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談話
 言論・表現の自由と公務員の市民的権利の確立に向け運動を強化する
 ―国公法弾圧「堀越事件」の逆転無罪判決について(談話)―
     
 

 

2010年3月29日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 岡部勘市

 本日、東京高裁第5刑事部(中山隆夫裁判長)は、国公法弾圧「堀越事件」の控訴審で「罰金10万円、執行猶予2年」の一審判決(06年6月29日)を破棄し、逆転無罪とする画期的な判決を行った。

 休日の勤務時間外に職務と全く関係のないビラ配布行為が国家公務員法違反とされ、刑事罰まで科されようとした本事件の無罪判決を歓迎するとともに、弁護団をはじめ支援者・関係各位のご奮闘に心より敬意を表するものである。
 国公労連は2004年3月3日に堀越明男氏が不当逮捕されて以来、公務員労働者・労働組合と革新政党に対する弾圧に対し、萎縮することなくこれを跳ね返すたたかいを全国的にすすめてきた。今回の判決は、こうしたたたかいに勇気と確信を与えるものである。

 中山裁判長は、国家公務員法の「政治的行為の制限」と人事院規則自体は合憲とする一方、最高裁猿払判決(1974年11月6日)が勤務時間の内外や職種を限定していないことについて「不必要に規制が広すぎる」とし、堀越氏の行為は「職務と関わりなく、行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害する抽象的危険性すらない」との判断を示した。
 そして、刑事罰を科すことは「国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法第21条などに違反する」と断じている。

 国公労連は、全体の奉仕者である国家公務員の職務上の地位を利用した政治活動は許されるべきではないが、同時に国家公務員も主権者・国民の一人であり、自らの政治的信条にもとづく行為を一律全面的に禁止される合理的理由は存在しないと主張してきた。
 控訴審では、国公労連や郵産労をはじめ憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、国際法の各分野から10名の証人尋問が行われ、公務員の政治活動を一律全面的に禁止する理由のないことが事実によって証明された。

 国公労連は、国家公務員法第102条が合憲との判断には納得できないが、裁判長が諸外国と比べて広範な禁止規定について「憲法上問題があり、世界標準という視点からも再検討される時代が到来している」と異例の踏み込んだコメントを行ったことはこの間の運動の反映である。
 今回の判決を跳躍台に憲法と平和・民主主義を守り、民主的公務員制度を実現するためにも、ILO勧告に沿った労働基本権の回復と公務員労働者の市民的政治的自由の確立をめざし、いっそう運動を強化するものである。

以上



 
 
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