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国公労連は、1月20日午前10時30分から、「中央省庁再編等基本法案」について、 別掲・橋本首相(再編準備委員長)あて申し入れ書にもとづき、行革会議に申し入れ をおこないました。これには、国公労連から、安部副委員長、小田川書記次長、木下 中執、飯塚中執が参加。行革会議は、高野参事官補佐が対応しました。
国公労連は、冒頭、行革会議最終報告に基づく「法案化」に反対であり、改めて
広範な国民の意見を反映する民主的手続きをとることを要求しました。そして、法案
化にかかわって、(1)独立行政法人の制度化を行わないこと、(2)民間委託は法案に盛り込まないこと、(3)地方支分部局の整理「合理化」の「基本方針」の法案化を行わないこと、(4)定員削減の数値目標は法案化しないこと、の4点を強調しました。
これに対して、高野補佐は要旨次のように回答しました。
●民主的手続きをというのはもっともだが、行革会議は、会長の首相と会長代理の
総務庁長官以外、官僚OBも排して、組合代表も含めた民間のいろいろな方々で議論い
ただいた。また、広範囲の改革であり、個々の改革の議論以前に基本的な法案でプロ
グラムをプログラムを示すことは必要であり、その法案は国会で慎重に審議されるも
のと考えている。その点で問題はない。
(申し入れ書の第3項について)
(省庁再編等基本法は時限立法かどうかについて)
(法案の提出時期)
別掲
1998年1月20日
中央省庁再編等準備委員会
日本国家公務員労働組合連合会
昨年12月3日に行政改革会議がおこなった「最終報告」をふまえて、「中央省庁再編等基本法案(仮称)」を今次通常国会の提出するための作業が、貴委員会において進められていると承知しています。
私たちは、先の「最終報告」が、国家の中枢機能の強化にのみ重点をおき、国民生活充実のために不可欠な行政サービス提供を軽視する行政組織の機構いじりに終始したものであり、憲法がもとめる行政の変質となる「改革」を提起したものと受けとめています。そのことからして、私たちは、「最終報告」の全体かかわって基本的に反対であり、これを前提とする「法案」作成にも断固反対の意見を持っています。
同時に、「最終報告」をうけて、これを「最大限尊重」するとの閣議決定が行われ、法案作成作業が進められている現実の動きに対して、最低限の意見表明をおこなうことは、行政の第1線で寄せられる行政に対する国民の要望を承知し、国家公務員労働者の労働条件改善をめざす労働組合としての責務であると考えます。
以上の立場から、国公労連として特に問題意識を有している下記事項について、貴委員会の法案作業に対する意見を表明し、その実現についての誠意ある対応を求めます。
1 国の役割を一面的に限定し、国民生活の基盤を損なう危険性がある行政改革会議「最終報告」にもとづく法案作成については、あらためて広範な国民意見を反映する民主的手続きを保障した慎重な作業をおこなうこと。
2 行政改革の目的として、「民主、公正性の確保」を法案の中で明確に掲げること。
3 最終報告の中でも、国民的な批判の強い次の点については性急な法案化をやめ、引き続き慎重な検討をおこなうこと。
1) 首相の発議権や内閣官房に企画立案機能を付与するなどの内閣法改正は、憲法規定との整合性や、いわゆる「首相の独走」に対する歯止めやチェック機能との関係など、慎重な検討を行うこと。
2) いわゆる「政治的任用」の範囲については、行政の中立性確保を阻害しないよう慎重に検討をおこなうこと。このことからして、各省庁の次官、局長等幹部人事の「内閣承認」の法案化はおこなわないこと。
3) 各省庁の区分については、憲法がもとめる基本的人権実現の観点から、行政目的を改めて論議し、「最終報告」の撤回を含む抜本的な見直しをおこなうこと。とりわけ、中央集権化となる「内閣府」、「総務省」の大括り再編、行政目的のことなる公共事業と運輸・交通行政や労働と厚生行政の統合は取りやめること。
4) 各省庁の行政目的を明確にし、そのことを前提に局以下の在り方を検討するすること。そのことからしても、数値目標を前提とする局等の削減目標を法案化しないこと。
5) 単純には区分出来ない実施事務と企画立案事務の分離は、個別の事務、事業、機関ごとの行政目的や公共性などの検討と国民の行政需要を吟味し、慎重な検討をおこなうこと。
6) 公務員労働者の労働条件、処遇の変化をきたす公務員制度の「改正」は、当該労働組合との協議と合意を前提に検討をおこなうこと。
4 以下の点については、断じて法案化しないこと。
1) 行政の効率化、簡素化のみを目的としている「独立行政法人」の制度化はおこなわないこと。そのことからしても、国立試験研究機関や国立病院などを独立行政法人の対象業務として特定することは断じてやめること。
2) 職域病院、教育訓練機関などの民営化や、社会資本整備、各種検査検定業務などの包括的な民間委託は法案に盛り込まないこと。
3) 行政実態を顧みない地方支分部局の整理「合理化」の「基本方針」の法案化はおこなわないこと。
4) 国民の行政需要や行政実態をふまえることなく「一律削減」を強要する不合理な「定員削減」の数値目標(10年間で10%以上の国家公務員削減など)は法案化しないこと。
以 上 |