国公労新聞2020年10月25日号(第1553号)

【データ・資料:国公労新聞】2020-10-25
非正規労働者の手当・休暇制度の格差を是正
日本郵便の有期雇用社員格差是正最高裁判決

 日本郵便で働く契約社員が正社員との処遇格差は不合理で労働契約法20条違反と訴えていた裁判で、最高裁判所第1小法廷(山口厚裁判長)は10月15日、5つの手当や休暇の不適用を不合理と認め、損害賠償額確定が必要なものは高裁に審理を差し戻す判決を出しました。会社側上告は全て棄却しました。
 認められたのは、①年末年始勤務手当、②祝日給(年始期間)、③扶養手当、④夏期冬期休暇、⑤病気休暇(有給)。住居手当の支給は審理せず、高裁判決が確定しています。

国の非常勤職員の均等・均衡待遇実現にも影響
 この判決は、非正規労働者の均等・均衡待遇実現にむけて前進を勝ち取ったものと言えます。
 日本郵便は、従業員約38万人にうち約半数の18万4千人が非正規社員です。非正規労働者は民間だけでなく、公務の分野でも増加し、いま国の職場では7万7156人の非常勤職員が働き、常勤職員とともに行政運営を支えています。
 非常勤職員は国の行政を支えているにもかかわらず、国家公務員法と労働法の狭間に置かれた上に、定員管理制度と任用制度の壁に阻まれ、予算の厳しい制約を受け、雇用は不安定、処遇は劣悪な官製ワーキングプア状態に置かれています。
 この間の私たちの運動で、非常勤職員の均等・均衡待遇は、一定の前進を勝ち取っていきますが、未だ常勤職員との待遇格差は解消されていません。また、人事院が10月10日に政府と国会に提出した「人事管理に関する報告」では、非常勤職員の処遇改善に関して何ら新しい施策を打ち出していません。

非常勤職員制度の抜本的改善を
 日本郵便をはじめとする日本郵政株式会社は、元々行政機関であったものが民営化されて現在に至っており、今回の判決は国の非常勤職員の労働条件にも大きな影響を与えるものと言えます。
 これを踏まえ、国公労連は、非常勤職員制度の抜本的改善のために、①同一価値労働同一賃金を基本とした均等・均衡待遇の実現、②定員管理政策の抜本的見直しと非常勤職員の常勤化、③任用継続義務と雇い止めの防止、労働契約法の準用を強く求めていきます。
 引き続き、非正規労働者の格差是正を求める運動をさらに発展させるため、民間労働者とともに、国民との共同を広げてたたかう決意です。




20人勧(特別給)取扱いで政府と交渉
一時金改悪は許さない


 10月7日に出された人事院勧告の取扱いについて国公労連は同日、「人事院勧告の取扱い等に関する要求書」を政府・内閣人事局に提出し、交渉を実施しました。交渉では、国公労連の要求と交渉にもとづく合意のうえで、勧告の内容を含めた取扱いを決定するよう求めました。政府・内閣人事局は堀江人事政策統括官らが対応しました。
 冒頭、九後委員長から要求書を提出し、浅野書記長から今回の勧告について「コロナ禍で大変な状況に陥っている国民生活や日本経済に深刻な影響を与えるものであり、断じて認められない」と非常勤職員も含めて、コロナ禍や自然災害への対応など職場で奮闘する職員の一時金引下げの見送りを求めました。
 その他、長時間労働の是正、両立支援制度、健康・安全確保、非常勤職員の処遇と安定雇用、定年引き上げをはじめとする高齢期雇用、それらにかかる定員課題、労働条件予算等について、改善を求めました。
 これらに対し、政府・内閣人事局は「国家公務員の労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、国政全般の観点から、その取扱いの検討を進める」「給与以外の要求事項についても、しかるべき時期に回答したい」との回答にとどまりました。
 政府は9日に、第1回給与関係閣僚会議を開催して、従来通りの立場を表明し、人勧の取扱いの検討に着手しています。
 また、月例給にかかる人事院勧告(報告)が月内にも出されるとの報道もあり、昇格課題等も含めて、私たちの労働条件決定の山場を迎えています。11月4日からの「全国統一行動」で、職場集会の開催、決議の送付、要求書提出および交渉・上申のとりくみ等、すべての職員の労働条件改善にむけて、政府・各府省当局に対する追及を強めていきましょう




2021年度「昇格改善要求書」を提出
職務の複雑・困難化に見合う標準職務表の見直しを


 10月6日、人事院に対して行政機関間の格差を是正し実態に見合った職務評価などを求める「2021年度昇格改善要求書」を提出し、交渉を実施しました。交渉では、コロナ禍や自然災害から国民の安心・安全、権利を守るために日々奮闘し、国民と直接向き合って職務を遂行している地方勤務職員の処遇が低く抑えられており、勤務地の違いによって給与水準の格差がひろがっている問題点などを追及しました。また、初任給基準表の抜本改善が、最低賃金との関係や人材確保の観点からも喫緊の課題となっており、私たちの切実な要求に対して、人事院として目に見える改善が打ち出せるよう、さらなる努力を求めました。

標準職務表だけでは評価できない
 人事院は、級別定数の改定は「各ポストの職務・職責の変化を、級別標準職務表を物差しとして適切に評価することが基本であり、そのなかで、それぞれの職場における業務の複雑・困難・高度化という実情や組織の人員構成を考慮して、世代間の公平性や円滑な人事管理といった面にもできる限り配慮しながら改定を行ってきている」ということを基本姿勢としており、交渉でもそのように回答しています。
 国の職場では行政需要が高まるなかにおいても、職場実態を顧みない定員削減が連年にわたって強行され、そのしわ寄せはとりわけ国民と直接向き合う地方出先機関の職場に押しつけられています。その結果、職員一人ひとりの業務量は増大し、政府の新規重要施策推進のために幅広い行政・司法の知識が必要になり、質の面でも困難性が増し、職務に対する責任も高まりつづけています。そのことは、人事院も「行政ニーズの多様化にともなう業務内容の複雑・困難化、業務量の増大がある」と認めているところです。しかし、一方では「各組織段階および各役職段階の相対的な関係は変化していない」とし、そのことを理由に標準職務表の改善を拒んでいます。これは、標準職務表を職務評価の絶対的尺度として単純に当てはめているだけで正しく評価しているとは言えません。職場の状況が大幅に変化していることから標準職務表だけでは、職員の職務を正しく評価できない実態となっており、結果として給与抑制の手段にさえなっています。また、昇格要件のひとつとして「数値目標ばかりにとらわれて公正な評価が行われていない」「恣意的な評価となることが排除できない」などの声がある人事評価の結果が活用されていることも問題です。

機関・地域間格差の解消を
 標準職務表では行政職(一)の場合、各級ごとに組織区分ごとの標準的官職が列挙されており、例えば、同じ「課長」でも本府省機関の課長は9~10級で地方出先機関の課長は4~5級といった格付上で大きな差が生じています。本省庁、地方出先機関に関係なく、国民の暮らしや権利、安心・安全をまもることを基本とする仕事に従事しているにもかかわらず、本省庁と地方出先機関の機関・地域間格差はいまだに縮まる様子がありません。
 こうした格差を縮小させていくためには、格付の基準である標準職務表を、現在の単純な職務区分や職制系列による格付方法から抜本的に改めさせ、実際の職務の内容や業務量をもとに客観的に職務を評価・格付けさせる方法に変えていくことが必要です。

級別定数は労使合意にもとづき決定すべき
 級別定数は私たちの処遇に直結する重大な労働条件であり、労使合意にもとづいて決定することは当然です。しかし、国家公務員法によって労働基本権を制限したままで、給与法第8条に「級別定数の設定・改定にあたって人事院の意見を尊重すること」が盛り込まれているものの、労働条件の決定にかかわる権限が使用者機関である内閣人事局にあります。
 これらのことから、労働基本権の回復とあわせて労働基本権制約の代償機関としての人事院の役割を十分に果たさせるとともに、人事院が級別定数の設定・改定の案を作成し内閣人事局がそれを尊重して決定するという枠組みを守らせることが必要です。
 秋季年末闘争の労働条件改善をめざすとりくみにおいて、昇格の民主的運用を迫るとりくみも含め、昇格闘争での課題を確認し、級別定数の改定等を求める昇格闘争に各単組、ブロック・県国公、国公本部一体となって全体で運動の前進をはかっていきましょう。





11/1 住民投票
大阪市を廃止する「大阪都構想」は住民サービスを大幅にカットする


 大阪市を廃止して4つの特別区に分割することの是非を問う住民投票が11月1日に行われます。Q&Aで考えてみましょう。

Q 賛成多数で「大阪都」ができる?
 「大阪都」にはなりません。大阪府のままで大阪市が廃止されるだけです。
 住民投票の投票用紙にも「大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票」と「大阪市廃止」と書かれているだけです。
 今回の「大阪市廃止」のねらいは、大阪市をなくし4つの「特別区」にバラバラにして、住民の暮らしを守る財源・権限を奪い、大阪府知事が「一人の指揮官」でトップダウンによる大型開発を行うことにあります。

Q 大阪市の住民だけの問題では?
A 
今回の住民投票で大阪市廃止が行われるようなことになると、同じやり方が全国に波及する恐れがあります。
 まず大阪府全体の問題です。大阪市が廃止され特別区が設置されると、その周辺の自治体は住民投票をしなくても、その議会で過半数が望めば自動的に特別区に編入される仕組みになっています。ですので今回の住民投票は大阪市だけの問題にとどまらないのです。
 元大阪市長の橋下徹氏は、大阪市廃止の目的として「大阪市が持っている権限、力、お金をむしり取る」(『読売新聞』2011年6月30日付)と語っています。
 実際、大阪市廃止になると、大阪市が持っていた都市計画や医療・教育・産業政策も大阪府に「むしり取られ」ます。大阪市の一般財源も3分の2が大阪府に「むしり取られ」、住民サービスは大幅に削減され(別表参照)、その財源をカジノを中心とする統合型リゾート(IR)など大型開発事業に注ぎ込むのが大阪市廃止のねらいです。
 しかも、大型開発事業の経済的便益は海外の国際カジノ資本が潤うだけで大阪府内企業にはまったく循環しません。
 こうした「政令指定都市つぶし」で住民サービスを大幅に削減し、その財源によって大型開発事業を行う政治が全国に広がると、同時に住民サービスを担う公務労働者も大幅に削減されてしまいます。
 大阪維新の会は「身を切る改革」と称し、公務員削減を政策の中心に置いている政党です。こうした政党が大阪市廃止で国政への影響力を強めることについても大きな危険を伴います。