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  国民のための行政・司法へ
談話
 沖縄防衛局長の地位を利用した選挙介入は許されない
 一市民としての政治活動の自由こそ保障されるべき(談話)
     
 

 

 2012年2月6日
 日本国家公務員労働組合連合会
 書記長 岡部勘市


 真部沖縄防衛局長が、宜野湾市長選挙(2月12日投票)に向けて同市内に有権者の親族がいる職員のリストを作成し、当該職員に米軍普天間基地の名護市辺野古への移設という国の方針をふまえて投票を呼びかける「講話」を行った。「特定の候補者は支持していない」としているが、勤務時間中に地位を利用して職員を集め、投票を要請したことは自衛隊法(61条)および公職選挙法(136条の2)に抵触することは明らかである。
 また、職務以外の目的で市民のリストを作成することは、行政機関個人情報保護法(3条)にも違反する。そればかりか、2010年の名護市長選挙をはじめ、少なくとも過去5年間、沖縄県で行われた国政選挙、地方選挙に国家権力が介入していたことも報道されており、真相の徹底究明が求められる。

 一方、政党のビラを配布したことが国家公務員法(102条)、人事院規則(14-7)違反だとして逮捕・起訴された公務員2名が「国公法弾圧事件」として最高裁で係争中である。両氏は、休日に職場から離れた場所で、郵便ポスト等にビラを配布しただけで、職務にはいささかの影響も及ぼしていない。
 日常的に行われている様々な公告等のポスティングと同様、憲法で保障された個人の思想・信条(19条)、表現・言論(21条)の自由に基づく行為が、犯罪として罰せられてはならない。公務員も公務を離れれば一市民であり、最高裁は早急に審理を開始し、基本的人権保障の立場から公正な無罪判決を下すよう強く求める。

 ところで2003年に麻生太郎総務相(当時)が、自民党公認で参院選に立つ予定の旧自治省官僚を「(当選のため)省をあげて全力でがんばりたい」と紹介したことをはじめ、「政・官・業癒着」のもとで地位を利用した利益誘導政治や「ぐるみ選挙」が横行してきた。
 また、労働組合が特定の政党支持を機関決定し、組織内候補への選挙行動を強要するなども公然と行われている。こうした行為が行政の公正・中立性を歪め、行政に対する国民の信頼を揺るがせて、公務員バッシングにもつながっていることを指摘しなければならない。
 国公労連は、要求で団結する労働組合として、政党とは一致する要求で協力・共同の関係を構築すべきと考える。

 公務外の政治活動は原則自由とされているアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの諸国に比べ、日本は一律・全面的に禁止し、刑事罰まで科すという「権利後進国」の実態にある。
 国公労連は、行政の民主化と国民本位の公務・公共サービスの実現、憲法とILO基準に沿った労働基本権回復とともに、公務員の市民的政治的な活動の自由をかちとるため、引き続き広範な民主団体や国民のみなさんと共同し、運動をすすめる決意である。


以上


 
 
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