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平成10年1月29日 中央省庁再編等準備委員会了承
1.中央省庁再編等基本法案(仮称)の作成方針
中央省庁再編等基本法案(仮称)は、以下の方針のもとに作成するものとする。
(1)基本法案の性格
行政改革会議の最終報告で提案された諸改革を実施するため、改革の基本方針、講ずべき施策等を明らかにした、いわぱ「改革プログラム法」ともいうべきものとし、諸改革の全貌を示すものとすること。
(2)基本法案の内容
@行政改革会議の最終報告に忠実に、中央省庁の再編等を実施するために必要な基本的事項を定めるとともに、改革を具体的に実施していくための実施体制、新体制への移行目標時期等に関して必要な事項を定めること。
A上記@は、改革を具体的に実施していく上で、内閣法、国家行政組織法、各省庁設置法等の改正に必要な指針となるものであること。
2.法案の提出時期
中央省庁再編等基本法案(仮称)は、予算関連法案となるため、その閣議決定期限を目標として作成作業を進め、遅くとも2月中下旬には国会提出を行うものとする。
3.法案の概要
中央省庁再編等基本法案(仮称)の概要は、別紙のとおりとする。
(別紙) 中央省庁再編等基本法案(仮称)の概要 第1 総則
1 目的
2 基本理念
4 基本方針
5 新体制への移行目標時期
2 国務大臣の数
3 内閣官房
(1)内閣官房は、内閣の補助とともに、内閣の首長としての内閣総理大臣の職務を直接に補佐する機能を担うものとして、国政に関する基本方針の企画立案、国政上の重要事項の総合調整等を行うものとする旨を規定。
(2)内閣官房の人事、組織等を柔軟化するため、必要な措置を講ずるものとする旨を規定。
4 内閣府
(1)内閣府は、内閣に置き、内閣総理大臣を長とする行政機関とし、内閣官房を助けて国政上の重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行うとともに、内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務を処理する機関とするものとする旨を規定。
(2)内閣府の任務、機能について規定。
(3)防衛庁、国家公安委員会は、内閣府にその外局として置くものとし、その長を国務大臣とするものとする旨を規定。
(4)内閣府に、その外局として金融庁を置くとともに、金融危機に対応するための会議を置くものとする旨を規定。
(5)内閣府の任務の、ち特定の重要事項については、国務大臣に担当させることができるものとし、沖縄対策、北方対策については、国務大臣に担当させるものとする旨を規定。
(6)内閣府に、合議制の機関として、経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議を置くものとする旨を規定。
(7)その他、内閣府の組織等について、所要の規定。
5 その他
2 内部部局及び外局
(1)内閣府と省(内閣府に置かれる国務大臣を長とする委員会及び庁を含む。以下「府省」という。)の内部部局は主として政策の企画立案に関する機能を担い、その組織の編成に当たっては、その任務、機能に即して、総合的、機能的な行政の遂行を可能とするものとし、1の府省の内部部局として置かれる局の数を、基本として10以下とすることを目標とするものとする等の旨を規定。
(2)内閣府に置かれる国務大臣を長とする委員会及び庁並びに特段の必要があり主として政策の企画立案に関する機能を担うため府省に置かれる庁を除き、外局として置かれる委員会及び庁は、主として政策の実施に関する機能を担うものとする旨を規定。
(3)主として政策の実施に関する機能を担う庁について、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする旨を規定。
3 府省間の政策調整等
4 政策評価等
5 審議会等の整理合理化
6 特別の機関
2 現業の改革
(1)郵政事業
@5年後に、独立採算制の下、自律的、弾力的な経営を可能とすること、職員に国家公務員としての身分を付与すること等の方針に基づき、郵政事業庁の所掌事務を一体的に遂行する国営の新たな公社を設立するものとする旨を規定。
Aその他、資金運用部への預託の廃止等郵政事業に関し必要な事項を定めるものとする旨を規定。
3 独立行政法人等
(1)独立行政法人
国民生活、社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要である等の一定の要件に該当する事務・事業を、効率的、効果的に行わせるため、独立行政法人の制度を設けるものとする旨を規定。
(2)独立行政法人に関する法令の整備等
独立行政法人の制度の基本となる共通の事項を定める法令を整備し、各独立行政法人の目的、業務についてはこれを設立する法令で明確に定め、所管大臣の関与を法令で定めるものに限るものとする旨を規定。
(3)運営の基本
独立行政法人の運営について、中期目標・中期計画等の仕組み、弾力的・効率的な財務運営の仕組み、業務実績の評価、所要の事項の公表、定期的な見直し等、制度の基本となる事項を規定。
(4)職員の身分等
独立行政法人のうち、目的、業務の性質等を総合的に勘案して必要と認められるものについて、職員に国家公務員の身分を付与するものとし、当該職員の地位等について基本とするところを規定。
(5)その他、評価委員会等について規定。
(6)特殊法人について、行政組織等改革の趣旨を踏まえ、その整理・合理化を進めるものとする旨を規定。
4 その他の見直し
(1)施設等機関等
@施設等機関について、国として必要なもの以外のものについては、民間・地方公共団体への移譲等を推進するほか、その必要注が認められるものについてもA統合を推進するとともに、各施設等機関の性格に応じて独立行政法人への移行を検討するものとする旨を規定。
A国立大学、国立病院、国立療養所、国の試験研究機関について、その組織、運営等の改革を推進するものとする旨を規定。
B検査検定機関、文教研修施設(国立学校を除く)、作業施設、矯正収容施設に関し、効率化の推進等のため所要の見直しを行うものとする旨を規定。
5 国の行政組織の整理、簡素化及び定員の削減
(1)府省の編成の時において、官房及び局の総数をできる限り90に近い数とするものとする旨を規定。
(2)府省の編成の時において、課等の総数を1,000程度とするものとする旨を規定。また、その後5年問において、課等の総数の10分の1程度の削滅を行うことを目標とするものとし、できる限り900に近い数とするよう努めるものとする旨を規定。
(3)府省の編成に併せ、行政機関職員定員法を改正するものとし、国の行政機関の職員の定員について、10年間で少なくとも10分の1の削減を行うための新たな計画を策定した上、その計画に沿った削滅を進めつつ、新たな公社の設立と独立行政法人への移行により、一層の削滅を行うものとする旨を規定。
第5 関連諸制度の改革との連携
1 国家公務員制度の改革
(1)国家公務員制度の改革について、早期に具体的成果を得るよう引き続き検討を行うものとする旨を規定。
(2)中央人事行政機関としての人事院と内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、見直しの基本方針等を規定。
2 行政情報の公開等
(1)行政情報の公開制度の確立とその適切な運用の確保のため必要な措置を講ずるものとする旨を規定。
(2)重要な政策の立案に当たり、必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、これを考慮して決定を行う仕組みの活用と整備を図るものとする旨を規定。
(3)司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、行政審判機能の充実強化の方策等について検討するものとする旨を規定。
3 地方分権等
第6 中央省庁再編等推進本部 1 中央省庁再編等推進本部の設置 内閣に、行政組織等改革による新たな体制への移行の推進に関する事務を処理するため、中央省庁再編等推進本部(以下「本部」という。)を置く旨を規定。
2 所掌事務
3 組織等
4 設置期間
第7 附則
公布の日から施行し、ただし、本部に関する規定は、政令で定める日から施行する旨を規定。
(注)平成10年1月20日付与党三党合意(「大蔵省改革(財政と金融の分離)について」)に沿って、今後その内容を基本法案に盛り込むものとする。
(備考)本概要に示す構成及び内容については、今後の法律案の作成過程において変更がありうるものとする。 |