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談話
景気対策にも逆行する一時金の引き下げに反対する
〜給与法の一部「改正」案の閣議決定に抗議する〜
     
 

 

2009年5月15日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 岡部勘市

 本日、政府は国家公務員の6月期の期末・勤勉手当の一部を暫定的に「凍結」する給与法の一部「改正」案を閣議決定し、国会に提出した。

 国会では、今年度の補正予算案についての審議が行われている。深刻な景気後退や雇用情勢に対して経済対策の効果や将来的な見通しを含め、様々な視点から十分な議論がなされるべきであるにもかかわらず、衆議院ではわずか6日間の審議で採決され、参議院に送付されている。政府・与党は、給与法「改正」案についても月末までに成立させるため、まともな審議を行わないことが想定される。
 国公労連は、組合員の生活はもとより景気対策や民間労働者にも多大な影響を与える給与法「改正」案には反対であることを表明するとともに、その十分かつ慎重な議論を求めるものである。

 5月13日、鴻池官房副長官が「健康上の理由」で辞任したが、マスコミでもそれを額面通り受け止める報道はない。
 一般職の公務員には厳しい倫理規定が適用され、勧告の取り扱い決定後の談話で官房長官は「国民全体の奉仕者であることを強く自覚し、厳正な服務規律の確保」などを求めているが、政府・閣僚をはじめ特別職国家公務員である国会議員にはいっそう厳格な倫理観が必要ではないのか。
 さらに、民主党小沢代表の辞任に至った西松建設の違法献金問題や運輸族議員へのマリコン献金疑惑など、「政・財・官」の癒着構造を徹底解明することを厳しく求めたい。

 財務省は、一時金の一部「凍結」によって人件費が約740億円(人件費の約1%)削減できると発表しているが、地方公務員や国公準拠の労働者全体への波及を考えれば数千億円規模となる。これが夏の「ボーナス商戦」を前に、消費マインドの大幅な低下を招くことは明らかであり、政府の景気対策の矛盾を象徴している。
 なお、「凍結」によって「使途不要」となる財源は、「官製ワーキングプア」と揶揄されながら公務・公共サービスを支えている非常勤職員をはじめとする非正規労働者の処遇改善に充てるよう付言しておく。

 国公労連は、広範な国民のみなさんに理解と共同を呼びかけ、国会内外でたたかいを強めるとともに、夏の人事院勧告に向けたとりくみを通じて、組合員とその家族の生活と労働実態の改善、とりわけ劣悪な実態におかれている非正規労働者の処遇改善をめざし、全力をあげることを表明する。

以上

《参考資料》
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
期末手当について、その支給対象に指定職俸給表の適用を受ける職員を追加するとともに、平成二十一年六月期の支給割合を百分の百二十五(特定管理職員にあっては百分の百十、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の七十)に引き下げること。また、再任用職員の期末手当について、平成二十一年六月期の支給割合を百分の七十(特定管理職員にあっては百分の六十、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の三十五)に引き下げること。(第十九条の四及び附則第八項関係)
勤勉手当について、その支給対象に指定職俸給表の適用を受ける職員を追加するとともに、平成二十一年六月期の支給割合を百分の七十(特定管理職員にあっては百分の八十五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の七十五)に引き下げること。また、再任用職員の勤勉手当について、平成二十一年六月期の支給割合を百分の三十(特定管理職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の四十)に引き下げること。(第十九条の七及び附則第八項関係)
期末特別手当を廃止すること。(旧第十九条の八関係)

第二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
期末手当について、平成二十一年六月期の支給割合を百分の百四十五に引き下げること。(附則第二項関係)

第三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正
期末特別手当を廃止し、新たに勤勉手当を設けること。(第九条関係)
期末手当について、平成二十一年六月期の支給割合を百分の百四十五に引き下げること。(附則第二条関係)

第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当について、平成二十一年六月期の支給割合を百分の百四十五に引き下げること。(附則第五項関係)

第五 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正
期末手当及び勤勉手当について、その支給対象に指定職俸給表等の適用を受ける職員を追加すること。(第十八条の二関係)
期末特別手当を廃止すること。(旧第十八条の三関係)
学生の期末手当について、平成二十一年六月期の支給割合を百分の百四十五に引き下げること。(附則第五項関係)

第六 その他
この法律は、公布の日から施行すること。
平成二十一年六月期の期末手当及び勤勉手当の引下げ分に相当する支給月数の期末手当及び勤勉手当の取扱いについて必要な措置を別途人事院が勧告すること。
その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

以上

 
 
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