|
|
国公労連は、31日、5日目になる衆院議員面会所行動を行い、80人の参加を得て成功させました。行動冒頭、主催者あいさつにたった国公労連安部副委員長は、「政府は、来週の衆院通過をねらっている。答弁も高姿勢のものに終始している。各省関連の議員にも働きかけを強め、奮闘いただきたい」と述べました。 ついで、共産党松本善明衆院議員・行革特別委員が国会報告にたち、「盗聴法案の強行をめぐり、明日の本会議で法務委員長の解任決議案が否決された後、民主、社民が委員会に出席する」、「政府は、国民が「行政依存体質」とし、医療、福祉を攻撃している。独立行政法人は、廃止もあり得ることを政府も認めた。有馬大臣も、佐藤幸治京大教授も「独立行政法人は財政が心配」と言っている。25%削減については、太田総務庁長官は「根拠がない」と言っている。ガイドライン法も、たとえ成立しても廃止できる条件がある。国民に知ってもらうため、何倍も頑張ってもらいたい」と激励しました。 また、公務共闘から激励に駆けつけた中村副議長(郵産労委員長)は、「郵政も事業庁から公社化される。その前に、300兆円の郵貯、簡保が自主運用になり、国民の財産がカジノ経済に投入される。公社の民営化も検討される。郵政3事業は、公共の福祉の向上に貢献しており、国民の利益と直結。ほとんどの自治体が民営化に反対している。今の内閣は、民意を反映しない。一刻も早く国民に知らせ、国民の信を問わせよう」と呼びかけました。 決意表明には、全厚生、全通産、全労働代表がたちました。全厚生山本中執は、「一部利益集団の利害に基づき、社会保険を法定受託事務化し、職員を地方公務員とする動きを民主、社民、公明3党がしている。今、社会保険の仲間は、各県選出国会議員と各政党県本部に申し入れしている。社会保険は、企画立案から実施まで、一貫した体制で行わなければならない。不当な動きを許さず頑張る」と決意表明。全通産加藤書記長は、通産省は、3分の1が独立行政法人化対象。後に残る経済産業省は、大企業本位の部門しか残らない。生活、労働条件だけでなく、こうしたことにも危惧を持っている。最大限奮闘する」と決意表明しました。全労働橋本副委員長は、「行革闘争を単に雇用、身分問題とはとらえていない。職安法、派遣法の改悪案が国会で審議されているが、失業は確実に5%を超える。社会不安を引き起こしかねない。外交、軍事に重点化するというが、内政はどうなるのか。病院、社会保険、労働行政に対する攻撃は根は一つ。全力で闘う」と決意表明しました。 最後に、国公労連福田書記長が行動提起にたち、1.連日の議面行動を100人を超える参加者で成功させよう、2.座り込みを成功させよう、3.署名の取り組みは最終盤であり、全力を挙げよう、と訴え、行動を終了しました。 5月31日午後、行革特別委員会の一般質疑 31日午後、衆議院・行政改革に関する特別委員会は、金曜の法務委員会での盗聴法強行採決に反発した民主・社民各党が審議拒否の態度をとる中、午後2時20分から行われました。審議に先立つ午後1時30分からの理事懇談会で、民主・社民党の全委員欠席のまま、今日の委員会審議を行うことを確認したものです。 一般質疑は、自民党から水野賢一委員、公明党から佐藤茂樹、若松謙維、福島豊委員及び共産党から春名直章委員が質問に立ち地方分権一括法案を中心に審議が行われたました。各単組・国公労連本部からは、6人が傍聴に参加したました。審議の概要は以下のとおりです。 水野賢一委員(自民党) 【独立行政法人】 ○ 独立行政法人は、今回の行革の目玉である。スリム化の切り札となっている。職員の身分については公務員型と非公務員型があるが、89機関事務の内どれくらいが公務員型なのか。 ●(太田総務庁長官) 公平・公正な審議の結果85機関となった。 ○ 公務員型と非公務員型はどういう基準で分けたのか。 ●(太田総務庁長官) 中央省庁等改革基本法第40条(職員の身分)に基づき、公平・厳正に検討した結果である。個別には激しいやりとりをした。 ○ 独立行政法人通則法の第2条の定義に「その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものは」とある。国立博物館や美術館は公務員型で、貿易保険は非公務員型となっている。貿易の方が国民生活に影響があると思う。公務員型と非公務員型の分け方がいい加減ではないか。 ●(太田総務庁長官) そこだけを見ればそうだが。公務員型の身分を与えるとは、国家の仕事を担っている責任感や堂々として仕事をしてもらうために身分を与える。組織として自己責任が求められており、配属される職員が公務員型、非公務員型とかにこだわると損なわれる。 ●(河野内閣審議官) 通則法第2条の定義は、基本法の文言をそのまま持ってきたものだ。公共性など法案に「総合的に勘案して」とあるように、検査や検定などは権力的な要素も含んでいる、その辺を総合的に判断した。 ○ 国家公務員の削減数に独立行政法人が含まれるのはおかしい。 ●(太田総務庁長官) 独立行政法人を3年から5年おきに評価する中で、職員の身分が非公務員型になる改変もあり得る。 ○ 独立行政法人の職員も国家公務員なら、削減目標があってもいいはすだ。 ●(太田総務庁長官) 効率性を求められる独立行政法人の職員削減は、25%くらいでは困る。特に生産性を求められるような部分では、新規採用をゼロにするぐらいのペースでないと困る。 ○ 通則法第35条(中期目標の期間の終了時の検討)に見直しが規定されてるが、改廃も含まれるのか。 ●(太田総務庁長官) そのとおりだ。 ○ 3年から5年で見直すのは大変良いことだと思う。行政だろうと民間だろうと失敗はあり得る。見直し制度の導入は画期的だ。独立行政法人の改廃も含むと答弁していただいたことは、大変良いことだ。第66条(解散)に「独立行政法人の解散については、別に法律で定める。」とあるが、どういうことか。 ●(太田総務庁長官) 解散の判断は、個別の法律で定めないといけない。 ○ 独立行政法人の長の用件としては、第20条に高度な知識力と経営力との2つが上げられると思うが、どちらが優先するのか。 ●(太田総務庁長官) 経営者の能力と高度な知識経験者としての能力の両にらみだ。個人的には経営者の能力だと思う。しかし、各大臣が政治的な判断でやることで。私がここで経営能力だと言ってしまうと各大臣を縛ることになる。 ○ 高度な知識及び経験を有するものとなると、官僚の天下り先になるのではないか。独立行政法人への官僚の天下りを容認するのか。 ●(太田総務庁長官) 大事なポイントだと思う。独立行政法人の長については、特別職にするということに努力した、大変思い入れがある。監督庁にいる方も排除はしない。 ○ この法案では天下りもあり得ると言うことですね。天下り先として、第2の特殊法人になってはいけない。独立行政法人は、特殊法人の批判と反省にたって設計したと答弁しているが、そんなに特殊法人に問題があるなら、全部なくして独立行政法人にすれば良いのでは。特殊法人を独立行政法人にするというのは、一つの選択肢としてあり得るのか。 ●(太田総務庁長官) より良い制度を作ったと思うので、特殊法人もそれにならっていただきたいと思う。今回の行政改革に特殊法人まで視野に入れていない。絞って検討している。 ○ 有馬文部大臣は、理化学研究所の理事長として長く行革会議のメンバーをされていた。今は科学技術庁の長官でもある。今でも理化学研究所を独立行政法人にした方が良いと思っているのか。 ●(有馬文部大臣) 特殊法人を独立行政法人にするかは、今から検討することである。理化研は特殊法人なので、これから検討していただくことになる。 ○ 特殊法人を独立行政法人にする場合は、現在、公務員ではないので公務員を増やすことになるので注意していただきたい。 特殊法人は、子会社、孫会社を持っている。子会社と癒着したり天下り先となったりと指摘がされている。独立行政法人は、子会社、孫会社を持てるのか。 ●(太田総務庁長官) 独立行政法人の業務が、国民のニーズとは無関係に自己増殖することは厳に慎まなければならない。目的達成に必要な本来業務以外は認めないようにし、法律で規定している。特殊法人は、周辺業務や業務を遂行する上で必要な業務等、広く規定している。 ○ 特殊法人は情報公開を先送りした。独立行政法人は、情報公開の対象になるのか。 ●(太田総務庁長官) 国民に要求されてやる情報公開と自らやる情報公開がある。独立行政法人は自らやる情報公開だ。特殊法人について情報公開制度を先送りしたという気持ちは持っていない。情報公開法は国家の仕事の公開が対象であり、特殊法人は一部民間の顔も持っているので、検討に時間を要した。 ○ 国民が情報公開の請求をした場合には公開するのか。 ●(太田総務庁長官) 独立行政法人は一般の行政と違うので、手当をしないといけない。 【市町村合併】 ○ 住民投票について、地域のことは住民が決めることは重要なことだ。本当の地方分権につながるのでは。市町村合併について、住民投票があっても良いのではないか。 ●(野田自治大臣) 住民参加と住民投票は同じものではない。議会制度として行政への代表参加制度を取っている。住民の意向動向を知りたいということで、条例で住民投票ができるようにしている。 住民投票に適する事項適さない事項の交通整理が必要だ。今後とも慎重に検討していきたい。 ○ 住民自治は前向きに検討してほしい。市町村合併の決定権は、住民に自由にさせるのが、真の住民自治だ。 佐藤茂樹委員(公明党) 【自治事務・法定受託事務】 ○ 自治事務の規定に、地方自体が行う事務の内で、法定受託事務以外の事務とある。ならば法定受託事務とは何か。第1次勧告から4次勧告、推進計画そして今回の法案は微妙に表現が変わってきている。推進計画では、国の責務にかかわる事務と書いていた。ところが改正法案では国として適正な処理がと変わっている。国民の利便性も消えている。なぜこの事務を自治体が処理しないといけないのかが欠如している。改正法では、国が自由に定めることができるように受け取れる。国民の利便性からも自治体が行うべきと表記すべきだ。改正地方自治法だけを見ると分かりにくい。 ●(野田自治大臣) まず国の事務と地方の事務をどう振り分けるかだ。次に地方自治体が処理することになった事務の中から、法定受託事務を引っぱり出すためにどう表現するかで、そのように変わっていった。この定義で国の関与のあり方が変わるようなものではない。関与は法律がなければならないし、必要最小限にとどめている。表現上分かりにくいとは思うが。国の関与が強くなるものではない。 ○ 国民の利便性をあえて抜いた理由は。 ●(鈴木行政局長) 法案作成のため検討した結果入れなくて良いとなった。 ○ 当初法定受託事務は20%程度と言われていたが、45%に増えている。なぜ増えたのか。 ●(野田自治大臣) 31の法律が計画段階から減っている。数え方の角度の違いもあるのか。 ○ 行政需要に伴い、今後も法定受託事務が増えると思うが、むやみに法定受託事務を増やさないために、一つは、どれだけあるか明記する。もう一つは基準をはっきりすべきだ。法律で定める法定受託事務と政令で定める法定受託事務がある。法律で定めるものは別表にあるが、政令で定めるものは分からない。全体が見える形でやってほしい。 ●(野田自治大臣) 法定受託事務は抑制すべきものである。最終的には国会において法案審議で十分に審議していただく。個別の法律で定めるものは個別法律の別表にある。 ○ 勧告や推進計画の中でメルクマール、8つの基準が書いてある。改正法では法定受託事務のメルクマールが書いていない、明記すべきだ。 ●(鈴木行政局長) 第2号の法定受託事務の本質は府県で責任を持ってやる事務。そのメルクマールは1番と7番である。 ○ 国と府県と市町村の三者構造は変えない。どういう役割分担をするのか、はっきりしているのがポイントだ。今回の改正で、国と府県はきっちりとしたが、府県と市町村の関係は、はっきりしていない。どれだけ市町村に任せるのか不明確である。 ●(野田自治大臣) 十分に検討する。 ○ 法定受託事務と自治事務を明記したものを国会審議の中で特別委員会に出してほしい。政令は国会に出てこない。きちんと見ていく機関が必要では。 ●(野田自治大臣) まず閣議決定というメルクマールがある。2番目に国会がある。その際にしっかりと審議いただきたい。第三者機関を作れとのことだが、関係の審議会等で検討しているので、審議会と同じようなことをやるのはいかがなものか。 ○ 係争処理委員会には、地方からの申し立てだけでなく、国からもできると勧告ではあったが、改正法では削除されているがなぜか。 ●(野田自治大臣) 指摘のとおり第4次勧告にあったが、盛り込まれていない。法定化は意味がないのでは。また、245条で国が直接執行する道も残されている。 若松謙維理事(公明党) 【人権擁護】 ○ 人権擁護は法務省が担当している。しかし、人権啓発は全省庁で行ってきている。また、前法務大臣の答弁で「人権問題は内閣全体で取り組むべきだ」と答弁している。内閣府に置いてはどうか。 ●(中村法務大臣) 人権啓発は広く国民に啓蒙を図り日常生活に根付くようにと。改革基本法にも人権保護行政の充実強化を図っていくことと規定されている。 ●(有馬文部大臣) 憲法の精神に則って文部省も努力している。国全体としても人権教育は重視していかないといけない。学校教育でも、一人一人を大切にした教育を進めている。社会教育でも多様な人権教育に努めている。 ○ 人権擁護審議会が7月に答申を出す予定である。答申を受けて何らかの検討をしてはどうか。 ●(中村法務大臣) 7月末に答申をまとめる。人権啓発活動の一層の推進を図っていきたい。 ○ 法務省は検察のイメージがある。法務省がやるより総務省で所管できないか。 ●(太田総務庁長官) 個人的には考えない訳ではない。内閣府に男女共同参画室が設けられる。同じように人権も内閣府でとも思ったが、基本法を良く読むと法務省で充実するようにと何度も出てくる。基本法を大事に対応していきたい。 ●(中村法務大臣) 色々な省庁で活動等やっているが、少なくとも人権啓発は法務省が所管だ。 【経済研究所】 ○ 経済研究所の職員は80名いるが、内40名は事務方である。国の進路を決めるシンクタンクとしては弱すぎるのではないか。経済財政諮問会議を設置するが、経済研究所を内閣のシンクタンクとして充実してほしい。 ●(太田総務庁長官) 経済企画庁の従来の仕事、経済財政はこうあるべきという仕事と経済はどうなっているという仕事は違う。きちんとやるべきだ。 福島 豊議員(公明党) 【厚生省に関するもの】 ○ 厚生省所管の法律改正が91本ある。保険業務をどう効率化するかだが、広範な仕事が社会保険庁や厚生大臣に移っている。今回の法案の位置づけはどうなっているのか。 ●(宮下厚生大臣) 委員会の審議ではもっぱら地方事務官問題が議論されているが、保険機能を充実することは言うまでもない。社会保険事務所は重要だ。一体的な事務処理で機能を強化したい。保健医療機関についても国の直接事務とした。国が業務の責任を負う。組織的にも機能的にも強化されていく。 ○ 149条の児童福祉について、児童虐待など問題が山積している。しかし、行政のマンパワーである、専門家が少ない。地域での格差がある。府県に権限を移すのは良いが、地域行政の後退は許されない。 ●(宮下厚生大臣) 自治体の自主性を尊重したい。名称を変えたが、専門委員の弱体化はない。これまでと同じ資格がいるし、研修その他も充実させたい。 ○ 165条の医療法について、医療機関の監視を府県が行うことにした理由は何か。 ●(小林保健政策局長) 機関委任事務を自治事務とした。医療そのものが住民に身近なサービスであるので、地方分権で府県に移した。当該府県で適切に運用しることを期待したい。 ○ 生活保護に関して、国の関与として相談及び助言とあるが、都道府県の主体性を尊重しながら、適切な関与をしてほしい。 ●(住谷社会援護局長) 生存権にかかわる最低限の保障なので国としての責任があり、法定受託事務とした。要保護者の求めによって、相談助言を行うのであって忌避はない。 ○ 201条の障害者保護について、弾力かするとあるがどういうことか。 ●(真野審議官) 相談所や福祉士の名称が変わるだけで、後退するものではない。 【自治省に関するもの】 ○ 自治体の財政破綻が問題になっている。国から権限を移すと同時に財政の主体性を確立すべきだ。改正法には財政の主体性について盛り込まれていない。第三セクターが各地で問題になっているが、地方公益事業についてどうなっているか説明していただきたい。 ●(二橋財政局長) 8割以上の事業が黒字経営だ。水道、下水道、電気事業は良いが、病院、交通事業は厳しい。 ○ 累積欠損金はどうなっているか。 ●(二橋財政局長) 平成9年度末の欠損金合計3兆8540億円の内、交通事業が2兆円強、病院事業が1兆円強であり、この2つで8割を占めている。 ○ 地方債のあり方、根本的に見直すべきだ。 ●(野田自治大臣) 改正で地方債を許可制から協議制にした。地方債が自らの行政に与える影響をしっかり検討してもらわないといけない。 ○ 財政力が弱い自治体にも社会資本整備が行われるように。財政投融資制度の改革も検討されているのか。 ●(野田自治大臣) 財政投融資制度が変わって資金調達制度が変わる。自治体の財政力に大きな格差がある。強いところ弱いところあるのだから当然のこととして考えていかないといけない。 ○ 事業の採算をどう取るかだ。市場原理をどう入れるか。 ●(野田自治大臣) 市場におけるチェックを受けるのは大事なことだ。客観的な評価は難しい。どうチェックを受けるのか、まだ決めていない。自治体の強弱は必ずしも財政力の強弱ではない。 【法定外目的税】 ○ 財政再建のための新しい税を創設することはできるのか。 ●(野田自治大臣) 財政再建を目的とする目的税はいただけない。住民の負担と受益がはっきりしないといけない。 【政策評価】 ○ 政策評価の実施状況は。 ●(鈴木行政局長) 事務事業の評価制度を静岡県や三重県で導入している。一部の市町村でも導入されている。 ○ マニュアルなり模範となるものを作って推進してほしい。 ●(野田自治大臣) 地方公共団体が自ら行政改革を進めるために自己努力をしている。政策評価は大切である。様々な手法があるが情報提供している。導入に関してこれだとはいかないが、積極的に進めていきたい。 【市町村合併】 ○ 野田自治大臣は新進党の時代に300自治体を言われているが、市町村合併どう考えているのか。 ●(野田自治大臣) 強い自治体が望まれている。今まで以上に権限や財源が移ってくる。そのためにも能力がなければいけない。しかし、今直ぐそこに行くのは現実としてギャップがある。組織力に応じた分権を進めたい。はじめに数ありきではない。 ○ 介護保険制度が来年からスタートする。介護保険制度をどうするのか知恵を出さないといけない。これは合併のチャンスだ。 春名直章委員(共産党) 【地方議員の定数問題】 ○ 地方議員定数の削減について、現行の法定定数は1946年の国会で決めたが、当時の国会議論はどうなっていたか説明していただきたい。 ●(鈴木行政局長) 昭和18年前の定数に帰すると昭和21年に決めた。 ○ 1946年度に都道府県制度が制定された。国会審議では、民意を反映させるために議員定数は増やすべきという意見が出され政府提案が修正されて現在に至っている。ところが今回の改正で上限値を設定するとなっている。昭和18年に決めた戦時中の定数より低い定数が押しつけられる自治体が出てきている。 ●(鈴木行政局長) 府県では40〜45万で上限値が46名となり、11自治体が該当する。市町村では、1〜2万の自治体の上限値が22名となり、700自治体が該当する。 ○ 全体の21%711自治体が戦時中の定数以下に押さえられる。今回の議員定数改定は、歴史的な経緯を勘案して提案したというが認識が、歴史的には充実させてきているという認識はないのか。 ●(野田自治大臣) なぜ地方分権を提案したか考えていただきたい。地方議会の定数が多ければ良いというものではない。国会議員もしかりだ。住民の意思が適切に反映されるようになっているか。有権者が選挙を通じてきちっとチェックされているかが問題である。 ○ 住民とのパイプ役である議員を削減して自治権を拡充することができるのか。 ●(野田自治大臣) 法定主義をとってきた地方議会の定数を今回は上限を決め、後は条例で決めてもらう。 ○ 今回の法改正で109の自治体が、強制的に減数条例を決めなければならない。1952年に議員定数を法定主義から条例主義に変えようとした提案理由は、どこにあるのか。 ●(野田自治大臣) 当時、議員定数は条例で自主的に決めることにして標準を決めた。 ○ 自主的とは言えないが、標準値を示したもので、その性格は減少はいいけど、増はだめだということではない。増の場合も減の場合もある。それが地方自治だ。議会費の歳出はわずかだ。地方自治の原理・原則からいって、全く逆の方向だ。 ●(野田自治大臣) 国も地方も納税者の負担を軽くするため、地方議会も簡素化、効率化が求められている。 【通達行政の是正】 ○ 98年から1年間で、自治、厚生、文部、農水の各省で1770本という莫大な通達が自治体の送られている。例えば、農林の976本の内、技術的助言や補助事業でそのまま引き継がれるのが95%で、縮小しないとみるが、どうか。 ●(野田自治大臣) 当然のことながら、大幅に減ると認識している。 ○ 各自治体が出した宅地開発等指導要綱は、住民の要望に基づいて創意工夫したもの。これを建設省の通達で見直しを強要しているが、こういう見直しが改善されるのか。 ●(関屋建設大臣) 通達では適切な見直しについて指導している。自主性を配慮して、必要に応じて、適切な助言を行うことは必要だ。 ○ 細かい見直しを求めている。地方自治を言うなら、しっかりと裁量を認めていくことが重要だ。いきすぎた見直しをやらないと言えるのか。 ●(関屋建設大臣) ご心配のようなことはない。 ○ 法改正で地方自治法の245条1項にある自治大臣の勧告・助言を細則に残している。これは通達の4割になる。住民の要望を受けて、自治体が高すぎる国保の保険料を下げる取り組みを問題視し、その是正に努める通達を出しているなど問題があるのではないか。 ●(野田自治大臣) 国保会計から一般会計への繰り入れで、他の財政が圧迫を受けないように財政の節度を守るのは当然である。 ◯ この回答には、同調できない。 以 上
|