公務・公共体制を拡充することなしに、行政サービスの質を向上することはできない!
――「デジタル庁設置法案」を含むデジタル改革関連6法案の徹底審議を求める(談話)

【私たちの主張:私たちの主張】2021-02-09
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 浅野 龍一
 
 政府は本日、「デジタル庁設置法案」を含むデジタル改革関連6法案を閣議決定した。これら法案は、政府が2020年12月25日に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(以下「基本方針」という。)にもとづいたものである。柱となる「デジタル庁設置法案」はデジタル庁を9月に創設し、行政デジタル化の司令塔として各省庁への勧告権など強力な権限を持たせるものとなっている。また、デジタル庁の体制は職員の2割を民間から登用し、事務次官級の「デジタル監」も民間から起用するなどIT企業との癒着などが避けられず、行政が持つ国民の個人情報をIT企業の利益増大に利用されかねないものとなっている。政府はこれらの法案を一括審議することにしているが、後述する多くの問題点を抱えていることから、国公労連は一括審議に反対し、個別法案の徹底審議を行うよう求める。

 政府は、2000年に成立したIT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)により設置された「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」(IT総合戦略本部)が策定するIT戦略に基づいて、行政の電子化をすすめてきた。
 基本方針では、今般の新型コロナウイルス感染症対応において、マイナンバーシステムをはじめ行政の情報システムが国民が安心して簡単に利用する視点で十分に構築されていなかったことや、国・地方公共団体を通じて情報システムや業務プロセスがバラバラで、地域・組織間で横断的なデータの活用が十分にできていないことなど、様々な問題が明らかになったとし、こうした行政のデジタル化の遅れに対する迅速な対処や、データ蓄積・共有・分析に基づく不断の行政サービスの質の向上こそが行政のデジタル化の真の目的であると述べている。しかしながら、行政や公共分野におけるサービスの質の向上を図る観点として挙げているのは、①行政のデジタル化に重要な役割を果たすマイナンバー関連制度について、国民にとって使い勝手の向上及び同制度の活用、②国や地方公共団体が保有する有用な情報のオープンデータとしての整備・公表、③デジタル社会における基幹的なデータベースとして多様な主体が参照できるベース・レジストリの整備を図ることであり、政府は行政サービスを情報管理に偏重した無機質なものにすり替えている。
 このことで明らかように政府は、国・自治体のシステムの統一・標準化、マイナンバーカードの普及を軸に、国家による個人情報の一括管理を強め、行政機関が保有する情報をデジタル化し、企業がそのビックデータを利活用できるようにすることによって経済成長を促すという国家戦略に立っている。これは個人情報をビジネスの対象とし、監視社会を本格化するものである。この戦略の下では、行政の役割が国民の権利保障ではなく、国民を監視することにすり替えられ、国民・住民本位の行政サービスとは異質のものとなり、それに伴い公務員の役割も変質する。行政のデジタル化は、憲法にもとづく国民の基本的人権の保障と職員の労働を軽減することを本質的な目的にするべきである。
 また、政府はデジタル化と一体で国民の個人情報の保護体制を大きく改変しようとしている。基本方針では、個人情報保護制度の統一化・平準化の方針が示されているが、これは個人情報の帰属主体は個人であるという前提を排除し、行政の効率化及び企業データ利活用をその真の目的として、実質的に個人情報保護制度の規制緩和を図るものであり、憲法13条の保障するプライバシー権を侵害するものであるとともに、情報セキュリティの面からも問題がある。
 
 政府は、デジタル化によって行政の効率的運用を図るとしている。国公労連は、行政手続きのオンライン化など行政の電子化が行政の効率的運用に資する側面があることは否定しない。しかしながら、行政窓口では助言や相談など人と人との対面による国民・住民一人ひとりにあった行政サービスの提供が求められるケースが多く、デジタルを使いこなせないデジタル・デバイト(格差)の問題も含め、必ずしもデジタル化に頼るだけでは行政サービスの質の向上にはつながらない。
 政府は1990年代以降、新自由主義的経済政策の推進により、あらゆる分野で「規制緩和」を無秩序に推し進め、公務の分野においても、「小さな政府」「官から民へ」を政策スローガンに、公務の民間解放、大幅な定員削減など公務リストラを強行してきた。新型コロナウイルスの感染拡大により、エッセンシャルワークである公務・公共体制の脆弱さが浮き彫りになり、いまその体制拡充を求める世論が広がっている。行政運営に必要な人員の確保や職員の労働条件の改善など公務・公共体制を拡充することなしに、行政のデジタル化を推進しても行政の効率的運営を実現することはできない。ましてや行政のデジタル化が人員削減の手段となっては本末転倒である。
 
 政府は、IT基本法の全面的な見直しを行い、デジタル社会の形成に関する司令塔としてデジタル庁を設置する法案を提出している。デジタル庁は、中央省庁の縦割りの弊害を除き、強力な総合調整機能(勧告権等)を有する組織と位置づけられ、権限と予算が集中する。
 同庁は、国の情報システムの整備・管理の基本的な方針を策定し、その予算を一括計上、各府省に配分して執行すること、地方共通のデジタル基盤については、全国規模のクラウド移行に向けた標準化・共通化に関する企画と総合調整を行うこととされているが、省庁や自治体において独自に整備しているシステム環境との統合性に問題がある。国が省庁や自治体の多様性を否定し、一方的・硬直的にデジタル化を推進すれば、行政現場(窓口)では様々な混乱が生じ、行政サービスの著しい低下を誘発する。デジタル化の推進については、予算の執行を含めそれぞれの省庁や自治体が主体的に決定できるようにするべきである。
 デジタル庁の定員については、2021(令和3)年度の定員審査で393人の増員が査定されているが、発足時の実人員は500人程度としている。民間企業からの出向者など100人程度は非常勤職員となるが、これら職員が政府のデジタル政策に関与し影響力を発揮することになる。非常勤職員が許可を得て出向元企業と兼業する場合も想定されるが、国家公務員は「全体の奉仕者」として、①信用失墜行為の禁止、②守秘義務、③職務専念義務など厳しい服務規律を負っており、行政情報の漏洩などによりデジタル権益を民間企業に誘導するようなことがあってはならない。
 
 国公労連は21春闘で、「いのち・くらしを守る行政体制拡充運動」を展開している。いま、コロナ禍のなかで、行政体制の確保などの職場の要求と地域住民の要求に一致点が見出されてきている。国公労連は、政府が進めるデジタル化に頼ることなく、公務・公共体制の拡充により、真に地域住民が求める行政サービスの質の向上を目指し奮闘する決意である。