昨年に続き一時金を引下げ〈マイナス0.15月〉、職員の労苦に報いず冷や水浴びせる
~2021年人事院勧告にあたっての声明

【とりくみ:談話・声明等】2021-08-10
2021年8月10日
国公労連中央闘争委員会
 
 人事院は本日、国会と内閣に対して、国家公務員の給与に関する勧告、公務員人事管理に関する報告及び、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出等を行った。
 給与改定については、民間給与実態調査の結果、国家公務員給与が民間給与をわずかに上回っているが官民較差が極めて小さく(マイナス19円、0.00%)、俸給表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であることから、俸給表の改定を見送った。今回官民較差が極めて小さくなったことは、コロナ禍で21年春闘をめぐる状況が相当厳しいなかで、国民春闘共闘委員会・全労連に結集する仲間をはじめ民間労組・労働者が、最後まであきらめず粘り強く交渉力を発揮し、春闘相場が下落するのを押しとどめ少なくない組合で賃上げを勝ち取った運動の成果であり、民間労組・労働者の奮闘に敬意を表するものである。
 一方、一時金については、民間の改定状況が相当厳しく、0.15月分引き下げる勧告を行った。
 国公労連は、①慢性的な人員不足にコロナ関連業務が負荷されいっそう厳しさを増す中で、感染の不安を覚えながらも国民のいのちやくらし、権利を守るために現場第一線で奮闘している職員の労苦に報いる賃金改善が求められていること、②コロナ禍の長期化で深刻化する日本経済の回復、今年の「骨太の方針」で謳われた「賃上げを通じた経済の底上げ」の実現、最低賃金を下回る初任給の改善、国家公務員の志望者が減少している状況の改善などの課題を鑑みれば、情勢に適応した政策判断にもとづく賃金改善が求められていることなどを主張してきた。
 しかし、こうした主張に背を向け、あくまで民間準拠に固執し、昨年に引き続き職員の労苦に冷や水を浴びせる一時金のマイナス勧告を行った人事院の姿勢に断固抗議する。一時金の引下げ分は、期末手当から差し引くとしているが、昨冬と今夏のボーナス減少は、コロナ禍の影響による企業業績の落ち込みによるものであり、そのこととの均衡を図るならば、生活補給金的な期末手当ではなく、成績査定分に相当する勤勉手当から差し引く方が情勢に適応している。ここにも政府・人事院の能力・実績主義強化に偏重した姿勢が表れており、不当なものと言わざるを得ない。
 一時金の支給月数が低く抑えられている再任用職員の一時金も勧告に連動して引き下げることとしており、断じて容認できない。また、非常勤職員(期間業務職員)は一会計年度の範囲での契約(任用)となっていることから、当初契約とは異なり、契約期間内で一時金の支給月数が下がることがないよう使用者当局に適正な運用を求める。
 地域手当をはじめとする地域間の賃金格差の解消、通勤手当の改善、コロナ禍の中で窓口業務等で働く職員に対する手当の新設、テレワークにかかる費用負担解消などについては「ゼロ回答」で不満であり、引き続きそれら要求課題の改善を求める。
 
 「公務員の人事管理に関する報告」では、長時間労働の是正、人材の確保及び育成、ハラスメントの防止、心の健康づくりの推進、定年の引上げ及び能力・実績にもとづく人事管理の推進などについて報告されている。
 ①長時間労働の是正に向け、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の管理を制度上の原則として示すとしていることは評価する。また、人員配置や業務分担の見直しを通じて超過勤務を必要最小限のものとなるよう、各府省の人事管理責任者に対し指導するとともに、組織全体としての取組を促し、超過勤務手当の適正な支給について、人事院が実施している調査や監査等のあらゆる機会を通じて各府省に対する指導を徹底するとしており、この有言どおり人事院の役割発揮を求める。
 ②国公労連は、長時間労働が蔓延している最大の原因は職場の人手不足であることを繰り返し追及してきた。今回人事院は、長時間労働を是正するためには業務量に応じた要員が確保される必要があることを改めて指摘している。政府は、この指摘に真摯に応え、制度疲労をおこしている現行の定員管理政策を抜本的に見直し、必要な要員(定員)を十全に確保するよう求める。
 ③人事院は、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度の在り方について、有識者による研究会を設けて検討を行うとしている。また、勤務時間インターバルの確保の方策についても検討するとしている。これらの検討をすすめるにあたっては、国公労連の意見を十分に反映するともに、勤務時間制度の在り方は国公労連との協議・合意を前提とすることを求める。
 ④昨年5月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」において不妊治療と仕事の両立のための職場環境整備の推進が掲げられている等の状況を踏まえ、公務において不妊治療のための休暇を新設するとしている。また、労働運動で勝ち取った民間の育児休業制度等の改正を背景とした今回の意見の申出は、男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進のため、育児休業の取得回数制限を緩和する内容となっている。加えて、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のための休暇の新設、休業等の取得要件緩和等を措置する人事院規則の改正等を行うとしている。これら両立支援制度の充実・改善は前進面として受け止める。
 制度運用を実効あるものにするためには、誰もが気兼ねなく制度活用ができる職場体制や職場環境の整備を図ることが必要である。とりわけ、不妊治療のための休暇については、不妊治療への理解を深めるとりくみをすすめるとともに、不妊治療に関わるハラスメントを予防・防止するよう求める。
 ⑤非常勤職員について、出産・育児等に係る休暇を新設・改善する等、両立支援のための措置を一体的に講じるとしている。また、報告に先立ち、任期が相当長期にわたり、かつ、常勤職員と職務、勤務形態等が類似する非常勤職員の期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給月数については、常勤職員と同等とすることが適当と判断する内容で指針が改正されたところである。これらのことは前進面として受け止める。私たちの運動で、非常勤職員の労働条件改善は着実にすすんでいるが、病気休暇の有給化や採用時からの年次休暇の取得、寒冷地手当など生活関連手当等の措置、公募要件の撤廃による3年雇い止め廃止などの要求は実現していない。公務が率先して、非常勤職員の安定雇用と不合理な格差の是正・解消、均等・均衡待遇を実現するよう求める。
 ⑥報告では、定年年齢の引上げ及び能力・実績主義に基づく人事管理の推進に言及している。定年延長にかかる必要な措置については、国公労連との協議を尽くし、合意をもとにすすめることを求める。また、人事評価制度の「見直し」にともなう昇任・昇格基準、昇給基準の「見直し」、給与カーブの「見直し」をすすめるとしているが、これは労働条件の重大な変更であり、職員個々が将来設計を描くうえでもきわめて重要な問題である。国家公務員法等改正法の附帯決議では、人事院に職員団体等の関係者の納得を得る努力を求めているが、納得を得る努力だけにとどまらず、国公労連との合意を前提とすることを求める。
 
 今後のたたかいは、政府との交渉へと移る。国公労連は、一時金削減阻止、賃下げのスパイラルを許さず、労働者全体の賃金底上げや地域間の賃金格差の解消をめざす社会的な賃金闘争に結集する。また、非常勤職員・再任用職員の均等・均衡待遇、不合理な格差是正、実効ある長時間労働規制、安心して働ける定年延長の実現など組合員の切実な要求実現をめざしたたかいを強化していく。
 この間の新型コロナウイルス感染拡大や大規模災害で明らかになったように、公務・公共体制の立て直しは急務の課題となっている。医療、介護、保育、教育などと同様、いわゆるエッセンシャルワーカーといえる公務部門の必要な要員(定員)確保と処遇改善を勝ち取るべくとりくみをすすめる。
 人事院勧告期のたたかいに奮闘された全国の仲間のみなさんに心からの敬意を表するとともに、2021年秋季年末闘争への結集を呼びかける。
 
以上