がされ、国民に理解されるような議論が必要であり、その過程では我われと事務局は、情報提供や交渉・協議の場を保障すべきである」と述べ、「努力する」との回答を得て申し入れを終えました。
【別添資料:行革推進本部への申入書】
2008年4月4日
行政改革推進本部長(内閣総理大臣)
福田康夫 殿
日本国家公務員労働組合連合会
中央執行委員長 福田昭生
国家公務員制度改革に関する申し入れ
政府は、本日、国家公務員制度改革基本法案を閣議決定しました。
閣議決定された法案は、公務員制度改革の基本理念、基本方針などを定めるものとされています。しかし、その内容を詳細に見ると給与、勤務時間などの労働条件についての見直し方向に言及し、あるいは労働基本権についての結論付けもないままに現行の人事行政機関の機能を内閣人事庁に移管するとしているなど、見過ごすことのできない内容が含まれています。
また、労働条件への直接、間接的な影響を及ぼすことが確実な法案決定に当たって、労働組合も含めた利害関係者との協議が尽くされていないことも問題です。この点では、労動基本権の回復ともかかわって再三の勧告を行っているILOが、関係者の率直な協議を求めていることが改めて想起されなければなりません。
したがって、ILOからの3度の勧告もふまえた公務員労働者の労働基本権回復については、利害関係者の協議をふまえ、基本法施行後1年以内に結論を得ることとされるべきです。
国公労連は、公務員制度改革の経緯から、労働基本権の全面的な回復を図ることを前提にすべきであるとして申し入れなどを行ってきましたが、法案は「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を勘案して検討する」となっており、昨年にとりまとめられた行政改革推進本部専門調査会報告から後退しているといわざるを得ません。
以上のことから、国公労連は、法案に関する協議を行わないまま国家公務員制度改革基本法案の閣議決定を行ったことに対し、厳しく抗議するものです。同時に、民主的な公務員制度の構築に向け、給与・定年その他勤務条件について関係するすべての労働組合等と誠実に協議を行う場を設けるよう求めます。
以上
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