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国公労新聞2010年1月10日号(第1339号)
     
 
 

 

◆社保庁職員525人分限免職から一年
 社保庁職員解雇も違法性

 行政の公正・中立性を確保するため身分が保障がされている国家公務員の大量解雇は許されません。
 社保庁職員の分限免職は、<1>日本年金機構が民間から千人超を採用しており、人員削減の客観的合理性も必要性もない<2>過去の懲戒処分を理由とするのは、同一の非違行為に対する二重の不利益処分<3>農省等での定員純減では政府が「雇用調整本部」を設置し、他省庁での受入を行い公務員の身分を確保してきたことから見ても「平等取扱の原則」(国公法27条)にも反する<4>分限免職回避努力も極めて不十分<5>当事者および当該労働組合に対する誠実協議が行われておらず、信義則に反する、ことから不当であり撤回すべきです。業務に必要な知識と経験を有する職員を排除したことは、国民の負託にも背を向けるものです。


◇怒りを共有し、行動へ 国公労連社保庁不当解雇撤回
 闘争本部事務局長 川村好伸


 年金業務は継承したのに雇用は引き継がないことが許されるのでしょうか。国公法第27条の平等取扱の原則が問われています。独立行政法人化の際も、農水省等の2500人超の定員純減にあたっても雇用は継承されています。社保庁職員のみを差別することは違法です。同時に、誰を免職とするのかを、何を基準に判断したのかも不明です。
 国公労働者に向けられたこの不当解雇への怒りをひとりひとりの組合員が共有することが大切です。
 たたかいに勝利するカギは、39人の生活を支え、運動を広げることです。そのためにも、全厚生闘争団を支える会への団体と個人の加入の拡大が決定的に重要です。

◇社保庁職員分限免職は国公法、人事院規則に照らしても明らかに違法

・国家公務員法
 (平等取扱の原則) 第27条


 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は・・政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

(分限、懲戒及び保障の根本基準) 第74条

 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
 *「分限」とは降任・任免など公務員の身分関係をかえること。

(身分保障) 第75条

 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

(本人の意に反する降任及び免職の場合)第78条

 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(一〜三略)
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
 *「官制」とは行政官庁の設置・廃止などを定めた法律。
 *「廃職」とはある官職が廃止されること。
 *「過員」とは職員または官職の定数が減少などによって剰員を生じること。

・人事院規則11ー4(職員の身分保障)

第2条


 いかなる場合においても、法第27条に定める平等取扱いの原則、法第74条に定める分限の根本基準及び法第108条の7の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他の職員に対して不利益な処分をしてはならない。

第7条4号

 法第78条第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

 
 

 

◆不当解雇撤回闘争へ引き続くご支援を
 全厚生中央執行委員長 山本 潔


 国公労連の仲間のみなさんからあたたかいカンパをいただきありがとうございました。
 公務員としての身分を失った仲間たちの生活支援として有効に活用させていただきました。
 分限免職撤回の人事院の公開審理は本年2月から順次始まります。
 厚労省による不当解雇は絶対に許せません。日航をはじめとする雇用破壊を許さないたたかいと結んで、世論に訴えていきます。
 いま、年金機構のもとでの公的年金制度と運営体制のあり方が問われています。安心年金つくろう会に結集して、全厚生の専門性も生かし信頼できる年金制度と年金機構の体制確立をめざします。
 そして、そのためにも全厚生の組織と運動を強く大きくするためにがんばります。
 引き続きご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。

 
 

 

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◆民事法務協会職員600余人が失職の危機
 低価格競争の市場化テストやめよ


 法務局で登記簿謄本などの発行業務を担う乙号事務を受託している民事法務協会の労働組合(民法労)と支援共闘会議が12月16日、東京・霞が関の法務省前で抗議の座り込み行動を実施し、90人が参加しました。
 09年の市場化テスト(官民競争入札制度)の低価格競争によって民事法務協会が落札できたのは47都道府県の法務局中わずか2局のみ。このままでは協会職員600余人が今年3月末までに失職することになってしまいます。
 しかし、落札した会社のなかには虚偽登記や低価格再調査を拒否して国会でも問題にされた人材派遣会社が含まれており、法務省の責任が問われます。
 同日、都内で開かれた民法労支援決起集会で共闘会議代表委員のひとりである宮垣忠国公労連委員長は、「600余名が年度末に失職しかねない事態は、社保庁の分限解雇や日航の指名解雇とも軌を一にする」と指摘し、正念場となる3月末にむけて、たたかいの支援をよびかけました。

 
 

 

◆社保庁職員525人の不当解雇を撤回せよ
 2万3千人分の署名を提出 厚労省前行動に200人


 国公労連は12月21日、「社保庁不当解雇撤回厚労省前要求行動を実施し、民間労組も含め約200人が参加しました。
 同日、国公労連社保庁不当解雇撤回闘争本部は川村好伸事務局長を責任者に、厚労大臣に対する「分限免職撤回、雇用確保を求める要求署名」の第2次分2万3000人分を提出し、厳しく追及しました。
 対応した厚労省・年金局事業企画課の今井課長補佐は「私も社保庁出身、一人ひとりの言葉と申し入れ内容は重く受け止める」としつつも、人事院の判定以降に対応する立場を表明しました。

 
 

 

◆全医労出身の淀さん 中労委委員に再任

 政府・厚生労働省は12月10日、第31期中央労働委員会の労働者委員に、淀房子氏(全医労顧問、特定独法担当)を再任しました。淀氏は08年11月に初の非連合系労働者委員として任命され、今回、再任命の獲得をめざしてきました。
 淀氏は国公労連と日本医労連の共同推薦を受け、今年3月、全国労働委員会民主化対策会議(全労連、純中立労組懇、マスコミ文化情報会議で構成)の統一候補となり、民間企業担当の統一候補となった水久保文明氏(新聞労連)とともに公正任命を求めてきました。
 しかし、水久保氏は任命されず、不当にも民間企業担当委員は11期22年連続して連合候補の独占任命がつづいています。

 
 

 

◆日航の整理解雇を許すな 国民支援共闘会議を結成

 日本航空は12月9日、202人(パイロット94人と客室乗務員108人)に対して12月31日をもって解雇するとの通告を行いました。

◇解雇の必要性ない

 会社再建で人員削減をすすめる日本航空ですが、9月以降1500人の削減目標に対して、すでに1706人が希望退職に応じています。
 しかし、日航は病気などの休職者や深夜業免除者を「0人」とカウントする「稼働ベース」を持ち出し、「実際の応募数より低く人数を算出している」と客室乗務員でつくる労働組合のキャビンクルーユニオン(CCU)は批判しています。
 CCUは、日航の営業利益が累計で1327億円と目標を超過達成しており、解雇の必要性はなく、「整理解雇の4要件」に照らしても認められないとしています。また、整理解雇の人選基準が、病歴や年齢の高い順の選別になっていることは勤労権侵害であり、組合役員の排除をねらう不当労働行為になっていると批判しています。

◇年齢差別に罰金

 日航の人員整理のための年齢差別については12月23日、台湾の台北市労働局が、日航が台湾の客室乗務員18人に解雇通告したのは、年齢差別を禁止する就業サービス法違反として、日航に罰金を命じる行政処分を行っています。

◇共闘参加アピール

 こうしたなか、大黒全労連議長、金澤全労協議長、宇賀地日本航空乗員組合委員長、内田CCU委員長、菊池自由法曹団団長、国分全商連会長、東海林日本マスコミ情報労組議長、堀江婦団連会長らが呼びかけ人となって、12月20日には連盟で「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議」への参加を訴えるアピールを発表しました。
 国公労連はこの呼びかけに応え、12月21日の常任中央執行委員会で国民支援共闘会議への参加を決めました。
 国民支援共闘会議は12月27日に結成されました。

 
 
 
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