判決前に原告、支援や約30人で宣伝行動実施
道理のない判決に怒り
判決の内容を京都弁護団事務局長の渡辺弁護士(写真左)が、「総論的には、地裁判決より前進した判決となった。分限免職回避努力義務を負う主体について、社保庁長官と厚生労働大臣だけでなく、政府についても間接的ではあるが回避努力義務を負う、という認定をした。このように、義務を負う主体の範囲が地裁よりも明確に広がっている」としたうえで、敗訴に至った理由として2点挙げられるとし、「① 回避義務を負う時間軸を狭くしている。我々は、どんなに遅くても、機構法が成立した平成19年7月以降は義務を負うと主張してきた。判決は、基本計画が閣議決定された平成20年7月29日までは具体的に動きようがないので、回避義務を負うのはこの日以降である、と判断した。しかし、この日以降はすでに平成21年度新規採用の内定を出した後であり、事実上回避努力として出来ることは少ない。また、② 判決は、回避努力義務の不履行について立証責任を負うのは原告である、とした。行政法学的には、行政処分の適法性の証明責任は国にあるとされている。理解不能な判決で、十分な上告理由になるもの」と報告し、上告審で逆転したいとの意気込みを語りました。
もない判決は絶対に許せない。みなさんのお力をお借りしながら最後までがんばりたい」鴨川さん「期待と不安をもって今日を迎えたが、判決は不当なものでショックだ。みなさんのご発言を聞き、怒りとともにまたがんばろうと思えてきた」永田さん「不当解雇から7年になる。今回は負けたが、最高裁で勝てばいいんだという前向きな気持ちになれている。落ち込まずにがんばっていく」川口さん「裁判官が最後にひとこと『理由は書いてあります』と言って逃げるように去って行った。裁判官も人間なんだなと思った。引き続きご支援を」などと日頃の争議支援への感謝と、本日の不当判決への怒り、引き続きたたかう決意を述べました。