2004年4月14日《No.163》

ILO勧告遵守署名・「国公権利裁判」支持署名
★二つの団体署名に全力を!

 国公労連は、04春闘における「公務員制度改革」課題の重要なとりくみとして、3月からの全労連規模の「ILO勧告遵守署名」に続き、4月から「国公権利裁判支持署名」をスタートさせました。
 「公務員制度改革」をめぐっては、昨年9月に体制を刷新した行革推進事務局が、その後表立った動きを見せない中で、自民党・行革推進本部の公務員制度改革委員会(いわゆる「片山委員会」)が、3月5日の会議で「改革の基本方向」(いわゆる「片山メモ」)をまとめるなど、7月の参議院選挙と秋の臨時国会への法案提出をにらんで、この時期大きく動き出そうとしています。
 しかし、その内容は、簡素化した能力等級制を軸にした能力・業績反映の評価制度の導入、「天下り」の内閣承認、官民交流の拡大などであり、最大の争点である労働基本権問題については「中長期的課題」として「協議機関の設置(連合との政労交渉)」でお茶を濁そうとするものです。
 こうした状況の下、この二つの団体署名行動を通じて、「公務員制度改革」をめぐる問題点や公務員の労働基本権回復の重要性などを広く国民・住民にうったえ、民主的な公務員制度を確立をめざすことは極めて重要であり、全国の職場・地域から早期目標達成に全力をあげましょう。

【ILO勧告遵守署名】
6月2日の提出行動にむけ、目標「1万団体以上」を!


 ◇ILOは、2度(02年11月、03年6月)に渡って日本政府に歴史的・画期的な勧告を行い、「労働基本権制約の現状維持」の再考など、国際労働基準にそったかたちで「公務員制度改革」を行うよう求めました。しかし日本政府は、前述のとおり「大綱」に固執して労働基本権問題を棚上げしたまま、政府のいいなりになる公務員づくりのための「制度改革」を推し進めようとしています。
 ◇これに対し、全労連の「ILO勧告にそった公務員制度改革を求めるアピール」には、学者・弁護士・ジャーナリストなど全国から多くの賛同(3月末日現在で371名)が寄せられました。いま、国民・住民から求められているのは、政官財ゆ着の根絶、「天下り」の禁止、特権的キャリア制度の廃止、労働基本権の回復をはじめとした民主的公務員制度の確立です。そのためにも、広範な労働組合・諸団体から多くの請願署名を集約し、国民・住民の声として国会に届けましょう。
◇「ILO勧告遵守署名」は、通常国会々期末(6/16)との関係で、6月2日(水)の提出行動にむけて「5月末日まで」の短期集中のとりくみとなります。国公労連の集約目標は「1万団体以上」(全労連全体で3万団体)であり、各単組・各級機関(全国で約5300)が2団体分を取りきれば目標達成できます。そのためにも、「まず自分の職場(分会)が署名する」、「次に外部の1団体から署名を取る」ことを徹底してください。その場合、この署名が全労連規模のとりくみであるため、全労連未加盟の中立組合、連合加盟組合、労働組合以外の民主団体などが対象になります。この点はブロック・県国公の得意分野であり、必要な調整と目標の上積みに果敢にアタックしてください。
 ◇国公労連本部としても、3月下旬に、公務労組連絡会の割り振りにそって、全労連加盟・未加盟を問わず民間単産に協力要請を行いました。その結果、「署名用紙を本部から地方組織におろす」(建交労1000セット、通信労組200セット、検数労連80セット)、「近く開催の中央委員会で各支部代表に署名してもらう」(全倉庫30セット)、「労災保険民営化の反対運動とも協力して進める」(全損保20セット)、「全国の組織名簿をお渡しするので、各県国公から要請してほしい」(自交総連510セット)など、署名行動への積極的な対応を約束してくれました。

【「国公権利裁判」支持署名】
5/20・7/15の裁判ヤマ場にむけ、目標「2万団体以上」を!


 ☆「国公権利裁判」は、昨年3月5日の提訴以来8回の口頭弁論を通じて争点整理が終了し、いよいよ次回5月20日に証人尋問、7月15日に最終弁論が行われます。このように、国公権利裁判がいよいよ審理のヤマ場を迎えることをふまえ、この裁判に対する社会的関心の大きさと原告の主張に対する社会的支持の拡がりを東京地方裁判所にアピールするため、4月初旬から7月末までの間、団体署名行動にとりくみます。
 ☆この「国公権利裁判」支持署名は、国公労連独自のとりくみですので、組織内はもちろんのこと、全労連加盟の各単産・各級機関と県・地域労連、公務労組連絡会の加盟単産や地方公務大産別組織も対象となります。そのため、集約目標を「2万団体以上」に設定し、このうち各単組・各級機関の目標数は「ILO勧告遵守署名」と同様に「1万団体以上」ですが、これに加えて各ブロック・県国公でも「1万団体以上」の集約をめざすこととしており、目標達成の成否はブロック・県国公の奮闘にかかっていると言っても過言ではありません。
 ☆集約期限は、裁判傍聴行動の中で東京地裁に提出するため、以下の期限厳守となります。
 〔第一次集約〕 5月10日(月) →証人尋問が行われる5月20日(木)に提出
 〔第二次集約〕 7月5日(月)  →最終弁論が予定されている7月15日(木)に提出
 〔予備集約〕  7月30日(金) →8月上旬に残り分を最終提出
 ☆国公労連本部としても、4月7日に全労連と公務労組連絡会に協力要請を行い、全労連では坂内事務局長と寺間総合労働局長に、また公務労組連絡会では会議中の石元議長以下幹事会メンバーに訴えたところ、全面的な協力を約束してくれました(別紙参照)。
 「ILO勧告遵守署名」と「国公権利裁判支持署名」については、すでにいくつかの民間単産から国公労連本部あてに署名が届けられています。この二つの署名行動の成功にむけて、各単組・各級機関、ブロック・県・地区国公の特段のご奮闘をよろしくお願いします!

以上

【別紙】                        

           2004/04/12
                             全労連連絡 02-03 - 89

単産・地方組織 御中                        

       全国労働組合総連合
                               事務局長 坂内三夫

「国公権利裁判」支持署名への協力のお願い

 各単産・地方組織のご奮闘に敬意を表します。
 さて、政府・人事院が国公労連などとの誠実な交渉・協議もないまま、2002年人勧にもとづく給与法「改正」で賃下げを同年4月に遡及させたことは違法・違憲だとして、2003年3月5日に、全国139名の国公労働者(原告)が国(被告)に対し、約1250万円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に「不利益遡及は許さない!国公権利裁判」を提訴してから、1年以上が経過しました。
 この裁判の争点は、2002年12月期・期末手当での「減額調整措置」が、(1)憲法28条違反(団体交渉権の不当な制約)かどうか、(2)ILO87号・98号条約違反(同)かどうか、(3)不利益遡及の脱法行為に当たるかどうか(情勢適応原則の解釈)の三点であり、これまで8回の口頭弁論を通じて「減額調整措置(=不利益遡及)」をめぐる政府・人事院などの不当性、不法性が厳しく追及されてきました。
 こうした「国公権利裁判」は、3月15日の第8回口頭弁論で争点整理が終了し、次回5月20日に証人尋問、7月15日に最終弁論が予定されるなど、いよいよ審理のヤマ場を迎えることから、この裁判に対する社会的関心の高さと主張に対する社会的支持の広がりを東京地裁にアピールするため、国公労連は、4月初旬から7月末までの間、全国の職場・地域で標記の団体署名行動に取り組むことになりました(「署名用紙」「要請資料」は別添参照)。
 つきましては、この団体署名行動の成功にむけ、下記についてご協力を要請します。

 1.各単産は、単産本部名(全国単組本部、各種部会、青年・女性組織を含む)での団体署名 (本要請に添付しているグリーンの用紙)に協力されること。
 ※国公労連本部へ、返送をお願いいたします。

 2.地方組織については、別途、国公労連傘下の各ブロック・県国公から要請がありますので、団体署名に協力されること。

以上


   

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