【公務員制度改悪反対闘争・学習シリーズ3】
公務員制度の民主的確立をめざす
国公労連の「提言」等
国公労連は、結成以来、「国公労働者と家族のくらし、労働をまもる」責任と「民主的で国民本位の行財政の確立をめざす」責任の二つを一体的にはたすことが、国家公務員の労働組合の役割であることを確認し、その立場でたたかってきました。 |
2001年4月
日本国家公務員労働組合連合会
(国公労連)
1 「民主的行財政改革の提言(第1次案)」の概要
2 「大枠」に対する国公労連の申し入れ
3 労働基本権回復にかかわる国公労連の要求政策
1 「民主的行財政改革の提言(第1次案)」の概要 |
1 国公労連は、1997年に、「橋本行革」の動きが急速に強まるもと、それまでの政策提言を再討議し、民主的行財政改革にむけた「提言(第1次案)」を確認し、内外に公表した。
「提言(第1次案)」では、行財政改革の基本を次の7点とすることを求めている。
(1)政・官・財のゆ着をたちきり、清潔なムダのない行・財政を確立すること。 (2)行政にかかわる汚職、腐敗の徹底した糾明と根絶をおこない、国民にひらかれた参加と監視にもとづく民主的な行政を実現すること。 (3)自衛隊など軍事・治安機構および大企業の利益擁護のための機構、社会経済の変化にともなう不要不急部門の機構、重複している行政の機構は、定員、経費を縮小あるいは廃止し、福祉、教育、医療など国民生活に必要な部門を拡充すること。 なお、機構の見直しの場合には、経済的な効率性とあわせ社会的な公正さの維持を重視するとともに、中央集権的な機構としないこと。 (4)汚職や腐敗の温床となっていたり、国民に過重な負担を強いている規制や許認可事務は廃止すること。 一方、人間らしい生活に必要な労働分野の規制や最低基準、公正な競争を維持するための企業活動の規制、環境保護など国民共通の利益を保護する規制は強化すること。 (5)財政再建では、消費税率引き上げなどによる大衆課税の強化や社会保障での国民負担増の方向ではなく、大企業・高額所得者優遇の不公平税制の是正による税収確保と、軍事費や大型プロジェクト中心の公共事業のムダ遣いの見直し、大企業への補助金の整理など全般的な歳出の見直しをすすめること。 (6)国と地方自治体の関係を対等・平等なものにすること。 機関委任事務は廃止するとともに、国民生活の最低保障や労働者の最低の労働基準の維持などナショナルミニマムを実現する事務は国の責任でおこなうこと。 (7)高級官僚の天下りの禁止、採用試験による特権優遇人事の撤廃などをすすめ、民主・公正・効率的な行政を確保するために公務員が安心して職務に専念できる民主的な公務員制度を確立すること。 |
そして、公務員制度にかかわる改革課題として、次のような点に触れている。
○ 「政・官・財」のゆ着をたちきるために次の制度改革が必要です (1)企業・法人・労働組合などすべての団体からの政治献金を禁止し、政治活動について寄付できるのは個人に限定する。ただし、国、地方公共団体等と一定の利害関係にある(公共事業の受注など)団体の役員個人からの献金は禁止する。 ○ 公務員制度については次の点の検討が必要です (1)ストライキ権など労働基本権を全面的に回復し、近代的労使関係を確立するとともに、政治活動の自由を保障する。 |
以上のような内容は、「全体の奉仕者」としての公務員(憲法第15条)をめざした現行の公務員制度が、「キャリア特権制度」などに端的にあらわれているように、「運用」によってゆがめられた部分の是正を注視いいにおいたものである。公務員の働き方は、労働条件に密接にかかわる公務員制度だけに規定されているわけではなく、予算や定員、あるいは行政執行の権限を規定する「個別の作用法」にも影響されている。近年、急激に変化しているそれらの点をふまえても、「提言(第1次案)」がふれている公務員制度の改革事項は、その民主化にとって中心の意味を持つことは、今日でも変わらない。
2 なお、現行の公務員制度が持つ意味は、多くの問題点をもつ公務員制度調査会「基本答申」(1999年3月)でも、次のように述べている。
現行の公務員制度においては、行政に常に求められる専門性、中立性、能率性、継続・安定性を確保するため、その基本的枠組みとして、能力の実証に基づく任用、職務への専念と政治的中立を基本とする職務規律、適正な勤務条件の保障を定めている。これらは我が国のみならず、先進諸国において職業公務員に関する基本的な枠組みとして歴史的に確立してきたものであり、民主主義のもとにおける公務員の職務の特殊性として今後とも維持されるべきである。 |
行政改革会議の要請をうけ、「橋本行革」における公務員制度改革を論議した公務員制度調査会でも、公務員制度の基本原則として「専門性、中立性、能率性、継続安定性」を確認せざるをえなかった。それは、「基本答申」が触れているように、「民主主義」のもとにおける公務員の制度として、歴史的に検証されてきたものだからである。
今回の「大枠」が、そのような基本原則さえ否定しようとしていることをふまえれば、「大枠」に対峙した公務員制度改革の「政策」を国公労働者が持っていることは、積極的に打ちだす必要がある。
2 「大枠」に対する国公労連の申し入れ |
1 3月27日、国公労連は、「大枠」の内容ともかかわる公務員制度改革の申し入れを以下の内容でおこなっている。
(1)公務員制度の検討にあたっては、行政執行に日夜奮闘している公務員に目をむけてすすめる必要があります。特に、あらたな「給与体系の構築」の内容は、「公正効率」の行政執行の阻害要因にもなりかねず反対です。 ○「大枠」は、全体として、政策の企画立案に働くキャリア層を公務員像の中心においたものとして受けとめています。50万国公労連労働者全体を視野にいれた検討をおこなうべきです。 (2)公務員労働者に労働基本権を回復することは、憲法の理念に照らしても、当然だと考えます。いわんや、人事院による級別定数制度を廃止して各府省の判断と責任で給与決定できる仕組みを基本にし、「責任ある人事管理体制の確立と自由度の拡大の観点から、大臣を「人事管理権者」とする改革であるとならば、全公務員労働者の労働基本権を全面的に回復すべきです。 ○代償措置にかかわる判例等からしても、労働基本権回復と各省大臣による人事管理体制確立は裏表の関係です。にもかかわらず、「十分検討」とすることでは検討が不十分であるだけではなく、公務員労働者を無権利状態に押し込むことになりかねません。 (3)「多様な人材の確保」、「適正な再就職ルールの確立」などにかかわって、「人事院の事前承認、協議制度」を廃止し、各府省(人事管理権者とされる大臣)の判断と責任で運用あるいは承認することとされています。公務員の採用をはじめ、任用全体にかかわって情実人事を排除することは、公務員制度の基本です。例えば、事後の採用取り消しなどが極めて困難であることなどを考えれば、第三者機関による事前チェックは必要です。 (4)T種、U種など、「採用段階の区分にとらわれない適材適所の任用」は、現在の公務員制度の基本原則で、問題とされる実態は運用上の問題です。信賞必罰の人事管理の確立をまつまでもなく、即時具体化すべきです。 (5)再就職規制にかかわっては、「関連性の強い営利企業」への再就職は、原則禁止とすべきです。 (6)民間企業等との人材交流の促進にかかわって、「民間情報を収集」を円滑におこなうためとして公務員倫理法の形骸化を検討し、民間企業からの採用に際しての各省判断による処遇での任用、民間企業から登用された人材の民間再就職の際の規制見直しなどは、行うべきではありません。 ○「関連性の強い企業」からの採用や、その人が元の企業に「再就職」することをフリーにすることこそ、官民癒着の温床です。 (7)「国家戦略スタッフ群(仮称)」の創設など政策立案を主任務とする公務員を一般職国家公務員の中で区分することには反対です。政治と行政の関係にかかわる基本的な問題であり、特別職国家公務員の範囲の見直しなど、他の方策を検討すべきです。 |
当面、政府の行革推進事務局とは、この申し入れの内容での交渉をおこなうこととしている。
3 労働基本権回復にかかわる国公労連の要求政策 |
1 国公労連は、1998年12月1日、公務員制度調査会に対して、労働基本権回復にかかわる申し入れをおこなっている。その内容は、全労連が1996年3月に明らかにした「公務員労働者の労働基本権を回復するための『立法構想』(素案)」をふまえたものである。
その概要は、以下のとおりである。
1 団結権の保障 現行法(国公法第108条の2第5項、地公法第57条第5項)では、警察職員(入国警備官を含む)、海上保安庁職員、監獄職員、および消防職員の団結権を禁止している。争議権の全面承認は別にしても、団結すること自体を禁ずる合理的根拠はないと考える。 2 団体交渉権及び労働協約締結権の保障 (1)国公法第108条の5は、第1項で、登録職員団体から「適法な交渉の申し入れがあった場合においては、その申し入れに応ずべき地位に立つ」と規定し、当局に交渉応諾を義務づけているが、非登録団体については応諾義務を明らかにしておらず、第2項で協約締結権を否認している。職員団体(労働組合)の団体交渉権と協約締結権を明文で保障すること。 3 協約権の承認にともなう財政民主主義との調整 憲法第83条は、財政の民主的コントロールの原則を明らかにし、第85条で国費の支出は国会の議決を必要とする旨を規定している。したがって、協約締結権の承認にともない、締結された協約の内容が特別の財政支出を必要とする場合は、この規定との調整をはかる必要がある。その場合、国営企業労働関係法第16条第2項の規定を準用した規定を設けること。 4 ストライキ権を含む争議権の確立 (1)ストライキ権の保障と刑事、民事免責の確立 5 公務労働関係局、民主的人事行政機関、公務労働委員会の設置 (1)労働基本権の保障と勧告制度の廃止 |
2 その後、独立行政法人制度が創設されたこともふまえた「財政民主主義」との調整など、労働条件決定システムとしての補足は必要であるものの、労働基本権回復にかかわる国公労連の要求政策の基本であることには変わりはない