月例給一部・一時金引上げも生活悪化に拍車
――ご都合主義の「民間準拠」、基本権制約の代償たり得ず(2019年人事院勧告にあたっての声明)

【とりくみ:談話・声明等】2019-08-07
2019月8月7日
国公労連中央闘争委員会
 
 人事院は本日、政府と国会に対して、国家公務員の給与に関する勧告及び公務員人事管理に関する報告を行った。
 官民較差は、月例給で387円(0.09%)、一時金は0.06月と、ともに6年連続で民間が公務を上回ったが、俸給表の改定は、一般職試験(高卒程度)初任給を2000円、総合職試験および一般職試験(大卒程度)初任給を1500円引き上げ、30歳代半ばまでの職員が在職する号俸の改定にとどまった。
 一時金は0.05月引き上げて勤勉手当に充てたが、現行の人事評価制度は公平・公正な評価が困難であり、職員の意識と行政の質の変化が危惧されているにもかかわらず能力・実績主義強化の配分を行った。
 「給与制度の総合的見直し」をはじめとした制度改悪によって賃金水準が切り下げられた高齢層職員をはじめ、すべての職員の生活悪化がすすむもとで、政策的な賃上げを行うよう追及してきたが、官民較差が小さかったことを理由に俸給表全体の改定を見送った。10月から消費税の10%への引き上げが強行されようとしているなか、生活悪化にいっそう拍車がかかることが想定される。また、定員削減で厳しい職場実態のなか、行政の現場第一線で重要な職責を担い奮闘している高齢層職員にとっては、モチベーションの維持も困難になる。こうした状況下で非常に重要な意味を持つ勧告であるにもかかわらず、このような結論を導き出した人事院は、もはや労働基本権制約の代償機関たり得るのか疑問である。
 7月31日に地域別最低賃金の引き上げの目安が示されたが、その額・率にも満たない初任給・若年層の引き上げでは不十分である。高卒初任給は時給に換算すれば897円であり、最賃の全国加重平均にも届かず、最賃割れとなる地域が年々増加している。これでは、優秀な人材確保が困難となり、ひいては良質な公務・公共サービスの安定的運営に支障を及ぼしかねない。初任給の官民格差解消に、人事院が抜本的な対策を講じなかったことはきわめて問題と言わざるを得ない。
 
 民間では昨年、無期転換申込権が保障され、来年4月からは大企業に「正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止」が義務づけられるなかで、国で働く非常勤職員の雇用の安定や均等待遇の実現にむけて、制度の抜本改善を強く求めてきた。
 遅きに失した感は否めないが、新設された非常勤職員の夏季休暇は、昨年の結婚休暇などに続いて勝ちとった要求であり、これまでの運動の成果である。しかし、もう一方の強い要求であった無給休暇の有給化や生活関連手当の待遇格差是正要求は、「民間準拠」や「常勤職員の給与との権衡」を理由に退けた。また、重点として追及してきた任用更新にかかる公募要件の撤廃や無期転換制度と同様の制度構築についても、これまでの回答を繰り返すのみでまったく応えず、給与も事実上勧告の埒外においたままである。公務・民間、常勤・非常勤の違いはあっても同じ労働者、国家公務員であるにもかかわらず、本来保障されるべき権利が保障されていないことは、憲法第14条の法の下の平等に反するもので、人事院の責務が問われる重大な問題である。
 
 再任用職員に関しては、ゼロ回答となった。昨年、「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」で、「複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持していくためには、60歳を超える職員の能力及び経験を60歳前と同様に本格的に活用することが不可欠となって」いるとしていることからすれば、相応の処遇を手当することが当然である。再任用職員の生活と労働の実態を顧みない姿勢は許されない。
 
 人事院は、住居手当について支給対象となる家賃額の下限を4000円引き上げるとともに、最高支給限度額を1000円引き上げるとした。これによって、わずかながら手当の改善となる職員もある一方、改悪となる職員が多数生じる。この間の職場からのとりくみと交渉での追及によって経過措置を講じさせたものの、家賃支払い額が比較的低いと思われる地方勤務職員や単身若年層職員にとっては改悪の影響が大きいことが想定され、若年層に対するわずかばかりの賃上げも効果が打ち消されると同時に、手当を含めた賃金の地域間格差が拡大することとなる。
 転居を伴う人事異動は職務命令であるとともに、国家公務員宿舎の大幅削減や使用料引き上げなどが国策として行われてきたことを踏まえれば、原資の配分変更による「見直し」ではなく、住居手当は「較差外」として必要な原資を確保すべきである。
 また、遠距離・新幹線通勤などの実情から、職場の強い要求であった通勤手当の改善を見送ったことも見逃せない問題である。
 
 公務員人事管理に関する報告では、長時間労働の是正にむけて、今年も定員問題に言及し、定年年齢の引き上げにむけた措置の早期実施にふれたことは、運動の反映である。一方、人事評価制度が「公務職場に定着してきている」として、能力・実績主義の強化や分限処分を厳正に行うことが必要だとするなど、森友・加計問題をはじめとした行政の歪みや私物化の進行に手を貸すものとなっている。
 また、少子化対策として国全体で力を入れている不妊治療と仕事の両立について、「不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図る」にとどめたことは大変不満である。その他、ハラスメント対策では人事院の検討会での議論を進めるとしているものの、具体的なスケジュールも示されていないこと、障がい者雇用について、採用のあり方や合理的配慮の提供に言及しているが、障がいを持つ職員を支援するための体制整備にはふれていないことなど、我々の要求からは不十分な内容にとどまっている。
 
 国公労連は、秋季年末闘争においても、給与改善勧告の早期実施、住居手当改悪の中止・撤回、実効ある長時間労働規制、安心して働ける定年延長の実現などを求め、政府交渉をはじめとする運動を引き続き推進していく。あわせて、最賃引き上げのたたかいや、地方公務員・独立行政法人等で働く労働者の賃金・労働条件の確定闘争も本格化するもとで、すべての労働者の賃上げと安定した雇用の確保にむけた官民共同のたたかいにいっそう奮闘する。
 きびしい職場実態のなかで、春闘から本日の勧告まで要求実現をめざして奮闘された全国の仲間のみなさんに心から敬意を表するとともに、引き続くたたかいへの結集を呼びかける。