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衆議院本会議で「行革」関連17法案が強行採決された後、15時から行革特別委員会が再開され、地方分権一括法案についての締めくくり総括質疑が行われました。 委員会では、若松謙維(公明・改革)、春名眞章(共産)、畠山健治郎(社民)各委員の質疑の後、自民、民主、公明・改革、自由、社民各党共同提出の修正案、共産党提出の修正案についての趣旨説明と、これに対する討論を受けて17時25分に採決が強行されました。各委員の質疑及び修正案に対する討論の要旨は次のとおりです。 若松謙維理事(公明・改革)の質疑 ○ 地方公共団体の自治事務に対する是正の要求は、自主性を尊重して慎重にすべきと考えるが、見解は。 ●野田自治大臣 そのとおり。適法、適正な事務処理が行われることを期待しており、これが前提だが違法な事務処理がされ、放置されているような場合に限って例外的に国が関与し、是正の要求を行うことができるようにするもの。 ○ 地方分権推進法は平成12年7月で期限が切れるが、その後の推進体制についてどう考えているのか。 ● 地方分権推進委員会は計画策定とともに、実施状況の監視機能も持っている。以降の推進体制については、その時点(平成12年7月)の状況をふまえて判断することになるが、基本理念や基本方針に則り、住民自治の充実方策や財源措置の方策など積極的にとりくんでいきたい。 ○ 21世紀の高齢化社会にふさわしい社会保険制度の枠組みや、住民サービス提供のための事務処理体制についてどう考えているのか。 ● 今後とも改革が実施されると承知しているが、時代に適応した事務処理体制について自治体と協力していきたい。 ○ 社会保険事務所の地方事務官1万数千人が国家公務員となるが、様々な意見がある。この処遇とも関わって、将来の独自の共済組合設立の是非についてはどうか。 ●宮下厚生大臣 共済組合組合は相当程度の規模が必要だが、社会保険事務所職員は16,000人おり、独自の組合設立も考えられる。 ○ 身分の切り替えに伴い、十分な配慮をお願いしたい。この観点から、ひきつづき職員組合に加入し、役員についてもこれを担うことはできないか。 ● 野田自治大臣 第三次勧告にもふれられているように、処遇には十分配慮する。職員組合である自治労には13,000人が加入しており、50年余にわたって続いてきた経緯をふまえ、円滑な移行と組織運営に及ぼす影響を考慮し、何らかの措置が必要との立場から検討中である。 ○ 一括法案には、公的資格制度の規制緩和として98のうち、行政書士について会則から報酬規定を除外することとされているが、法曹資格の周辺関係者は貴重な住民サービスを担っており、慎重に検討すべきだ。 ● 公正、有効な競争を確保する観点から、理解をいただきたい。 ●陣内法務大臣 司法制度審議会設置法にもとづき、21世紀に司法が果たすべき役割、国民に利用しやすい司法制度に向けて各界、各層の意見をいただきながら適切に審議をお願いしたい。 ○ (予定していた質問は終了したが、時間があるので)税財源の移譲や地方自治のあり方はどうあるべきか、との立場から道州制についてどう考えるか、私はミニ政令市的な300〜500程度の一層制とすべきと思うが。 ●堺屋経済企画庁長官 経済財政諮問会議に出されている課題でもある。都道府県合併も視野に入れてはいるが、当面、市町村の合併を推進すべき。個人の自助ののうえに地方公共団体の自治がある、という姿にしていくべきと考える。 自治体数は明治時代の3万から、昭和の初期には1万2千、終戦後3,500となり、その後余り変わっていない。中学校設置のように市町村の機能が変わったときに、大きく動く。今回の分権法がかなりの刺激になるのではないか。 ●野田自治大臣 道州がどの程度の権限をもつのか、そのもとでの市町村はどうか、まだ結論を出すには至っていない。300自治体にという議論もあるが、その場合、道州は調整機能を果たすということになろうが、中期的に検討していくべき課題だ。まず、自治体が自主性・自立性を高めていくことを急ぐべきであり、都道府県に対して市町村合併のためのガイドラインを示し、推進していきたい。 春名直章委員(共産党)の質疑 ○ 中央・地方公聴会での公述人も危惧の念を表明している。国の統制が強まるという危惧が広まがった。拙速な採決は慎むべきだ。現憲法と明治憲法の違いは3つある。戦争放棄と最高法規の位置づけそして第8章の地方自治だ。総理の地方自治の見解を聞きたい。 ●小渕総理大臣 地方自治制度は憲法第8章で憲法上の制度として認められた。自らの判断で行政を行うことを可能にした。 ○ 今回の一括法案は地方分権の名で、自治権を切り縮める。各大臣の是正要求が盛り込まれ、その処置が義務規定になっている。また、代執行が入っている。地方自治の前進と言うならば、削除すべきだ。 ●小渕総理大臣 自治事務に対する是正要求については、違法な処理を放置しておくことはできないので、国が何らかの処理ができるようにした。地方自治法の代執行規定については、一般的な処理規定を書いた。今後も自治事務に対する代執行規定を設けるつもりはない。 ○ 自治事務に代執行の規定はないし、今後も設けるつもりはないと答弁したが、個別法を見ると代執行が入っている。 ●野田自治大臣 自治事務に代執行に該当するものはない。地方自治法245条の代執行は、代執行ではなくいわゆる平行権限の行使だ。法令違反が続いている場合、自治体に変わってこれを直接執行するものだ。 ○ 地方分権は、地方の裁量を増やしていくのが大きなテーマだ。代執行ではなく平行権限の行使だと言われるが、それならば個別法の中の直接執行にもメスを入れ、できるだけ減らすべきだ。 ●野田自治大臣 地方分権推進委員会で十分審議いただいて勧告をいただいた。特に必要がある場合は国が直接執行できるようにした。必要な見直しはされている。 ○ 建築基準法で17条1項に直接執行が規定されているがなぜか。 ●関谷建設大臣 地方分権推進計画で、国民の生活上緊急に処理する必要がある場合の範ちゅうだ。 ○ もう一つ国の利害に重大な関係がある場合となっている。先日の答弁では、防衛施設と原発を上げていたが、どちらも一刻を争うものではないはずだ。 ●関谷建設大臣 どういう建物が、国の利害に関係あるかは、その時々に考えるべきだ。国の存立に関わる防衛は100%国民の声明に関係がある。 ○ 地方分権推進委員の勧告にはないのに、国の利害に関係するという文言を入れてきた。あえてここに直接執行を入れた。これでは裁判で争うこともできない。国の利害に関係するものと重大な影響は違う。 ●関谷建設大臣 急に伝染病が発生した場合は理解できる。一方、日本は原発を持っている突然原発がなくなることがあっては、国民の生活に大きな影響を与える。 ○ その場合に住民の利害はどうなるのか。現在ではあちこちで反対運動が起きていて、住民投票にかけるところもある。防衛施設を欲しいというところはない。住民の反対で防衛施設の建設がなかなか進まないので、国の直接執行でやろうとしている。 ●関谷建設大臣 国の利害に関係することは、国民の利害に直結する。また、国の直接執行が増えるのではないかとの懸念だが、そんなことは極々わずかだ。 ○ 極わずかと言いながら、今回法案に入ってきていることに危惧している。法案には住民の利害の規定が何もない。 ●野田自治大臣 大前提が随分違っている。自治事務を建前に法令違反は許されない。適切な処分を怠っている場合ということが大前提であることをもう一度申し述べておく。 ○ そのことは当然です。地方分権を本気でやろうというなら、この様な規定は入れるべきではない。同じ17条9項に、多数の者に危害が及ぶ場合には指示するとなっているが、国の利害の場合は直接執行。逆ではないか。 社会福祉事務所の人員配置はどうなっているか。 ●炭谷社会・援護局長 ケースワーカーの配置の充足率は昭和62年に106.4%、平成7年に101.4%となっており、大きな変化はないし、十分配置されている。 ○ 郡部は84.7%と低いと、全体として低下していることが特徴である。今の規定は最低限度を決めているが、今回の改正は、その数字を標準値とし、それ以下も認めるようにしている。これまで各自治体は、必置規定があるから努力してきた。緩和することで努力しなくなる。 ●宮下厚生大臣 現行の最低配置基準は390世帯までは6名だ。それ以下でも6名必要になる。小さな市町村で200世帯でも6名必要なのを変えようということだ。必置規定を廃止して、最低基準を緩和し、弾力的に運用したい。現況に合わせた。 が入っていない。 ○ 必置規定については、この他に学校図書館の司書の配置もなくすようにしている。これらも地方自治に逆行する。十分な審議をつくすべきだ。 畠山健治郎委員(社民党)の質疑 ○ 現在の機関委任事務が560事務と倍増した歴史的経過を考えると、法定受託事務も同じ経過をたどるのではないか。全て自治事務として、例外的に法定受託事務とすべきではないか。今後はどのように抑制していくのか。また、2、3年で見直しをすべきだ。 ●野田自治大臣 指摘のとおり将来にわたって抑制されるべきだ。すぐ見直す必要はないが、見直しは行われるべきだと思う。 ○ 法令改正に伴う政省令はいくつになるのか。政省令案を地方分権推進委員会に提出するのか。 ●鈴木行政局長 500件を越える。地方分権推進委員会は監視活動をつづけるので、政省令を検証するはずだ。 ○ 国会も検証すべきで、資料として国会に提出すべきではないか。 ●鈴木行政局長 一括して作業するのではないので困難だ。 ○ 国会が確認できない。目が届くようにして欲しい。 ●野田自治大臣 来年4月から施行するなら、政省令の改正を急がなければならない。全部セットでとなると逆に遅れるのではないか。できるだけ情報提供はしていきたい。 ○ 地方分権の状況を定期的に国民に出すべきだ。地方分権白書を作ってはどうか。 ●小渕総理大臣 法定受託事務は地方自治方の別表で一覧できるようになっている。情報提供については、今後の課題としていきたい。 ○ 別表で出すだけでは国民には届かない。検討するではなくもう少し踏み込めないか。 ●野田自治大臣 総理が答弁したとおりだ。地方分権白書につては、意義があることだとは考えている。十分検討させていただきたい。 ○ 地方の税財源のプログラムはいつ示すのか。そのための地方分権推進法の扱いは。 ●宮沢大蔵大臣 税財源の移譲はどうしてもやらないといけない。しかし、中央・地方とも極めて低い税収である。これが回復したときに検討したい。 ○ 地方自治基本法を制定すべきだ。 ●小渕総理大臣 地方自治法は、国と地方の役割を定めている基本法だ。 修正法案の趣旨説明 討論−法案への賛否の表明 三沢 淳委員(自由党) 5会派共同提出修正案及び修正案を除く原案に賛成。共産党提案法案に反対。 (賛否理由) 現在の体制は制度疲労を起こして、経済の発展を阻害している。国と地方の役割を明確にして、中央集権から地方分権に変える。1.機関委任事務の廃止は長年の課題だった。今回廃止できたことは画期的なことだ。2.国の関与を見直し法定主義としたことで、透明性、公平性を確保し、対等平等の関係となった。3.権限移譲に関しては35の法律を改正している。4.必置規定の見直しをし、緩和しているが地方自治体の自主性を発揮するためには当然のことだ。5.市町村合併の特例措置は地方分権を推進するためには必要なことだ。今後の課題として税財源の再配分と合併の推進だ。 藤田幸久委員(民主党) 5会派共同提出修正案及び修正案を除く原案に賛成。共産党提案法案に反対。 (賛否理由) 原案は基本的枠組みとしては十分評価できる。1.機関委任事務を廃止したこと。2.国と地方自治体を対等協力の関係としたこと。3.国の関与に関して法定主義とし、不服な場合は係争処理委員会を設けたことだ。しかし、原案には手放しで喜べる訳ではない。1.多くの機関委任事務が法定受託事務となったこと。2.社会保険事務が国の事務とされ、地方事務官が国家公務員となったこと。税財源に触れられていないことだ。これらは、5会派共同提案で一定に改善された。また、今後も法定受託事務を厳に慎むこと、代執行もどきも審査対象になりうることを、小渕首相自ら答弁された。法律の施行後に、地方自治体が力を付けていく中で、修正案で附則の追加をした意味合いが重要となってくる。共産党の修正案に対しては、問題意識は共感できる部分もあるが、国の統制の強化につながるという指摘は賛同できない。 佐藤茂樹委員(公明党・改革クラブ) 5会派共同提出修正案及び修正案を除く原案に賛成。共産党提案法案に反対。 (賛否理由) 胸を張って十分と言えるものではないが、不十分であっても否定すべきものではない。1.機関委任事務を廃止し、自己決定権を拡大したことで、国と地方自治体の関係を上下から対等の関係にしたこと。2.国の関与を法定主義により規定し、係争処理規定を設けたこと。3.権限移譲が進んだこと。4.今後、税財源の必要な措置を講ずるようにしたこと。5.今後も推進体制を確認できたこと。6.今回、当としても全力で努力してきた、社会保険の事務体制と職員の在り方については、政府として努力すると明記されたこと。7.行政書士会則に関する報酬規定の取扱について今後の検討としたこと。以上が評価すべき点である。 平賀高成委員(共産党) 原案に反対。共産党提案法案に賛成。 (賛否理由) まず、475本に及ぶ法案を一括して提出し拙速に採決しようとすることに対して強く抗議する。1.原案は地方分権とは名ばかりの地方統制法である。是正要求という名で権力統制を行うことが盛り込まれている。個別法でも代執行ができるようにしている。何れも、国による強い統制が温存されている。2.戦争法と一体で、アメリカの戦争に自治体と住民を駆り立てようとしている。収用委員会の権限を根こそぎ奪っている。3.通達行政を温存するばかりか、必置規定を緩和している。また、財政面での統制に手を付けていない。以上地方自治の形骸化をもたらすものであり、5党提案の修正案はこれらの重大な点に修正を加えていないので反対だ。 畠山健治郎委員(社民党) 5会派共同提出修正案及び修正案を除く原案に賛成。共産党提案法案に反対。 (賛否理由) 住民から選ばれた首長を国の下部機関と位置づけた、機関委任事務を廃止したことで、国と地方自治体の関係は、上下主従関係から対等協力の関係となった。住民投票制、国の強権とも言える合併特例法など問題も残す。また、特措法の在り方や地方事務官問題など反対するものであるが、この本法案は地方分権の始まりの始まりとして評価したい。社民党としても地方分権白書などの提案も行っている。 自民、民主、公明・改革、自由、社民の5党派共同提出の修正案 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案=要旨) 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。 〜 中 略 〜 (国家公務員共済組合法の一部改正) 第201条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する 第3条第2項第4号を次のように改める。 4 厚生省 イ 地方医務局、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターに属する職員 ロ 地方社会保険事務局及び社会保険事務所に属する職員 第8条第1項中「第3号」の下に「、第4号ロ」を、「造幣局長」の下に「、社会保険庁長官」 を加える。 〜 中 略 〜 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置) 第179条 地方公務員法第153条第4項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から7年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に係る都道府県の同法第52条第5項に規定する職員以外の職員とみなす。 第180条 地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から7年間に限り、所轄庁の長の承認を受けて、同法第53条に規定する登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができるものとする。 2 前項の承認は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その承認の有効期間を定めるものとする。 3 第一項の承認を受けた者については、当該承認を国家公務員法第108条の6第1項ただし書きの許可とみなして、同条第4項及び第5項の規定を適用する。 〜 中 略 〜 (検 討) 第250条 新地方自治法第2条第9項第1項に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法第一に掲げるもの及び新地方自治法にもとづく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員のあり方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附帯決議 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議) 政府は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その適用に遺憾なきを期すべきである。 1、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について、今後、地方自治法に定める関与の基本原則に照らして検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。 また、自治事務に対する是正の要求の発動に当たっては、地方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮すること。 1、各地域の実情に応じた事業を進めるため、国庫補助負担金のさらなる整理・合理化を早急に推進するとともに、存続する国庫補助負担金については、統合・メニュー化を一層推進し、運用・関与の改革を図ること。 1、自治体議会の議員定数の上限制については、改正後の制度の運用状況を踏まえ、必要に応じ見直しを行うこと。 1、住民の意見を積極的に行政に反映させるため、住民投票制度など住民参加の方策について検討すること。 1、地方公共団体が地域における行政を一貫して自主的・自立的に企画、立案、調整ができるようにするため、市町村の自主性を尊重しつつ、市町村合併の一層の促進に努めること。 1、市町村都市計画審議会の組織及び運営に関する政令による基準を定めるに当たっては、地方公共団体による地域のに応じた自主的、自立的なまちづくり、住民参加の促進等を妨げることのないよう特に配慮すること。 1、行政書士制度に関する報酬規定の取扱いは、今後、他の公的資格制度の規制緩和と併せて、そのあり方について検討すること。 1、地方分権推進法失効後の地方分権を推進する体制を検討すること。
●野田自治大臣 ただ今の附帯決議については、趣旨を尊重し対処していきたい。 (以 上)
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