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国公労連は、28日、盗聴法案が衆院法務委員会で採決強行されようとする状況を踏まえ、盗聴法反対実行委員会と共同で衆院議面行動を行い、国公各単組および他労組、民主団体等から120人の参加を得ました。 行動では、主催2団体を代表し、実行委員会から自由法曹団永沢弁護士、国公労連西田副委員長があいさつ。永沢弁護士は、「盗聴法案を修正し、立会人をつけたといっても見ているだけでチェックもできない」と批判、廃案めざし頑張ろうと呼びかけました。西田副委員長は、「悪法は束ねて闘う必要がある。今年度予算81兆円のうち税収は50兆円。30兆円が不足する。国家公務員を10年で25%削減しても、毎年1兆円削減されるだけだ」と批判、政府のごまかしを暴露し、行革関連法案の廃案を勝ち取ろうと呼びかけました。 ついで、共産党・児玉健次衆院議員が国会報告。児玉議員は、「サンデープロジェクトで、自民党政調会長代理が公聴会が必要だといっているのに、今日採決を強行使用している」と批判。「緒方参議院議員の盗聴事件でも警察は関与を認めようとしていない。こんな状況で、盗聴法が出来たら大変だ」とし、最後までの奮闘を訴えました。 各団体の決意表明には、通信労組(NTTの労組)、東京地評、山梨、全司法、全医労代表がたちました。このうち、全司法代表としてたった藤林委員長は、「52年前に憲法が制定されたが、これを踏みにじる法律が次々作られている。行革も、行政本来の役割は、基本的人権の実現だが、逆にそこから撤退しようとするもの。行革関連法案も、盗聴法案も粉砕しよう」と決意を表明しました。全医労山崎中執も、「戦前の陸海軍病院が戦後改革で国立病院になった。これをつぶす攻撃が掛けられている。160万の署名、地方議会での請願採択は891になり、請願紹介議員も8会派、120人になった。医療を守るために奮闘する」と表明しました。 最後に主催両団体から行動提起がされました。国公労連小田川書記次長は、「1.国民に法案の内容と国会審議に実態を訴えよう、2.国会傍聴、議面行動、座り込みを成功させよう」と呼びかけました。 紹介議員82名に 国公労連の行革大規模署名の紹介議員は、衆参両議院で82名となりました。内訳は、衆議院49名(共産党26、民主党14、社民党8、自由党1)、参議院33名(共産党23、民主党3、社民党4、自民党1、公明党1、無所属1)です。 <5月25日以降、新たに紹介議員になった議員> 衆議院 辻元 清美(社民党・比例近畿)、中西 績介(社民党・比例九州)、 松本 龍(民主党 ・福岡) 参議院 沢 たまき(公明党・比例)、阿部 幸代(共産党・埼玉)、岩佐 恵美(共産党・比 例)、緒方 靖夫(共産党・東京)、大沢 辰美(共産党・兵庫)、小池 晃(共産党・ 比例)、小泉 親司(共産党・比例)、西山登紀子(共産党・京都)、吉岡 吉典(共産党 ・比例) 5月28日午前、行革特別委員会の参考人質疑 28日午前、衆議院・行政改革に関する特別委員会は、地方分権一括法案に関して、各党推薦の4名の参考人が意見陳述を行い、各党代表が参考人に対して質疑を行いました。各単組・国公労連本部から12人が傍聴に参加しました。参考人の意見陳述の概要は以下のとおりです。 諸井 虔参考人(地方分権推進委員会委員長・自民党推薦) 地方分権推進法に基づき具体的な手法を勧告するため、また、実施を監視するため設置された地方分権推進委員会が、勧告した1次から4次の勧告に対応する第一次推進計画が閣議決定され、今回法案化された。明治維新、第二次世界大戦、に次今回は第三の改革が実現する。国と地方の関係を上下から対等平等の関係に切り替える。権力的な指揮監督を廃止する。そのために機関委任事務を廃止し原則自治事務にする。地方事務官制度を廃止し国の事務とした。 北村 喜宣参考人(横浜国立大学経済学部助教授・民主党推薦) 行政法の関係から陳述したい。法律案を審議する上で無定量な審議があるわけではない。地方分権推進法は枠組みがあり、地方自治体の自主性、自立性を高めるものだ。憲法で保障されている地方自治の観点で審議されなければならないし、国民注視のもとに行われている。 その上で、立法解釈に基本理念については、法律案にとって重要なものであるが、2条のまんなかあたりにふれられているが、1条のところで目立つ形で整理すべきではないだろうかと考えます。政府提案立法だから、このような整理になるのはわかるが、もっと国民にわかりやすい整理が必要ではないか。 国の機関委任事務で国が責任をどう取るか不鮮明だ。これまでより自治体の関与や自治体の裁量が増えるだけに、国は少し我慢してもらわなければならない。その点では、法律では1条や2条の関係条文、96条についてもよくわからない。 自治事務についての国の関与についてでありますが、245条の第1項に、国益の侵害が明らかで看過出来ないときは国が関与するとなっているが、これでは結果的に国の中央統制がされてしまうのではないか。改正法の中に国の関与を制限する項目を設けるべきではないだろうか。 坂田 期雄参考人(西九州大学教授・公明党推薦) 1つは、機関委任事務について、府県では7割、市町村でも4割もの事務が入っていた。今回この枠が取り外された。しかし、事前協議や同意などが盛り込まれているのであまり変わらないじゃないかと言われる方もいるが、大変な改革でありまずは第一歩である。ところが改革が急激に進むかと言うとそうではない。地方は法令ともう一つ国庫補助で縛られている。補助金の配分は最後は国の担当官のさじ加減だ。将来国から地方に税を移すことで今回の大改革が生きてくる。両方が相増すように今後も大きな改革をお願いしたい。 2つは、今回の改革に対して市町村そして住民はほとんど盛り上がっていない、無関心である。なぜ市町村が盛り上がっていないのか。今回の主役は国と府県である。府県と市町村の関係は変わらない。国民から見れば、国と府県の権限争いとしか見えない。そこで準備ができた市町村から順番にでも権限とか財源を移すべきだ。 3つは、委員会や審議会の勧告だけでは、この改革はなかなか進まない。大切なところで中央省庁が必ず反対をするだろう。これを押さえる政治のリーダーシップが絶対必要だ。 白藤 博行参考人(専修大学法学部教授・共産党推薦) 本来、地方分権を考える時に、憲法が保障している地方自治の立場から考えなければならない。従って、地方分権推進委員会の勧告から、あるいは推進計画から改正法案がどれだけ問題があるか考えなければならない。地方分権委員会は様々な課題を持っていたわけでありますが、特に、国の関与の縮減というところに趣をおいたという風に考えています。象徴的に国の機関委任事務の廃止ということにこぎ着けたと思います。そこで従来、国と地方の関係が上下、主従の関係であったものが、どれだけ国と地方が対等の関係になるのかということであった。地方分権法第1条の国と地方の関係で、国と地方が本当に対等になるのかという観点で考え方を述べたいと思います。 まず、第1に、1条の国と地方の役割分担のところで、これは分権法第4条のところで、改正法を作られたと思います。殆どが改正案の中に盛り込まれているように思うが、「出来る限り」と言う言葉を入れることによって、地方分権法の精神を和らげることになっていること、もう一つは、住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体に委ねるという趣旨が分権推進法であったわけですが、改正法の中では「住民に身近な行政」という項目が取られているわけであります。 2点目は、法定受託事務の定義についてであります。これについて様々な議論があることは承知していますが、これまでの中間から4次に至る勧告の中で国民の利便性が考えられてきたが、国が自由に法定を定めることが出きるとなっており、推進法より後退している。 次に、国の関与について、関与の法定主義、一般主義が認められればそれに越したことはない。関与の関係について、245の3,5,6、都市計画法を見てもすぐわかるが、許可の認定についても協議すするとなっていたのが、地方と国と協議をした上で、同意を求めるとなっており、国の関与を認める形になっている。法案の中には、是正の関係、是正の監督となっており、一般の人にはわかりにくい。是正の措置については、内閣総理大臣の是正の措置を取ったものであると思うが、それについて不服がある場合は、裁判所に提訴できるとなっており、これは利点であるが、提訴しなければ問題にならないという事であるから、権力的な関与となっていることになる。 次に、国の直接執行について、215で定めているが、これはダブルトラックというもので、大臣と知事が同じ業務をやっている場合、どちらがその業務をやってもよいとなっている。多数の者が生命と安全にとって重大な支障が生じた場合、国の関与を認めている。これでは従来のものと逆転したことにならないのか。自衛隊法103条、自衛隊の出動についてだが、知事がそれを発動しない場合は、国の執行を認めている。これらについてはいかがなものか。 参考人に対する質疑は以下のとおりです。 砂田圭佑(自民党) ○ 今のような大改革の時代では理念が大切だ。今回の改革の理念を教えてほしい。 ●(諸井参考人) 戦後日本は、ナショナルミニマムを確立するためにがんばってきた。しかし、この豊かな段階では全国一律ではいけない。地域のニーズにあったものを地域において実施していかないといけない。国は外交や防衛などマクロな問題に集中して力を尽くせばよい。 ○ 地方分権は国と地方が権限を争うものではない。地方分権を行うことでの住民が受けるメリットは何か。 ●(諸井参考人) 住民には分かりにくい。権限がどこにあろうが受けるサービスは同じだ。理念に沿って考えると、住民の大多数の意向に添ったものでなければいけない。そのためには権限が下に降りていないといけない。その中で住民が監視していくことになる。 ○ 住民の意向に添宇ことは、それはそれで危険性もある。権力が集中する巨大化すると権力者はおごることは歴史上の事実だ。知事・市町村長の自覚だろうが、抑止力はないのか。 ●(諸井参考人) そのような心配が発生する可能性はあるが、中央省庁がやる訳にはいかない。全国一律でやる時代ではない。権限が下に降りたことで住民は色々な不満などをどんどんぶつけやすくなる。そうすることで行政が透明になり公正になるのではないか。 ○ 自治事務への国の関与を入れたのはなぜか。 ●(諸井参考人) これは、自治体が行う業務が法律に違反している場合に何ら打つ手が無いという訳にいかないので手だてを入れた。また、係争処理委員会や裁判制度も取り入れた。従来と相当違う。 ○ この間も国の関与の仕方議論されたが、どうあるべきか。 ●(北村参考人) 機関委任事務は戦後50年続いた、これは一挙には変わらない。暖かい関与、建設的な関与が必要だ。また、そうしたものを監視するのは国会である。 ●(坂田参考人) 現在の実態は、自治体職員は国からのマニュアルに従うことに慣れてしまっている。今回の改革で大幅に自主性が発揮できるが、その前に自分たちでやっていくという目をどう育てるかだ。 ●(白藤参考人) 関与の法定主義だ。なぜ関与を法定化するかは、関与するならそれなりのきちっとした法律上の位置づけが必要だ。しかし、憲法にある自治権をきちんと踏まえた関与でなければならない。戦前のような形式的法定主義ではダメだ。 伊藤 忠治(民主党) ○ 昨年の通常国会で行政改革推進法が審議され、21省庁が12省庁に変えられた。中央省庁の改革の中心を担ったのは、行革推進本部であり、地方分権推進委員会であったと思う。行革推進本部と地方分権推進委員会の議論が、よくマッチングされて今回の法案になったのかおうかがいしたい。現実に中央省庁の業務があり、その内、どの部分が地方分権に値するかと判断したのか不案内なので聞きたい。 ●(諸井参考人) 地方分権委員会は地方公共6団体から膨大な改革要求が出され、それを各省庁に示して、それが直せないかと協議し、結論を得たものが今回の法案としてまとまった。地方分権で地方に権限が移れば中央省庁が軽くなる。中央省庁では何処を縮小すればよいか検討してもらった。 ○ 諸井さんのところで6団体の要求をふまえて、各省庁と協議し、12省庁になったのか。 ●(諸井参考人) 私の知るかぎりではそうではない。 ○ 勧告を出された責任者として、行革、地方分権は権限と財源と人の3つの要素が揃って進められると考えている。現在の税財源の配分を変えない限り、業務と権限を変えられないと考えている。例えば、所得税は10%から、37%の4段階を3段階に、住民税は3段階を4段階にすべきと考えているがどうか。 ●(諸井参考人) 税財源では、業務は地方、お金は国というのは将来的には変えなくってはならないと考えている。税財源のあり方については来年税制調査会で検討することになっている。私どもの委員会では、その方向性については触れることは出来るが、それ以上の権限はない。 ●(北村参考人) 今の税財源のありかたについては、簡単に決められない。 ○ コンピューターネットワークが議会はもとより、国と地方で全国的にネットワークが張り巡らされてきている。この中で住民台帳を全国どこでも見ることが出来るようになると思う。その場合は、どこが権限を持つことになるのか。 ●(北村参考人) そこまで進んでいるとは思わなかった。それは自治事務であるので、各自治体によってその制度は違ってくると思うので、国会の議を経て具体化していくことになると思う。 桝屋 敬悟(公明党) 今回の改革で残された課題は、財源問題だ。国庫補助金の配分は官僚のさじ加減とも、最後は政治のリーダーシップとも言われたがそのとおりだと思う。 ●(坂田参考人) 仕事をやるところに財源を与える。国庫補助金は将来なくす。これが一番の基本ではないか。 ○ 住民の中で感心があるのは、市町村合併だ。今回の法案では合併を住民発議や県の勧告などの仕組みなどか盛り込まれているがどう思われるか。 ●(坂田参考人) 地方分権を進めるには受け皿となる自治体が小さいとなかなか認められない。合併するとしてもどれくらいの規模が最適化もあるし、合併した中心市街地だけが潤い周辺はメリットがないとかもある。議論がもっともっと国民の間で広がることが必要だ。 ○ 国の関与について議論されているが、わががまな自治体もあるかもしれない。しかし、ほっといていてほしいという自治体も出ると思う。このバランスをどう取るのかが問題だと思う。 ●(諸井参考人) わががまな自治体を心配する国という構図はそのとおりだと思う。ただ基本は、無理があっても地方に移す。体制が整っていないと言ってちゅうちょしていてはダメだ。係争処理委員会も作るが、国民がそれは国のやりすぎだとか自治体はわがまますぎるとかの議論がなされないと。それらを背景に国会で期論されるのではないか。 ○ 係争処理の新しい仕組みは、国の機関として置かれるので中立性が保たれるのか。 ●(北村参考人) 第三者機関としては、政府作成の法案なので仕方がないと思うが。国会の審議の中で明らかにしてほしい。 春名 直章(共産党) ○ 自治事務に是正要求が拡大されたことが問題視されている。政府答弁では是正要求は従わなければならないとも答弁している。現行の内閣総理大臣の是正措置の解釈と今回総理大臣から各大臣に拡大したことについて伺いたい。 ●(白藤参考人) 現行の内閣総理大臣の是正要求は非権力的と言われている。どこまで法的義務があるのか、どこまで法律に従うことと書かれているのかが問題だ。是正の要求が違法に行われた場合、対等な立場ならば、従うか従わないかは自治体の判断だ。しかし、改正案では国と地方が争った場合、係争委員会で話し合うことになり、そこでも決着がつかなかった場合、裁判所での訴訟しなさい、その間はまず従いなさい、と。これまでと違ったものとなっている。 ●(北村参考人) 問題は、国の関与の場合は主張すればよいが、地方の場合は、係争委員会で争わなければならないと言う点では疑問があると思います。個別法と一般法の違いでありますが、すべてにおいて一般法の関与が出来るかといえば必ずしもそうではない。 ○ 地方事務官を国家公務員にするということだが、その理由についてお聞きしたい。 ●(諸井参考人) 機関委任事務を撤廃するためにきちんと整理した。職業紹介であれ、年金業務であれ、現時点で国が処理するのがよかろうと、国が責任を持っているのでそのような処理をした。 ○ 今後、税財源の移譲をどう進めたらよいのか。 ●(坂田参考人) 現在、国の税収の3分の2が収入となり、その50%が地方に降ろされている。国税から地方税に移していく、補助金は無くしていくために政治の力で押し進めるべきだ。 ○ 国が地方と同じ業務をやる場合、関与の流刑かがうまくいかなくなると考えられ懸念、国が地方の業務をやってしまうのではないかという懸念があると思うが、その点について聞きたい。 ●(白藤参考人) 国の直接の執行について、手続きの方に入れている場合、即時調整型の国の執行もあると思う。 畠山 健治郎(社民党) 法定受託事務に関して多様な考え方がなされている。機関委任事務を自治事務にせずに法定受託事務にさせようとのいう省庁の争いの結果ではないのか。 ●(諸井参考人) 機関に委任事務を原則自治事務にすることに対して、はじめ各省庁は反対だった。地方分権推進委員会の各委員が、各省庁の局長と膝詰めで議論を積み重ねてこのようになった。お互いに合意したのだからこれはこれでよいと思う。 ○ 5次勧告に基づいて、第二次推進計画も閣議決定されている。推進法は来年7月がで期限切れとなる。今後の委員会はどこに力点を置くのか。 ●(諸井参考人) まずは、この法案が通るかが心配だ。通っても政省令や条例の策定も必要だし、色々チェックすべきことことはまだまだ残っている。また、5次勧告も残っている。しかし、新しい仕事をどうするかは、まだ議論していない。 ○ 自治事務に対する国の関与は、一般法である地方自治法で規定すべきだと思っている。しかし、自治事務に対する国の関与について個別法も書かれている。さらに直接執行まで認めているものもある。どうして認めたのか。 ●(諸井参考人) 法定主義、透明性は当たり前だ。しかし、個別法で関与することを全て排除することはいかがなものか。個別法に入れることがマイナスであるとは思っていない。 ○ 法案では法定受託事務でないものは、自治事務となっているが、自治事務とちゃんと書くべきではないか。 ●(北村参考人) 法定受託事務の概念の曖昧さからつながる話だ。だからといって自治事務はこれだけだと書くのはいかがなものか。 ○ 国の関与について、一般法である地方自治法で規定されているが、個別法でも書かれているのはなぜか。 ●(北村参考人) 個別法には結構厳しく書いてあるものもある。従来からあった法律の延長線上なのでこうなるのは仕方がない。しかし、法定受託事務とどう違うのか分かりにくいが、個別法に書いてあれば分かりやすいし。書いてなければ関与がないということで関係ないと突っ張れる。個別法に書くのがよいのか書かないがよいのかは私も分からない。 |