国家公務員の生活悪化と負のスパイラルにつながる賃下げは許さない
――「改正」給与法の成立にあたって(談話)

【私たちの主張:私たちの主張】2022-04-06
2022年4月6日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 浅野龍一
 
1.本日、第208回通常国会に上程されていた一時金の引下げを含む「改正」給与法が、参議院本会議で自公与党などの賛成多数で可決成立した。
 「改正」給与法は、昨年の人事院勧告にもとづくものであるが、この勧告は国政全般の情勢が考慮されず民間準拠に固執したもので、国家公務員の労働基本権制約に対する代償措置としての役割を果たしているものとは言い難い。また、国会審議において、国家公務員給与の引下げによる日本経済への影響が懸念されていたにも関わらず、本質的な審議が不十分なままで一時金削減の不利益を一方的に押しつける「改正」給与法が成立したことは、職員の労苦を踏みにじるものであり断じて容認できない。
 国公労連は、この間の談話や声明などで幾度となく「改正」給与法の問題点を指摘してきたが、それらのことに加えて同法の成立にあたって以下の点を指摘しておく。
 
2.昨年の人事院勧告は8月10日に出されたが、政府が勧告の取扱いを閣議決定したのが11月24日、「改正」給与法案を閣議決定したのが今年の2月1日であり、本日の法案成立まで約8か月を要している。二之湯国務大臣は、法案提出が遅れた理由について、「国家公務員のボーナス引下げによる消費の低下など、経済のマイナスの影響が懸念されたため、2021年度の引下げ相当額を2022年6月のボーナスで減額することとし、今国会に法案を提出した」旨国会で答弁している。国公労連は、一時金の引下げには反対の立場であるが、政府が当該法案の国会提出を長期間放置してきたことは、労働基本権が制約されている国家公務員の給与決定ルールを軽視した行為であり、信義則に反するもので容認できない。
 
3.人事院勧告が官民給与の年間での均衡を図るものであることからすれば、行政運営の基礎である会計年度を超えて「減額調整」することは勧告の趣旨に照らして適切とは言えず、財政法にもとづく国家予算の単年度主義の原則から逸脱したものと言わざるを得ない。
 とりわけ、2021年度末で定年退職する職員で引き続き4月から再任用される職員の6月の一時金からも「減額調整」されるが、定年退職によって公務員の身分は消滅しているにもかかわらず、定年前の公務員の身分に付随する不利益措置を退職後まで引き継ぐやり方は断じて認められるものではない。また、年度単位の任用期間となっている非常勤職員の一時金の「減額調整」などあってはならない。
 
4.いま新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大に加え、ロシアのウクライナ侵攻に伴う経済への悪影響が懸念されている。こうした状況の下での国家公務員給与の引下げは、約770万人の労働者に大きな影響を与えるとともに、更に民間事業者にも波及して国民の消費を冷え込ませ、賃下げのスパイラルを一層強めることにつながる。今日の物価上昇などの影響でこの間政府が講じた経済対策の効果も見通せないなか、前述の二之湯国務大臣の答弁にあるように政府が日本経済へのマイナスの影響を懸念するのであれば、本年6月の一時金の「減額調整」は回避すべきである。
 また、岸田首相が介護、保育、看護など、ケア労働者の賃上げといって「公的価格」の抜本的見直しを掲げるのならば、最大の「公的価格」の指標は国家公務員の給与であり、一時金削減の押し付けはやめるべきである。国家公務員の生活給を保障せず、国民の生活と消費冷え込みに更なる追い打ちをかける給与引下げは断じて認められない。
 
以上