職務給原則投げ捨てる 30%引き下げ
2013年度から段階的に65歳/年金の支給開始年齢に合わせて
<定年延長の「意見の申出」>
●定年延長
人事院は、勧告と同時に、2013年度から3年に1歳ずつ段階的に定年を引き上げ、2025年度に65歳定年とする意見の申出を行いました。
これは、雇用と年金の接続を図る観点から定年年齢を65歳とする国公労連の要求に応えたものですが、年金支給開始年齢が引き上げられることからすれば当然の選択です。
民間では、2006年の高年齢者雇用安定法の改正により、@定年の引き上げ、A継続雇用制度の導入、B定年廃止のいずれかの措置が義務付けられています。しかし、各種調査でも定年延長を選択する企業は少なく、再雇用等の「継続雇用制度」によって対応している企業が大多数です。そのなかで、公務が「定年延長」を選択したことは評価できます。
●60歳超の給与水準
意見の申出で最大の問題が、60歳を超える職員の給与制度の設計です。
人事院は、60歳を超える職員の年間給与を60歳前の70%に設定するとしています。その理由については、民間の60歳代前半層の年間所得が60歳前の約70%であることをあげています。
民間は、再雇用など雇用形態の変更にともなって年収が大きく落ち込んでいるのが現状です。しかし、公務は、再任用ではなく定年の延長である以上、それにふさわしい制度設計が必要です。60歳前との連続性を断ち切る制度は、職務給原則や能力・実績主義にも反するものであり行うべきではありません。
本格的な少子高齢化の進行の中、官民ともに60歳以降の働き方の検討が求められている時期に、定年延長=70%水準で公務先行となれば、今後の民間への影響ははかりしれません。
人事院は、定年前の短時間勤務制を導入するとしています。国公労連も、健康上の理由や職員の希望する人生設計上の理由にもとづいた多様な働き方を実現するため、短時間勤務制度の導入を求めてきました。
制度化にあたっては、本人の希望を最優先する民主的な運用を確保させることや、短時間勤務からフルタイム勤務への変更を可能とすることなどが必要です。
●定年前短時間勤務
人事院は、60歳を超える職員の年間給与を60歳前の70%に設定するとしています。その理由については、民間の60歳代前半層の年間所得が60歳前の約70%であることをあげています。
民間は、再雇用など雇用形態の変更にともなって年収が大きく落ち込んでいるのが現状です。しかし、公務は、再任用ではなく定年の延長である以上、それにふさわしい制度設計が必要です。60歳前との連続性を断ち切る制度は、職務給原則や能力・実績主義にも反するものであり行うべきではありません。
本格的な少子高齢化の進行の中、官民ともに60歳以降の働き方の検討が求められている時期に、定年延長=70%水準で公務先行となれば、今後の民間への影響ははかりしれません。
人事院は、定年前の短時間勤務制を導入するとしています。国公労連も、健康上の理由や職員の希望する人生設計上の理由にもとづいた多様な働き方を実現するため、短時間勤務制度の導入を求めてきました。
制度化にあたっては、本人の希望を最優先する民主的な運用を確保させることや、短時間勤務からフルタイム勤務への変更を可能とすることなどが必要です。
●役職定年制
人事院は、「当分の間の措置」としながらも本府省の一定の範囲の管理職が60歳に達した場合に、他の官職に異動させるという役職定年制を導入するとしています。
国公労連は、役職定年制は年齢要素によって、職員の合意にもとづかず、かつ一方的に降任(不利益変更)させる制度であり、メリットシステムに反する年齢差別であることから基本的に反対です。
●その他
人事院は、退職手当、定員及び共済について引き続き制度官庁との議論を進めるとしています。
これらの課題は定年延長を行う上で密接な関係にあることから、国公労連として政府に対するとりくみを強化していきます。
退職給付の水準は、職員の将来設計に大きな影響を与えるものであることから、給付水準の維持・拡充を求めます。
また、定員管理について、定年延長にともなう新規採用抑制は行わず、定年延長完成までの間は、特別かつ柔軟な定員管理を行うことを求めます。
定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出骨子(概要)
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