7月8日、国公労連は3月31日に国会に提出された「国家公務員法等の一部を改正する法案」が本日8日に衆議院内閣委員会で趣旨説明されるという情勢を踏まえ、すべての内閣委員(40人)に対して要請行動を午前中に実施しました。
要請内容は、(1)労働基本権の回復を先送りしたままで、内閣人事局に使用者権限を集中することは公務員労働者の基本的人権を踏みにじる重大な問題があること、(2)人事院の機能を内閣人事局に移管することは第三者機関としてのチェック機能が失われるばかりでなく、公務員の管理統制が強められ、公務員の中立・公正性が損なわれ「全体の奉仕者」が名ばかりになる危険性があることなどを訴え、廃案にすることを要請しました。
緊急な取り組みでしたが、人事院職組、全労働、全気象、全通信、全司法からの参加があり、計13名で要請行動を行いました。
今後の内閣委員会での法案の取扱いについては、本日の趣旨説明をうけて7月10日(金)に審議される予定になっています。審議することが確定した場合は、国公労連は委員会傍聴行動を取り組みます。詳しくは追って連絡します。
2009年7月8日
衆議院 内閣委員 各位
日本国家公務員労働組合連合会
中央執行委員長 宮垣 忠
「国家公務員法等の一部を改正する法案」審議に際しての要請書
政府は、昨年の通常国会において国家公務員制度改革基本法を成立させ、その基本法に基づく改革の検討の方向性や実施時期等を明らかにする「工程表」を本年2月3日に決定し、3月31日には「国家公務員法の一部を改正する法案」を国会に上程し、いま審議が開始されようとしています。
しかし、いま国会に上程されている法案は、基本法の域をはるかに超えたものであり、基本法の審議ではまったくふれられなかった中立第三者機関である人事院の権限のほとんどを使用者である内閣の権限に移すものとなっているとともに、労働基本権の回復問題に関しては未だ結論が出されていない中、使用者権限の強化だけが先行するという内容になっています。
私ども日本国家公務員労働組合連合会は、公務員制度改革を行うというのであれば、労働基本権の回復を前提にした上で議論されるべきことを強く求めてきたところですが、労働基本権の回復については、回復の範囲も含めて先送りする中、使用者の権限だけを強化する内容になっていること、更には、一般職員の任用等の企画立案権限を使用者の権限とすることは人事行政の中立・公正性の確保が担保されなくなる危険性が内包されていること等から、この法案には反対の立場を表明せざるを得ません。
会期末を間近にせまった今国会での審議は拙速であり、審議を見送り廃案とすべきと考えます。
委員各位にあっては、私どもの趣旨を十分に斟酌され、下記の項目について要請する次第です。
記
1、労働基本権の全面回復を先送りしたままで、使用者権限だけを強化する公務員制度改革は行わないこと。
2、労働基本権制約の代償機能を除く人事行政の中立・公正性確保の権限は、内閣から独立 した中立第三者機関に存置すること。
以上
|